第一条建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「法」という。)第六条第三項の規定により当該建築物のエネルギー消費性能その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明を行おうとする建築士は、当該建築物の工事が着手される前に、当該説明を行うよう努めなければならない。
(建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易な特定建築行為)第二条法第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為及び法第十二条第二項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為は、次に掲げる建築行為のいずれかに該当するものとする。一住宅(複合建築物(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号。以下「基準省令」という。)第一条第一項第一号に規定する複合建築物をいう。)の住宅部分(同条第二項に規定する住宅部分をいう。)のみの増築又は改築をする場合における当該住宅部分を含む。以下この号において同じ。)の建築であって、当該住宅(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする住宅の部分)を次に掲げる基準のいずれかに適合させるものイ基準省令第一条第一項第二号イ(2)の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する国土交通大臣が定める基準及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準(同号イただし書の国土交通大臣が定める基準に適合する住宅(ロにおいて「気候風土適応住宅」という。)にあっては、同号ロ(2)の一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準に限る。)ロ基準省令第十条第二号イ(2)の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する国土交通大臣が定める基準及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準(気候風土適応住宅にあっては、同号ロ(2)の一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準に限る。)二住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第三条第一項に規定する設計住宅性能評価(以下この号及び次条第四項において「設計住宅性能評価」といい、特定建築行為に係る住宅が建築物エネルギー消費性能基準に適合する住宅と同等以上のエネルギー消費性能を有するものである旨の設計住宅性能評価に限る。)を受けた住宅の新築三長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第六条第一項の認定(同法第八条第一項の変更の認定を含む。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条の二第一項の確認(次条第四項において「確認」という。)を受けた住宅の新築2法第十一条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為及び法第十二条第三項後段において準用する同条第二項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為は、前項第一号に掲げる建築行為に該当するものとする。
(建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式)第三条法第十一条第一項(法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により提出する建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第一による計画書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(当該建築物エネルギー消費性能確保計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書)その他所管行政庁が必要と認める図書を添えたもの(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名の記載があるものに限る。)とする。 図書の種類明示すべき事項(い)設計内容説明書建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分。以下この表において同じ。)のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであることの説明 付近見取図方位、道路及び目標となる地物 配置図縮尺及び方位 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備(以下この表及び第十二条第一項の表において「エネルギー消費性能確保設備」という。)の位置 仕様書(仕上げ表を含む。)部材の種別及び寸法 エネルギー消費性能確保設備の種別 各階平面図縮尺及び方位 間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ 壁の位置及び種類 開口部の位置及び構造 エネルギー消費性能確保設備の位置 床面積求積図床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 用途別床面積表用途別の床面積 立面図縮尺 外壁及び開口部の位置 エネルギー消費性能確保設備の位置 断面図又は矩計図縮尺 建築物の高さ 外壁及び屋根の構造 軒の高さ並びに軒及びひさしの出 小屋裏の構造 各階の天井の高さ及び構造 床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造 各部詳細図縮尺 外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法 各種計算書建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容(ろ)機器表空気調和設備熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数 空気調和設備以外の機械換気設備給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数 照明設備照明設備の種別、仕様及び数 給湯設備給湯器の種別、仕様及び数 太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数 節湯器具の種別及び数 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、仕様及び数 仕様書昇降機昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法 系統図空気調和設備空気調和設備の位置及び連結先 空気調和設備以外の機械換気設備空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先 給湯設備給湯設備の位置及び連結先 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の位置及び連結先 各階平面図空気調和設備縮尺 空気調和設備の有効範囲 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置 空気調和設備以外の機械換気設備縮尺 給気機、排気機その他これらに類する設備の位置 照明設備縮尺 照明設備の位置 給湯設備縮尺 給湯設備の位置 配管に講じた保温のための措置 節湯器具の位置 昇降機縮尺 位置 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備縮尺 位置 制御図空気調和設備空気調和設備の制御方法 空気調和設備以外の機械換気設備空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法 照明設備照明設備の制御方法 給湯設備給湯設備の制御方法 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の制御方法(は)機器表空気調和設備空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 空気調和設備以外の機械換気設備空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 照明設備照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 給湯設備給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法 太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 節湯器具の種別、位置及び数 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法2前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同項に規定する図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の計画書に添えることを要しない。3第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の計画書に添えることを要しない。4登録建築物エネルギー消費性能判定機関であって登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。次条第二項において同じ。)であるものに対し、特定建築行為(住宅の新築に限る。以下この項及び次条第二項において同じ。)に係る住宅について設計住宅性能評価(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第三条第一項に規定する変更設計住宅性能評価(次条第二項において「変更設計住宅性能評価」という。)を除く。)の申請又は確認(同令第七条の二第一項に規定する変更確認(次条第二項において「変更確認」という。)を除く。)の求めをした場合(当該住宅の設計者の氏名の記載がある設計評価申請添付図書(同令第三条第一項に規定する設計評価申請添付図書をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)又は確認申請添付図書(同令第七条の二第一項に規定する確認申請書の添付図書をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を提出した場合に限る。)において、法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十一条第一項の規定により、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関に当該特定建築行為に係る建築物エネルギー消費性能確保計画を提出するときは、第一項の規定にかかわらず、同項の表の各項に掲げる図書を同項の計画書に添えることを要しない。この場合において、当該登録住宅性能評価機関に提出した当該設計評価申請添付図書又は当該確認申請添付図書のうち建築物のエネルギー消費性能に係るものは、当該計画書の添付図書とみなす。
(変更の場合の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式)第四条法第十一条第二項(法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により提出する変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第二による計画書の正本及び副本に、それぞれ前条第一項に規定する図書を添えたもの及び当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対して提出を行う場合においては、別記様式第二による計画書の正本及び副本に、それぞれ同項に規定する図書(変更に係る部分に限る。)を添えたものとする。2登録建築物エネルギー消費性能判定機関であって登録住宅性能評価機関であるもの(前条第四項の規定により提出した建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けたものに限る。)に対し、特定建築行為に係る住宅について変更設計住宅性能評価の申請又は変更確認の求めをした場合(当該住宅の設計者の氏名の記載がある設計評価申請添付図書又は確認申請添付図書を提出した場合に限る。)において、法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十一条第二項の規定により、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関に当該特定建築行為に係る変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を提出するときは、前項の規定にかかわらず、前条第一項の表の各項に掲げる図書(変更に係る部分に限る。)を前項の計画書に添えることを要しない。この場合において、当該登録住宅性能評価機関に提出した当該設計評価申請添付図書又は当該確認申請添付図書のうち建築物のエネルギー消費性能に係るものは、当該計画書の添付図書とみなす。
(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更)第五条法第十一条第二項(法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更とする。
(所管行政庁が交付する適合判定通知書等の様式等)第六条法第十一条第三項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものに第三条第一項又は第四条第一項の計画書の副本及びその添付図書(第三条第四項後段又は第四条第二項後段の規定により当該添付図書とみなされるものを除く。)を添えて行うものとする。一建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された場合別記様式第三による適合判定通知書二建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないものであると判定された場合別記様式第四による通知書2法第十一条第四項の規定による同条第三項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記様式第五により行うものとする。3法第十一条第五項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記様式第六により行うものとする。
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等)第七条法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十一条第三項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものに、第三条第一項又は第四条第一項の計画書の副本及びその添付図書(第三条第四項後段又は第四条第二項後段の規定により当該添付図書とみなされるものを除く。)を添えて行わなければならない。一建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された場合別記様式第七による適合判定通知書二建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないものであると判定された場合別記様式第八による通知書2法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十一条第四項の規定による同条第三項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記様式第九により行うものとする。3法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十一条第五項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記様式第十により行うものとする。4前三項に規定する図書及び書類の交付については、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織の使用又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の交付によることができる。
(適合判定通知書又はその写しの提出)第八条法第十一条第六項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、当該適合判定通知書又はその写しに第三条第一項若しくは第四条第一項の計画書の副本又はその写しを添えて行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書類の提出をもって法第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写しを提出したものとみなす。一法第十八条第二項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第十一条第六項の規定を適用する場合第十六条第一項の認定書の写し二法第三十条第八項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第十一条第六項の規定を適用する場合第二十四条第二項(第二十七条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書又はその写し及び第二十条第一項若しくは第二十六条の申請書の副本又はその写し三都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十条第九項又は同法第五十四条第八項の規定により、適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第十一条第六項の規定を適用する場合都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第五条第二項(同令第八条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書若しくはその写し及び同令第三条若しくは同令第七条の申請書の副本若しくはその写し又は同令第四十三条第二項(同令第四十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書若しくはその写し及び同令第四十一条第一項若しくは同令第四十五条の申請書の副本若しくはその写し
(国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する手続の特例)第九条第三条及び第四条の規定は、法第十二条第二項及び第三項(これらの規定を法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。この場合において、第三条第一項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第十一」と、同条中「計画書」とあるのは「通知書」と、第四条第一項中「別記様式第二」とあるのは「別記様式第十二」と、同条中「計画書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。2第五条の規定は、法第十二条第三項(法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。3第六条の規定は、法第十二条第四項から第六項までの規定による通知書の交付について準用する。この場合において、第六条第一項中「第三条第一項又は第四条第一項」とあるのは「第九条第一項において読み替えて準用する第三条第一項又は第四条第一項」と、「計画書」とあるのは「通知書」と、「第三条第四項後段又は第四条第二項後段」とあるのは「第九条第一項において読み替えて準用する第三条第四項後段又は第四条第二項後段」と、同項第一号中「別記様式第三」とあるのは「別記様式第十三」と、同項第二号中「別記様式第四」とあるのは「別記様式第十四」と、同条第二項中「別記様式第五」とあるのは「別記様式第十五」と、同条第三項中「別記様式第六」とあるのは「別記様式第十六」と読み替えるものとする。4第七条の規定は、法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十二条第四項から第六項までの規定による通知書の交付について準用する。この場合において、第七条第一項中「第三条第一項又は第四条第一項」とあるのは「第九条第一項において読み替えて準用する第三条第一項又は第四条第一項」と、「計画書」とあるのは「通知書」と、「第三条第四項後段又は第四条第二項後段」とあるのは「第九条第一項において読み替えて準用する第三条第四項後段又は第四条第二項後段」と、同項第一号中「別記様式第七」とあるのは「別記様式第十七」と、同項第二号中「別記様式第八」とあるのは「別記様式第十八」と、同条第二項中「別記様式第九」とあるのは「別記様式第十九」と、同条第三項中「別記様式第十」とあるのは「別記様式第二十」と読み替えるものとする。5前条の規定は、法第十二条第七項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出について準用する。この場合において、前条中「第三条第一項若しくは第四条第一項」とあるのは、「第九条第一項において読み替えて準用する第三条第一項若しくは第四条第一項」と、「計画書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。
(委任の公示)第十条法第十四条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせることとした所管行政庁(次条において「委任所管行政庁」という。)は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務(以下「判定の業務」という。)及び登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日を公示しなければならない。
