(都道府県公安委員会への書面の送付)第一条国土交通大臣(物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「法」という。)第五十二条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、法第六条第一項の認定の申請(以下「認定申請」という。)があった場合には、同条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、貨物軌道事業又はトラックターミナル事業を実施する区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「関係公安委員会」という。)に対し、当該認定申請に係る申請書の写しを添えて、意見を求める旨の書面を送付するものとする。
(意見を聴く必要がない場合)第三条法第六条第八項ただし書の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一法第六条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容(次号において「事業内容」という。)に貨物軌道事業又はトラックターミナル事業のいずれもが含まれない場合二事業内容に貨物軌道事業が含まれ、かつ、トラックターミナル事業が含まれない場合であって、貨物軌道事業(法第七条第二項に規定する認定総合効率化計画に従って行われていたものに限る。)に係る線路及び停留場の使用の廃止に伴って他の軌道経営者(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者をいう。)が新たに当該線路及び停留場と同一の線路及び停留場の位置により運行しようとする場合
(処分の通知)第四条国土交通大臣は、第二条の規定による関係公安委員会の意見の提出があった認定申請について、法第六条第四項の認定に関する処分を行ったときは、遅滞なく、当該処分の内容を当該関係公安委員会に通知するものとする。