法令文庫
  • 法令
  • 制定法律
  • 判例
  • ヘルプ
    • このサイトについて
    • サイトポリシー
    • サイトマップ
    • 外部リンク集
平成二十九年経済産業省令第二十一号

みなしガス小売事業者部門別収支計算規則

電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第五条の規定による改正前のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二十六条の二の規定に基づき、並びに同法及び電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第五条の規定による改正前のガス事業法を実施するため、みなしガス小売事業者部門別収支計算規則を次のように定める。

目次

  • 第一章 総則(第一条)
  • 第二章 旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理等(第二条〜第五条)
  • 第三章 旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理等(第六条〜第八条)
  • 附則

第一章 総則

(定義)

第一条この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下「改正法」という。)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)、旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第十九号)及び旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第二十号)において使用する用語の例による。

第二章 旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理等

(旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理)

第二条改正法附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第五条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第二十六条の二第一項の規定により、業務ごとに区分して会計を整理しようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者(第四条に規定する提出期限において指定旧供給区域等小売供給及び指定旧供給区域等小売供給以外の小売供給のいずれも行う者に限る。以下単に「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)は、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者が行うガス事業に係る収益及び費用について、別表第一に掲げる方法に基づき、様式第一に整理しなければならない。
2前項の場合において、旧一般ガスみなしガス小売事業者の実情に応じた方法により、業務ごとに区分して会計を整理することが適当である場合であって、旧一般ガスみなしガス小売事業者が当該方法を、あらかじめ様式第二により、経済産業大臣(電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第四十九号。以下「経過措置政令」という。)第五条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者については、その指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長。この項及び第五条において同じ。)に届け出たときは、当該方法により様式第一に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該方法を公表しなければならない。

(監査証明書)

第三条旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第一が別表第一に掲げる方法に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人による証明書を得なければならない。

(旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支計算書等の提出等)

第四条旧一般ガスみなしガス小売事業者は、毎事業年度経過後四月以内に旧法第二十六条の二第二項の規定による提出を行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による提出を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に提出を行わなければならない。
2旧一般ガスみなしガス小売事業者が、旧法第二十六条の二第二項の規定により提出すべき書類は、様式第一及び前条の証明書とする。

(一般需要部門の当期純損失金額の公表)

第五条経済産業大臣は、旧法第二十六条の二第二項の規定により提出された前条第二項の書類において、一般需要部門に当期純損失が生じたときは、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者名及び一般需要部門の当該純損失金額を公表しなければならない。

第三章 旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理等

(旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理)

第六条旧簡易ガスみなしガス小売事業者(第七条に規定する提出期限においてその供給地点群において指定旧供給地点小売供給及び指定旧供給地点小売供給以外の小売供給のいずれも行う者に限る。)は、当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者が指定旧供給地点小売供給及び指定旧供給地点小売供給以外の小売供給のいずれも行う供給地点群ごとに、当該供給地点群に係る収益及び費用について、別表第二に掲げる方法に基づき、様式第三に整理しなければならない。
2第二条第二項の規定は、前項の旧簡易ガスみなしガス小売事業者に準用する。この場合において、同項中「経済産業大臣(電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第四十九号。以下「経過措置政令」という。)第五条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者については、その指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長。この項及び第五条において同じ。)」とあるのは「その供給地点群を管轄する経済産業局長」と、「経済産業大臣は」とあるのは「当該経済産業局長は」と読み替えるものとする。

(旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支計算書の提出)

第七条前条の旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、供給地点群ごとに様式第三を、毎事業年度経過後四月以内にその供給地点群を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同様式を提出することが困難であるときは、当該経済産業局長が当該事由を勘案して定める期間内に提出しなければならない。

(一般需要部門の当期純損失金額の公表)

