平成二十九年経済産業省令第二十一号
みなしガス小売事業者部門別収支計算規則
電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第五条の規定による改正前のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二十六条の二の規定に基づき、並びに同法及び電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第五条の規定による改正前のガス事業法を実施するため、みなしガス小売事業者部門別収支計算規則を次のように定める。