(建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任の解除)第十一条委任所管行政庁は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせないこととするときは、委任の解除の日の六月前までに、その旨及び解除の日付を公示しなければならない。
(軽微な変更に関する証明書の交付)第十三条建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第五項、同法第七条の二第五項又は同法第十八条第二十二項若しくは第二十六項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が第五条(第九条第二項において準用する場合を含む。)の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に求めることができる。
(特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の申請)第十四条法第十六条第一項の申請をしようとする者は、別記様式第二十二による申請書に第十八条第一項の評価書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
(申請書の記載事項)第十五条法第十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第十六条第一項の申請をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二特殊の構造又は設備を用いる建築物の名称及び所在地三特殊の構造又は設備を用いる建築物の概要
(認定書の交付等)第十六条国土交通大臣は、法第十六条第三項の認定をしたときは、別記様式第二十三による認定書を申請者に交付しなければならない。2国土交通大臣は、法第十六条第三項の認定をしないときは、別記様式第二十四による通知書を申請者に交付しなければならない。
(評価の申請)第十七条法第十七条第一項の評価(以下「評価」という。)の申請をしようとする者は、別記様式第二十五による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを登録建築物エネルギー消費性能評価機関に提出しなければならない。一特殊の構造又は設備を用いる建築物の概要を記載した書類二前号に掲げるもののほか、平面図、立面図、断面図及び実験の結果その他の評価を実施するために必要な事項を記載した図書
(評価書の交付等)第十八条登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、評価を行ったときは、別記様式第二十六による評価書(以下「評価書」という。)を申請者に交付しなければならない。2評価書の交付を受けた者は、評価書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、評価書の再交付を申請することができる。3評価書の交付については、登録建築物エネルギー消費性能評価機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。
(特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の手数料)第十九条法第十九条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。2法第十九条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき二万円とする。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請)第二十条法第二十九条第一項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請をしようとする者は、別記様式第二十七による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(当該建築物エネルギー消費性能向上計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書)その他所管行政庁が必要と認める図書(法第十一条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない場合の正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名の記載があるものに限る。)を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。 図書の種類明示すべき事項(い)設計内容説明書建築物のエネルギー消費性能が法第三十条第一項第一号に掲げる基準に適合するものであることの説明 付近見取図方位、道路及び目標となる地物 配置図縮尺及び方位 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備(以下この表において「エネルギー消費性能向上設備」という。)の位置 仕様書(仕上げ表を含む。)部材の種別及び寸法 エネルギー消費性能向上設備の種別 各階平面図縮尺及び方位 間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ 壁の位置及び種類 開口部の位置及び構造 エネルギー消費性能向上設備の位置 床面積求積図床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 用途別床面積表用途別の床面積 立面図縮尺 外壁及び開口部の位置 エネルギー消費性能向上設備の位置 断面図又は矩計図縮尺 建築物の高さ 外壁及び屋根の構造 軒の高さ並びに軒及びひさしの出 小屋裏の構造 各階の天井の高さ及び構造 床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造 各部詳細図縮尺 外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法 各種計算書建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容(ろ)機器表空気調和設備熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数 空気調和設備以外の機械換気設備給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数 照明設備照明設備の種別、仕様及び数 給湯設備給湯器の種別、仕様及び数 太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数 節湯器具の種別及び数 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備の種別、仕様及び数 仕様書昇降機昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法 系統図空気調和設備空気調和設備の位置及び連結先 空気調和設備以外の機械換気設備空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先 給湯設備給湯設備の位置及び連結先 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備の位置及び連結先 各階平面図空気調和設備縮尺 空気調和設備の有効範囲 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置 空気調和設備以外の機械換気設備縮尺 給気機、排気機その他これらに類する設備の位置 照明設備縮尺 照明設備の位置 給湯設備縮尺 給湯設備の位置 配管に講じた保温のための措置 節湯器具の位置 昇降機縮尺 位置 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備縮尺 位置 制御図空気調和設備空気調和設備の制御方法 空気調和設備以外の機械換気設備空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法 照明設備照明設備の制御方法 給湯設備給湯設備の制御方法 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備の制御方法(は)機器表空気調和設備空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 空気調和設備以外の機械換気設備空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 照明設備照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 給湯設備給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法 太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 節湯器具の種別、位置及び数 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法2前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同項に規定する図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。3第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の記載事項)第二十一条法第二十九条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期とする。
(熱源機器等)第二十二条法第二十九条第三項の国土交通省令で定める機器は、次に掲げるものとする。一熱源機器二発電機三太陽光、風力その他の再生可能エネルギー源から熱又は電気を得るために用いられる機器2法第二十九条第三項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一前項各号に掲げる機器のうち一の居室のみに係る空気調和設備等を構成するもの二前項各号に掲げる機器のうち申請建築物から他の建築物に供給される熱又は電気の供給量を超えない範囲内の供給量の熱又は電気を発生させ、これを供給するもの
(自他供給型熱源機器等の設置に関して建築物エネルギー消費性能向上計画に記載すべき事項等)第二十三条法第二十九条第三項第三号の国土交通省令で定める事項は、申請建築物に設置される自他供給型熱源機器等から他の建築物に熱又は電気を供給するために必要な導管の配置の状況とする。2法第二十九条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した建築物エネルギー消費性能向上計画について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第二十条第一項に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。一他の建築物に関する第二十条第一項の表に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書二申請建築物に設置される自他供給型熱源機器等から他の建築物に熱又は電気を供給するために必要な導管の配置の状況を記載した図面三申請建築物に設置される自他供給型熱源機器等から他の建築物に熱又は電気を供給することに関する当該他の建築物の建築主等の同意を証する書面
