この省令の施行の際現に存する建築物の住宅部分について、第五条及び第十四条の規定を適用する場合においては、当分の間、第五条第一項中「EST=(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW+EM)×10-3
」とあるのは「EST={(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW)×1.1+EM}×10-3
」と、同条第四項中「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、同条第一項中「EST=(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV+EM)×10-3
」とあるのは、「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×1.1+EM}×10-3
」とする。」と、第十四条第一項中「EST={(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW)×0.8+EM}×10-3
」とあるのは「EST=(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW+EM)×10-3
」と、同条第三項中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.8+EM}×10-3
」とあるのは「EST=(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV+EM)×10-3
」とする。