第八条前条の経済産業局長は、前条の規定により提出された様式第三において、一般需要部門に当期純損失が生じたときは、当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者名及び一般需要部門の当該純損失金額を公表しなければならない。
別表第1(第2条関係)
ガス事業に係る部門別収支配賦方法
1ガス事業に係る収益及び費用のうち、大口供給部門、小口供給部門又はその他部門の収益及び費用として特定できるものは、それぞれの部門に直接配賦すること。
2ガス事業に係る収益及び費用のうち、大口供給部門、小口供給部門又はその他部門の収益及び費用として特定できないものは、次の方法によって配賦を行うこと。
(1)事業税を除く営業費、営業雑収益、営業雑費用、附帯事業収益、附帯事業費用、営業外費用、受取利息及び受取配当金その他の資金運用に係る収益以外の営業外収益並びに関係事業者間取引収益については、①から⑦までの方法によって(2)に掲げる収益及び費用の各項目に配賦すること。
①事業税を除く営業費、営業雑収益、営業雑費用、附帯事業収益、附帯事業費用、営業外費用及び資金運用に係る収益以外の営業外収益のうち、(2)に掲げる収益及び費用の各項目に特定できるものは、それぞれの項目に直接配賦すること。
②事業税を除く営業費のうち、(2)に掲げる収益及び費用の各項目に特定できないものであって、以下に掲げるものは、次の基準によって配賦すること。
製造費
労務費人員比
修繕費固定資産金額比
電力料電力使用量比
水道料水道使用量比
使用ガス費ガス使用量比
消耗品費人員比
租税課金固定資産金額比
固定資産除却費固定資産金額比
その他製造費人員比
減価償却費固定資産金額比
供給販売費
労務費人員比
修繕費固定資産金額比
消耗品費人員比
賃借料
導管関連導管延長比
その他人員比
租税課金(事業税を除く)
固定資産税固定資産金額比
道路占用料導管延長比
その他人員比
固定資産除却費固定資産金額比
その他供給販売費人員比
減価償却費固定資産金額比
③事業税を除く営業費のうち、一般管理費については、業務内容に応じて区分し、(2)に掲げる収益及び費用の各項目のいずれかに特定できるものは当該各項目に直接配賦し、それ以外のもので客観的かつ合理的な基準を設定できるものは当該基準により各項目に配賦し、客観的かつ合理的な基準を設定できないものは各項目の金額比によって各項目に配賦すること。
④③の規定にかかわらず、当該事業年度の前事業年度末におけるガスメーター取付数が1万個未満の旧一般ガスみなしガス小売事業者で、供給販売費と一般管理費を区分して整理している者は、①及び②の配賦をした後の(2)に掲げる収益及び費用の各項目の金額比によって配賦し、供給販売費と一般管理費を併せて整理している者は、②の供給販売費の基準によって供給販売費及び一般管理費を配賦すること。
⑤営業雑収益、営業雑費用、附帯事業収益、附帯事業費用、営業外費用及び資金運用に係る収益以外の営業外収益のうち、(2)に掲げる収益及び費用の各項目に特定できないものであって、以下に掲げるものは、次の基準によって配賦すること。
導管関連営業外費用導管延長比
導管関連営業外収益導管延長比
資金調達に係る営業外費用固定資産金額比
⑥営業雑収益、営業雑費用、附帯事業収益、附帯事業費用、営業外費用及び資金運用に係る収益以外の営業外収益のうち、⑤に掲げる項目以外の項目については、(2)に掲げる収益及び費用の各項目の金額比によって配賦すること。
⑦関係事業者間取引収益については、内容に応じて、次の基準によって控除すること。
需給調整費に係るものLNG受入費用、LNG貯蔵費用、LNG圧送・気化・熱調費用及びその他工場費用の合計額に占める各費用金額比により、これらの各項目より控除
合成メタン等調達費相当金に係るもの従量費用より控除
需要調査費に係るもの需要家共通費用より控除
需要開拓費に係るもの内容に応じて、大口供給部門特定費用又は小口供給部門特定費用より控除
(2)(1)①から⑦までの配賦をした収益及び費用、事業税(利益に関連する金額を課税標準とするものを除く。)、需給調整費、合成メタン等調達費相当金、需要調査・開拓費、事業者間精算費、事業者間精算収益、資金運用に係る営業外収益、特別損益、法人税等並びに法人税等調整額については、次の基準によって大口供給部門、小口供給部門及びその他部門に配賦すること。