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の通知)第二十四条所管行政庁は、法第三十条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨(同条第五項の場合においては、同条第四項において準用する建築基準法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を申請者に通知するものとする。2前項の通知は、別記様式第二十八による通知書に第二十条第一項の申請書の副本(法第三十条第五項の場合にあっては、第二十条第一項の申請書の副本及び前項の確認済証に添えられた建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三の申請書の副本)及びその添付図書を添えて行うものとする。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更)第二十五条法第三十一条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更二前号に掲げるもののほか、建築物のエネルギー消費性能を一層向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能向上計画が法第三十条第一項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(同条第二項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請)第二十六条法第三十一条第一項の変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第二十九による申請書の正本及び副本に、それぞれ第二十条第一項に規定する図書(法第二十九条第三項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画に同項各号に掲げる事項を記載した場合にあっては、第二十三条第二項各号に掲げる図書を含む。)のうち変更に係るものを添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。この場合において、第二十条第一項の表中「法第三十条第一項第一号」とあるのは、「法第三十一条第二項において準用する法第三十条第一項第一号」とする。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の通知)第二十七条第二十四条の規定は、法第三十一条第一項の変更の認定について準用する。この場合において、第二十四条第一項中「同条第五項」とあるのは「法第三十一条第二項において準用する法第三十条第五項」と、「同条第四項」とあるのは「法第三十一条第二項において準用する法第三十条第四項」と、同条第二項中「別記様式第二十八」とあるのは「別記様式第三十」と、「法第三十条第五項」とあるのは「法第三十一条第二項において準用する法第三十条第五項」と読み替えるものとする。
(軽微な変更に関する証明書の交付)第二十八条法第十一条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築物の建築に係る建築基準法第七条第五項、同法第七条の二第五項又は同法第十八条第二十二項若しくは第二十六項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が第二十五条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁に求めることができる。
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る登録の申請)第二十九条法第三十六条に規定する登録を受けようとする者は、別記様式第三十一による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。三申請に係る意思の決定を証する書類四申請者(法人にあっては、その役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。))の氏名及び略歴(申請者が建築物関連事業者(法第三十八条第一項第二号に規定する建築物関連事業者をいう。以下この号において同じ。)の役員又は職員(過去二年間に当該建築物関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合にあっては、その旨を含む。第六十条第四号において同じ。)を記載した書類五主要な株主の構成を記載した書類六組織及び運営に関する事項(判定の業務以外の業務を行っている場合にあっては、当該業務の種類及び概要を含む。)を記載した書類七申請者が法第三十七条第一号及び第二号に掲げる者に該当しない旨の市町村の長の証明書八申請者が法第三十七条第三号から第六号までに該当しない旨を誓約する書面九別記様式第三十二による判定の業務の計画棟数を記載した書類十判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類十一適合性判定員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が第三十六条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類十二その他参考となる事項を記載した書類
(心身の故障により判定の業務を適正に行うことができない者)第三十条法第三十七条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により判定の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関登録簿の記載事項)第三十一条法第三十八条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録建築物エネルギー消費性能判定機関が法人である場合は、役員の氏名二判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名三登録建築物エネルギー消費性能判定機関が判定の業務を行う区域
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る事項の変更の届出)第三十三条登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第三十九条第二項の規定により法第三十八条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更をしようとするときは、別記様式第三十三による届出書に第二十九条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条第二号ただし書の規定は、この場合について準用する。
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る登録の更新)第三十四条登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第四十条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記様式第三十四による申請書に第二十九条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条第二号ただし書の規定は、この場合について準用する。2第三十条及び第三十一条の規定は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が登録の更新を行う場合について準用する。
(承継の届出)第三十五条法第四十一条第二項の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第三十五による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一法第四十一条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の事業の全部を譲り受けて登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した者にあっては、別記様式第三十六による事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面二法第四十一条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定された者にあっては、別記様式第三十七による事業相続同意証明書及び戸籍謄本三法第四十一条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者にあっては、別記様式第三十八による事業相続証明書及び戸籍謄本四法第四十一条第一項の規定により合併によって登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書五法第四十一条第一項の規定により分割によって登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した法人にあっては、別記様式第三十九による事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
(適合性判定員の要件)第三十六条法第四十二条の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。一次の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であり、かつ、適合性判定員に必要な建築に関する専門的知識及び技術を習得させるための講習であって、次条から第三十九条までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録適合性判定員講習」という。)を修了した者。ただし、住宅の品質確保の促進等に関する法律第十三条の評価員である者にあっては、住宅に限って建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合は、登録適合性判定員講習を修了することを要しない。建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物適合性判定員建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第三条第一項各号に掲げる建築物一 建築基準法第五条第三項の一級建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、同法第七十七条の五十八第一項に規定する業務に関して二年以上の実務の経験を有するもの二 建築士法第二条第二項に規定する一級建築士三 建築士法第二条第五項に規定する建築設備士四 前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者建築士法第三条の二第一項各号に掲げる建築物(前項の上欄に掲げる建築物を除く。)一 前項の下欄に掲げる者二 建築基準法第五条第四項の二級建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、同法第七十七条の五十八第一項に規定する業務に関して二年以上の実務の経験を有するもの三 建築士法第二条第三項に規定する二級建築士四 前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者前二項の上欄に掲げる建築物以外の建築物一 前二項の下欄に掲げる者二 建築士法第二条第四項に規定する木造建築士三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者二前号に掲げる者のほか、国土交通大臣が定める者
(適合性判定員講習の登録の申請)第三十七条前条第一号の登録は、登録適合性判定員講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。2前条第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一前条第一号の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地三講習事務を開始しようとする年月日3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一個人である場合においては、次に掲げる書類イ住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証明する書類ロ申請者の略歴(申請者が登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員(過去二年間に当該建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員であった者を含む。次号ニ並びに第三十九条第一項第三号ロ及びハにおいて同じ。)である場合にあっては、その旨を含む。)を記載した書類二法人である場合においては、次に掲げる書類イ定款及び登記事項証明書ロ株主名簿又は社員名簿の写しハ申請に係る意思の決定を証する書類ニ役員の氏名及び略歴(役員が登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員である場合にあっては、その旨を含む。)を記載した書類三講師が第三十九条第一項第二号イ又はロのいずれかに該当する者であることを証する書類四登録適合性判定員講習の受講資格を記載した書類その他の講習事務の実施の方法に関する計画を記載した書類五講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類六前条第一号の登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面七その他参考となる事項を記載した書類
(欠格事項)第三十八条次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第三十六条第一号の登録を受けることができない。一法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者二第四十八条の規定により第三十六条第一号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者三法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の要件等)第三十九条国土交通大臣は、第三十七条第一項の登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。一第四十一条第三号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。二次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に従事するものであること。イ適合性判定員(第三十六条第一号の表の建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第三条第一項各号に掲げる建築物の項の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者(登録適合性判定員講習を修了していない者を除く。)又は同条第二号に掲げる者に限る。)として三年以上の実務の経験を有する者ロイに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者三登録建築物エネルギー消費性能判定機関に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。イ第三十七条第一項の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあっては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。ロ登録申請者の役員に占める登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員の割合が二分の一を超えていること。ハ登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員であること。2第三十六条第一号の登録は、登録適合性判定員講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二講習事務を行う者(以下「講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名三講習事務を行う事務所の名称及び所在地四講習事務を開始する年月日
(講習事務の実施に係る義務)第四十一条講習実施機関は、公正に、かつ、第三十九条第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。一第三十六条第一号の表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であることを受講資格とすること。二登録適合性判定員講習は、講義及び修了考査により行うこと。三講義は、次に掲げる科目についてそれぞれ次に定める時間以上行うこと。イ法の概要六十分ロ建築物エネルギー消費性能適合性判定の方法百五十分ハ例題演習六十分四講義は、前号イからハまでに掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。五講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。六修了考査は、講義の終了後に行い、適合性判定員に必要な建築に関する専門的知識及び技術を修得したかどうかを判定できるものであること。七登録適合性判定員講習を実施する日時、場所その他の登録適合性判定員講習の実施に関し必要な事項を公示すること。八不正な受講を防止するための措置を講じること。九終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。十修了考査に合格した者に対し、別記様式第四十による修了証明書(第四十三条第八号並びに第四十九条第一項第五号及び第四項第四号において「修了証明書」という。)を交付すること。
(登録事項の変更の届出)第四十二条講習実施機関は、第三十九条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(講習事務規程)第四十三条講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した講習事務に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一講習事務を行う時間及び休日に関する事項二講習事務を行う事務所の所在地及び登録適合性判定員講習の実施場所に関する事項三登録適合性判定員講習の受講の申込みに関する事項四登録適合性判定員講習に関する料金及びその収納の方法に関する事項五登録適合性判定員講習の日程、公示方法その他の登録適合性判定員講習の実施の方法に関する事項六修了考査の問題の作成及び修了考査の合否判定の方法に関する事項七終了した登録適合性判定員講習の修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準の公表に関する事項八修了証明書の交付及び再交付に関する事項九講習事務に関する秘密の保持に関する事項十財務諸表等(法第四十六条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る第四十五条第二項各号の請求の受付に関する事項十一第四十九条第一項の帳簿その他の講習事務に関する書類の管理に関する事項十二講習事務に関する公正の確保に関する事項十三不正受講者の処分に関する事項十四その他講習事務に関し必要な事項
(講習事務の休廃止)第四十四条講習実施機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする登録適合性判定員講習の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間三休止又は廃止の理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第四十五条講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。2登録適合性判定員講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。一財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二前号の書面の謄本又は抄本の請求三財務諸表等が電磁的記録(法第四十六条第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求イ講習実施機関の使用に係る電子計算機と当該請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものロ磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法3前項第四号イ又はロに掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(適合命令)第四十六条国土交通大臣は、講習実施機関が第三十九条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)第四十七条国土交通大臣は、講習実施機関が第四十一条の規定に違反していると認めるときは、その講習実施機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)第四十八条国土交通大臣は、講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該講習実施機関に係る第三十六条第一号の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第三十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。二第四十二条から第四十四条まで、第四十五条第一項又は次条の規定に違反したとき。三正当な理由がないのに第四十五条第二項各号の請求を拒んだとき。四前二条の規定による命令に違反したとき。五第五十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。六不正な手段により第三十六条第一号の登録を受けたとき。
