事故 | 報告の方式 | 報告期限 | 報告先 |
| | 速報 | 詳報 | |
一 ガス工作物(ガス栓を除く。以下同じ。)の欠陥、損傷若しくは破壊又はガス工作物の操作により人が死亡した事故二 工事中のガス工作物の欠陥、損壊若しくは破壊又は工事中のガス工作物の操作により人が死亡した事故三 ガスの供給に支障を及ぼした事故(以下「供給支障事故」という。)であって、ガスの供給が停止し、又はガスの供給を緊急に制限したガスの使用者の数(以下「供給支障戸数」という。)が五百以上のもの(第十三号に掲げるものを除く。)四 ガスの製造に支障を及ぼした事故(以下「製造支障事故」という。)であって、ガス発生設備の運転を停止した時間(以下「製造支障時間」という。)が二十四時間以上のもの(第十三号に掲げるものを除く。) | ガス事故速報(以下「速報」という。)及びガス事故詳報(以下「詳報」という。) | 事故が発生した時から二十四時間以内可能な限り速やかに | 事故が発生した日から起算して三十日以内 | 経済産業大臣及び当該事故に係るガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(以下「所轄産業保安監督部長」という。) |
五 ガス工作物の欠陥、損傷若しくは破壊又はガス工作物を操作することにより人が負傷し、中毒し又は酸素欠乏症となった事故(第一号に掲げるものを除く。)六 工事中のガス工作物の欠陥、損壊若しくは破壊又は工事中のガス工作物を操作することにより人が負傷し、中毒し又は酸素欠乏症となった事故(第二号に掲げるものを除く。)七 供給支障事故であって、供給支障戸数が百以上五百未満のもの(第十三号に掲げるもの並びに導管の工事及び導管に損傷を与えた工事以外の原因により導管からガスが漏えいした場合(第一号、第二号、第五号、第六号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げるものを除く。)において災害の発生を防止するためガスの供給を停止したこと(一の建物について供給支障事故となったものに限る。以下「保安閉栓」という。)を除く。)八 製造支障事故であって、製造支障時間が十時間以上二十四時間未満のもの(第十三号に掲げるものを除く。)九 最高使用圧力が高圧又は中圧の主要なガス工作物の損壊事故(第一号から前号まで、次号及び第十三号に掲げるものを除く。) | 速報及び詳報 | 事故が発生した時から二十四時間以内可能な限り速やかに | 事故が発生した日から起算して三十日以内 | 所轄産業保安監督部長 |
十 最高使用圧力が高圧又は中圧の主要なガス工作物(製造所に設置されたものに限る。)の損壊事故(第一号から第八号まで及び第十三号に掲げるものを除く。)十一 最高使用圧力が低圧の主要なガス工作物の損壊事故(第一号から第八号まで及び第十三号に掲げるものを除く。) | 詳報 | | 事故が発生した日から起算して三十日以内 | 所轄産業保安監督部長 |
十二 ガス工作物からのガスの漏えいによる爆発又は火災事故(第一号、第五号及び第十三号に掲げるものを除く。) | 速報及び詳報 | 事故が発生した時から二十四時間以内可能な限り速やかに | 事故が発生した日から起算して三十日以内 | 所轄産業保安監督部長 |
十三 台風、高潮、洪水、津波、地震その他の自然災害又は火災による広範囲の地域にわたるガス工作物の損壊事故、製造支障事故又は供給支障事故であって、経済産業大臣が指定するもの | 速報及び詳報 | 経済産業大臣が指定する期限 | 経済産業大臣が指定する期限 | 経済産業大臣及び所轄産業保安監督部長 |
十四 ガス工作物の欠陥、損壊若しくは破壊又はガス工作物を操作することにより、一般公衆に対し、避難、家屋の破壊、交通の困難等を招来した事故(第一号から前号までに掲げるものを除く。) | 詳報 | | 事故が発生した日から起算して三十日以内 | 所轄産業保安監督部長 |
十五 ガス栓の欠陥、損壊又は破壊により人が死亡し、中毒し又は酸素欠乏症となった事故十六 ガス栓の欠陥、損壊又は破壊によりガス栓から漏えいしたガスに引火することにより、発生した負傷又は物損事故(前号に掲げるものを除く。) | 速報及び詳報 | 事故の発生を知った時から二十四時間以内可能な限り速やかに | 事故の発生を知った日から起算して三十日以内 | 当該事故に係るガス栓の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十七 消費機器又はガス栓の使用に伴い人が死亡し、中毒し又は酸素欠乏症となった事故(第十五号及び前号に掲げるものを除く。) | 速報及び詳報 | 事故の発生を知った時から二十四時間以内可能な限り速やかに | 事故の発生を知った日から起算して三十日以内 | 当該事故に係る消費機器又はガス栓の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十八 消費機器から漏えいしたガスに引火することにより、発生した物損事故(消費機器が損傷した事故であって、人が死亡せず、又は負傷しないものに限る。) | 詳報 | | 事故の発生を知った日から起算して三十日以内 | 当該事故に係る消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十九 消費機器又はガス栓から漏えいしたガスに引火することにより、発生した負傷又は物損事故(第十五号から前号までに掲げるものを除く。) | 速報及び詳報 | 事故の発生を知った時から二十四時間以内可能な限り速やかに | 事故の発生を知った日から起算して三十日以内 | 当該事故に係る消費機器又はガス栓の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |