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平成二十八年国土交通省令第二十二号

船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第八十五条の二第二項により読み替えて適用する同法第八十二条第一項、第八十四条第一項及び第八十五条の規定に基づき、船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則を次のように定める。

(準用)

第一条船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一号)第八条から第十六条までの規定は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第七十四条の七第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同令第八条第一項中「第十条及び第十七条」とあるのは「船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「船員障害者雇用促進法施行規則」という。)第一条において読み替えて準用する第十条」と、「法第三十七条第三項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第八十五条の二第三項において読み替えて準用する法第三十七条第三項」と、同項及び同令第十条中「法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第一項」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の七第一項」と、同項及び同令第九条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「障害者雇用調停会議」と、同令第十二条第一項中「法第三十七条第五項において読み替えて準用する法第二十六条」とあるのは「障害者雇用促進法第八十五条の二第三項において読み替えて準用する法第二十六条」と、同令第十三条中「関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者」とあるのは「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と、同令第十四条中「第九条第一項及び第二項」とあるのは「船員障害者雇用促進法施行規則第一条において読み替えて準用する第九条第一項及び第二項」と、「第十二条」とあるのは「船員障害者雇用促進法施行規則第一条において読み替えて準用する第十二条」と、同令第十五条第一項中「法第三十七条第五項において読み替えて準用する法第二十七条」とあるのは「障害者雇用促進法第八十五条の二第三項において読み替えて準用する法第二十七条」と読み替えるものとする。

(報告)

第二条法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第八十二条第二項の規定による報告の命令は、文書により行うものとする。

(権限の委任)

第三条法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第三十六条の六及び第八十二条第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(令和元年六月一四日国土交通省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年五月二五日国土交通省令第五〇号)抄

1この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

附 則(令和六年三月二九日国土交通省令第二六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則(令和八年八月二五日国土交通省令第七二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。
索引
  • 第一条(準用)
  • 第二条(報告)
  • 第三条(権限の委任)
  • 附 則
  • 附 則(令和元年六月一四日国土交通省令第一三号)
  • 附 則(令和二年五月二五日国土交通省令第五〇号)抄
  • 附 則(令和六年三月二九日国土交通省令第二六号)抄
  • 附 則(令和八年八月二五日国土交通省令第七二号)抄
履歴
令和8年10月1日
令和8年国土交通省令第72号
令和6年4月1日
令和6年国土交通省令第26号
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