(帳簿の備付け等)第四十九条講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。一登録適合性判定員講習の実施年月日二登録適合性判定員講習の実施場所三講義を行った講師の氏名並びに講義において担当した科目及びその時間四受講者の氏名、生年月日及び住所五登録適合性判定員講習を修了した者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了証明書の交付の年月日及び証明書番号2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項の帳簿への記載に代えることができる。3講習実施機関は、第一項の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。4講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録適合性判定員講習を実施した日から三年間保存しなければならない。一登録適合性判定員講習の受講申込書及びその添付書類二講義に用いた教材三終了した修了考査の問題及び答案用紙四修了証明書の写し
(公示)第五十一条国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。一第三十六条第一号の登録をしたとき。二第四十二条の規定による届出があったとき。三第四十四条の規定による届出があったとき。四第四十八条の規定により第三十六条第一号の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。
(判定の業務の実施基準)第五十二条法第四十四条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一建築物エネルギー消費性能適合性判定は、適合性判定員(第三十六条第一号に定める者にあっては、同号の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物(登録適合性判定員講習を修了していない者にあっては、住宅に限る。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者に限る。)が、建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類をもって行うこと。二登録建築物エネルギー消費性能判定機関が建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を自ら行った場合その他の場合であって、判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行わないこと。三判定の業務を行う部門の専任の管理者は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。四登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、適合性判定員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。五判定の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。
(判定業務規程)第五十三条登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第四十五条第一項の規定による判定業務規程の届出をしようとするときは、別記様式第四十一による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。2法第四十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一判定の業務を行う時間及び休日に関する事項二事務所の所在地及びその事務所が判定の業務を行う区域に関する事項三建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物の区分その他判定の業務の範囲に関する事項四判定の業務の実施の方法に関する事項五判定の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項六適合性判定員の選任及び解任に関する事項七判定の業務に関する秘密の保持に関する事項八適合性判定員の配置及び教育に関する事項九判定の業務の実施及び管理の体制に関する事項十財務諸表等の備付け及び財務諸表等に係る法第四十六条第二項各号の請求の受付に関する事項十一法第四十七条第一項の帳簿その他の判定の業務に関する書類の管理に関する事項十二判定の業務に関する公正の確保に関する事項十三その他判定の業務の実施に関し必要な事項3登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第四十五条第三項の規定による判定業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記様式第四十二による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。4登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、判定業務規程を判定の業務を行う全ての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)第五十五条法第四十六条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が定めるものとする。一登録建築物エネルギー消費性能判定機関の使用に係る電子計算機と法第四十六条第二項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法2前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(帳簿)第五十六条法第四十七条第一項の判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一別記様式第一による計画書の第二面及び第三面、別記様式第二による計画書の第二面及び第三面、別記様式第十一による通知書の第二面及び第三面並びに別記様式第十二による通知書の第二面及び第三面に記載すべき事項二法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十一条第一項又は第二項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を受けた年月日及び法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十二条第二項又は第三項の規定による通知を受けた年月日三建築物エネルギー消費性能適合性判定を実施した適合性判定員の氏名四建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果五建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書の番号及びこれを交付した年月日六判定の業務に関する料金の額2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第四十七条第一項の帳簿(次項及び第五十九条第一項第二号において「帳簿」という。)への記載に代えることができる。3登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第五十九条第一項第二号において同じ。)を、判定の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(書類の保存)第五十七条法第四十七条第二項の判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、第三条第一項及び第四条第一項(これらの規定を第九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書類(第三条第四項後段又は第四条第二項後段(これらの規定を第九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により当該書類とみなされるものを含む。)とする。2前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。3登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第五十九条第一項第二号において「書類」という。)を、法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十一条第三項又は法第十二条第四項の規定による通知書を交付した日から十五年間、保存しなければならない。
(判定の業務の休廃止の届出)第五十八条登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第五十一条第一項の規定により判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第四十三による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(判定の業務の引継ぎ等)第五十九条登録建築物エネルギー消費性能判定機関(国土交通大臣が法第五十二条第一項又は第二項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録を取り消した場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関であった者。次項において同じ。)は、法第五十一条第一項の規定により判定の業務の全部を廃止したとき又は法第五十二条第一項又は第二項の規定により登録を取り消されたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。一判定の業務を、その業務区域を所轄する所管行政庁(以下「所轄所管行政庁」という。)に引き継ぐこと。二帳簿を国土交通大臣に、書類を所轄所管行政庁に引き継ぐこと。三その他国土交通大臣又は所轄所管行政庁が必要と認める事項2登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、前項第二号の規定により書類を引き継ごうとするときは、あらかじめ、引継ぎの方法、時期その他の事項について、所轄所管行政庁に協議しなければならない。
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る登録の申請)第六十条法第五十三条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記様式第四十四による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。三申請に係る意思の決定を証する書類四申請者(法人にあっては、その役員)の氏名及び略歴を記載した書類五主要な株主の構成を記載した書類六組織及び運営に関する事項(法第十七条第一項の評価の業務以外の業務を行っている場合にあっては、当該業務の種類及び概要を含む。)を記載した書類七申請者が法第三十七条第一号及び第二号に掲げる者に該当しない旨の市町村の長の証明書八申請者が法第三十七条第三号及び法第五十四条第二号から第四号までに該当しない旨を誓約する書面九評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類十評価員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法第五十六条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類十一その他参考となる事項を記載した書類
(心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者)第六十一条法第五十四条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により評価の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関登録簿の記載事項)第六十二条法第五十五条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録建築物エネルギー消費性能評価機関が法人である場合は、役員の氏名二評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名三登録建築物エネルギー消費性能評価機関が評価の業務を行う区域
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る事項の変更の届出)第六十四条登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第三十九条第二項の規定により法第五十五条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記様式第四十五による届出書に第六十条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条第二号ただし書の規定は、この場合について準用する。
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る登録の更新)第六十五条登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第五十三条第二項において準用する法第四十条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記様式第四十六による申請書に第六十条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条第二号ただし書の規定は、この場合について準用する。2第六十一条及び第六十二条の規定は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が登録の更新を行う場合について準用する。
(承継の届出)第六十六条法第五十三条第二項において準用する法第四十一条第二項の規定による登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第四十七による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一法第五十三条第二項において準用する法第四十一条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の事業の全部を譲り受けて登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した者にあっては、別記様式第四十八による事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面二法第五十三条第二項において準用する法第四十一条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定された者にあっては、別記様式第四十九による事業相続同意証明書及び戸籍謄本三法第五十三条第二項において準用する法第四十一条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者にあっては、別記様式第五十による事業相続証明書及び戸籍謄本四法第五十三条第二項において準用する法第四十一条第一項の規定により合併によって登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書五法第五十三条第二項において準用する法第四十一条第一項の規定により分割によって登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した法人にあっては、別記様式第五十一による事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
(評価の業務の実施基準)第六十七条法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第四十四条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一評価は、評価の申請に係る書類をもって行うこと。二登録建築物エネルギー消費性能評価機関が評価の申請を自ら行った場合その他の場合であって、評価の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、評価を行わないこと。三評価の業務を行う部門の専任の管理者は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。四登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、評価員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。五評価の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。
(評価業務規程)第六十八条登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第四十五条第一項の規定による評価業務規程の届出をしようとするときは、別記様式第五十二による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。2法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第四十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一評価の業務を行う時間及び休日に関する事項二事務所の所在地及びその事務所が評価の業務を行う区域に関する事項三評価を行う建築物の種類その他評価の業務の範囲に関する事項四評価の業務の実施の方法に関する事項五評価の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項六評価員の選任及び解任に関する事項七評価の業務に関する秘密の保持に関する事項八評価員の配置及び教育に関する事項九評価の業務の実施及び管理の体制に関する事項十財務諸表等の備付け及び財務諸表等に係る法第五十三条第二項において準用する法第四十六条第二項各号の請求の受付に関する事項十一法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第四十七条第一項の帳簿その他の評価の業務に関する書類の管理に関する事項十二評価の業務に関する公正の確保に関する事項十三その他評価の業務の実施に関し必要な事項3登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第四十五条第三項の規定による評価業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記様式第五十三による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。4登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、評価業務規程を評価の業務を行う全ての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第六十九条法第五十三条第二項において準用する法第四十六条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)第七十条法第五十三条第二項において準用する法第四十六条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が定めるものとする。一登録建築物エネルギー消費性能評価機関の使用に係る電子計算機と法第五十三条第二項において準用する法第四十六条第二項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法2前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(帳簿)第七十一条法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第四十七条第一項の評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一評価を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二評価の申請に係る建築物の名称三評価の申請に係る建築物に用いる特殊な構造及び設備の概要四評価の申請を受けた年月日五評価を実施した評価員の氏名六評価の結果七評価書の番号及びこれを交付した年月日八評価の業務に関する料金の額2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第四十七条第一項の帳簿(次項及び第七十四条第二号において「帳簿」という。)への記載に代えることができる。3登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第七十四条第二号において同じ。)を、同号に掲げる行為が完了するまで保存しなければならない。
(書類の保存)第七十二条法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第四十七条第二項の評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、第十七条の申請書及びその添付書類並びに評価書の写しその他の審査の結果を記載した書類とする。2前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。3登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第七十四条第二号において「書類」という。)を、同号に掲げる行為が完了するまで保存しなければならない。
(評価の業務の休廃止の届出)第七十三条登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第五十一条第一項の規定により評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第五十四による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(評価の業務の引継ぎ)第七十四条登録建築物エネルギー消費性能評価機関(国土交通大臣が法第五十七条第一項又は第二項の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の登録を取り消した場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能評価機関であった者)は、法第五十八条第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一評価の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。二帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。三その他国土交通大臣が必要と認める事項
(国土交通大臣が行う評価の手数料)第七十五条法第五十九条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。2法第五十九条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき百六十四万円とする。ただし、既に法第五十八条第一項の国土交通大臣の評価を受けた特殊の構造又は設備を用いる建築物に係る軽微な変更があった場合において、当該軽微な変更後の特殊の構造又は設備を用いる建築物について評価を受けようとするときの手数料の額は、申請一件につき四十一万円とする。
(再生可能エネルギー利用設備)第七十六条法第六十条第一項の国土交通省令で定める設備は、次に掲げるものとする。一次に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその付属設備イ太陽光ロ風力ハ水力ニ地熱ホバイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。次号において同じ。)二次に掲げる再生可能エネルギー源を熱として利用するための設備又はバイオマスを熱源とする熱を利用するための設備イ地熱ロ太陽熱ハ雪又は氷を熱源とする熱その他の自然界に存する熱(大気中の熱並びにイ及びロに掲げるものを除く。)
(建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備に係る説明)第七十七条法第六十三条第一項の規定により当該建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備について説明を行おうとする建築士は、当該建築物の工事が着手される前に、当該説明を行わなければならない。
(書面の記載事項)第七十八条法第六十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第六十三条第一項の規定による説明の年月日二説明の相手方の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名三当該建築物の所在地四当該建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備の種類及び規模五当該建築物の建築に係る設計を行った建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号六当該建築士の属する建築士事務所の名称及び所在地並びに当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
(説明を要しない旨の意思の表明)第七十九条法第六十三条第二項の意思の表明(以下この条において「意思の表明」という。)は、当該建築物の建築に係る設計を行う建築士に次に掲げる事項を記載した書面を提出することによって行うものとする。一意思の表明の年月日二意思の表明を行った建築主の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名三法第六十三条第一項の規定による説明を要しない建築物の所在地四当該建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号
(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)第八十条建築士は、法第六十三条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一次条第一項各号に掲げる方法のうち当該建築士が用いるもの二ファイルへの記録の方式2前項の規定による承諾を得た建築士は、当該建築主から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該建築主に対し、法第六十三条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該建築主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(電磁的方法)第八十一条法第六十三条第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ建築士の使用に係る電子計算機と建築主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて建築主の閲覧に供し、当該建築主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六十三条第三項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)二磁気ディスクをもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、建築主がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建築士の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(磁気ディスクによる手続)第八十二条次の各号に掲げる計画書、通知書若しくは申請書又はその添付図書のうち所管行政庁が認める書類については、当該書類に代えて、所管行政庁が定める方法により当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクであって、所管行政庁が定めるものによることができる。一別記様式第一又は別記様式第二による計画書二別記様式第十一又は別記様式第十二による通知書三別記様式第二十七による申請書四別記様式第二十九による申請書2次の各号に掲げる計画書若しくは通知書又はその添付図書のうち登録建築物エネルギー消費性能判定機関が認める書類については、当該書類に代えて、当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクの提出のうち登録建築物エネルギー消費性能判定機関が定めるものによることができる。一別記様式第一又は別記様式第二による計画書二別記様式第十一又は別記様式第十二による通知書
(権限の委任)第八十三条法第六章第一節に規定する国土交通大臣の権限のうち、その判定の業務を一の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにおいて行う登録建築物エネルギー消費性能判定機関に関するものは、当該地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第四十五条第四項、法第四十八条、法第四十九条、法第五十条第一項及び法第五十二条に規定する権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
(施行期日)1この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十一月十六日)から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、令和二年四月一日までの間は、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。ただし、第一条中建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第十二条第一項及び第三項並びに第十三条の二第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)1この省令は、令和四年十月一日から施行する。ただし、別記様式第四十二の改正規定については、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現に脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)第一条の規定による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「旧法」という。)第三十五条第一項の認定を受けている建築物エネルギー消費性能向上計画の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。第四項において「法」という。)第三十一条第一項の規定による変更の認定の申請に係る申請書の様式については、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号。以下「新規則」という。)別記様式第二十九にかかわらず、なお従前の例による。3この省令の施行の際現にされている旧法第三十四条第一項の規定による認定の申請(旧法第三十六条第一項の規定による変更の認定の申請を含む。次項において同じ。)に係る申請書の様式については、新規則別記様式第二十七及び別記様式第二十九にかかわらず、なお従前の例による。4この省令の施行の日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第三十四条第一項の規定による認定の申請に基づき旧法第三十五条第一項の認定を受ける建築物エネルギー消費性能向上計画の法第三十一条第一項の規定による変更の認定の申請に係る申請書の様式については、新規則別記様式第二十九にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。2この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証は、改正後のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証とみなす。3この省令による改正後の建築基準法施行規則第三条の二十六第四項(第六条の十、第六条の十二、第六条の十四及び第六条の十六において準用する場合を含む。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第十八条第四項、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第三十四条第四項、建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第三十三条第四項(第四十一条及び第四十四条において準用する場合を含む。)並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第五十三条第四項の規定は、この省令の施行日以後にその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る書類について適用する。ただし、令和七年三月三十一日までにその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る書類については、なお従前の例によることができる。
(施行期日)第一条この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第五条第三項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条及び第九条の規定並びに附則第六条の規定公布の日
(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現にある第一条及び第二条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。