従量費用年間ガス販売量比
製造需要費
LNG受入年間ガス販売量比
LNG貯蔵ピーク期ガス販売量比
LNG圧送・気化・熱調ピーク最大流量比
その他工場ピーク月ガス販売量比
ホルダー費用ピーク月ガス販売量比
供給需要費
高圧ピーク最大流量比
中圧1時間当たりの最大流量比とピーク最大流量比が1対1の複合基準
中圧A導管と中圧B導管に区分するときは
中圧Aピーク最大流量比
中圧B1時間当たりの最大流量比
低圧1時間当たりの最大流量比
需要家費用
供給管・メーター1時間当たりの最大流量比
検針(検針票投函に係る費用を除く。)延検針件数比
検針(検針票投函に係る費用に限る。)延検針件数比
集金延調定件数比
業務用関連費用対象需要家延調定件数比
需要家共通(内管保安に係る費用に限る。)延調定件数比
需要家共通(内管保安に係る費用を除く。)延調定件数比
大口供給部門特定費用大口供給部門に直接配賦
小口供給部門特定費用小口供給部門に直接配賦
その他部門特定費用その他部門に直接配賦
事業税課税標準となる収入金額比
需給調整費、合成メタン等調達費相当金、需要調査・開拓費、事業者間精算費、事業者間精算収益これらの費用を除く託送供給関連費用を大口供給部門、小口供給部門及びその他部門に配賦して得られた金額比
資金運用に係る営業外収益売上高比
特別損益発生の主たる要因
法人税等利益比
法人税等調整額利益比
3ガス事業に係る収益のうち、1及び2により小口供給部門の収益として配賦されたもののうち、非規制需要部門又は指定旧供給区域等需要部門の収益として特定できるものは、それぞれの部門に直接配賦すること。
4ガス事業に係る収益及び費用のうち、1及び2により小口供給部門の収益及び費用として配賦されたもののうち、3により直接配賦したものを除く収益及び費用は、次の基準によって非規制需要部門又は指定旧供給区域等需要部門に配賦を行い、1及び2により大口供給部門に配賦されたもの並びに3及びこの4により非規制需要部門に配賦されたものを一般需要部門として整理すること。
従量費用年間ガス販売量比
製造需要費
LNG受入年間ガス販売量比
LNG貯蔵ピーク期ガス販売量比
LNG圧送・気化・熱調1時間当たりの最大流量比
その他工場ピーク月ガス販売量比
ホルダー費用ピーク月ガス販売量比
供給需要費
高圧1時間当たりの最大流量比
中圧1時間当たりの最大流量比
低圧1時間当たりの最大流量比
需要家費用
供給管・メーター1時間当たりの最大流量比
検針(検針票投函に係る費用を除く。)延検針件数比
検針(検針票投函に係る費用に限る。)延検針件数比
集金延調定件数比
業務用関連費用対象需要家延調定件数比
需要家共通(内管保安に係る費用に限る。)延調定件数比
需要家共通(内管保安に係る費用を除く。)延調定件数比
小口供給部門特定費用延調定件数比
事業税課税標準となる収入金額比
需給調整費、合成メタン等調達費相当金、需要調査・開拓費、事業者間精算費、事業者間精算収益これらの費用を除く託送供給関連費用を非規制需要部門又は指定旧供給区域等需要部門に配賦して得られた金額比
資金運用に係る営業外収益売上高比
特別損益発生の主たる要因
法人税等利益比
法人税等調整額利益比
別表第2(第6条関係)
旧簡易ガス事業に係る部門別収支配賦方法
1旧簡易ガス事業に係る収益及び費用のうち、一般需要部門、指定旧供給地点需要部門又はその他部門の収益及び費用として特定できるものは、それぞれの部門に直接配賦すること。
2旧簡易ガス事業に係る収益及び費用のうち、一般需要部門、指定旧供給地点需要部門又はその他部門の収益及び費用として特定できないものであって、以下に掲げるものについては、次の基準によって配賦すること。
原料費年間ガス販売量比
加熱燃料費年間ガス販売量比
労務費延調定地点数比
修繕費年間ガス販売量比
委託作業費延調定地点数比
租税課金年間ガス販売量比
雑費延調定地点数比
減価償却費
導管に係るもの延メーター通過量比
それ以外のものピーク月販売量比
注ガス事業会計規則附則別表第1注1の規定により2以上の供給地点群に係る収益及び費用を一括して整理した場合は、1及び2の方法によらないことができる。この場合においては、一括して整理した旨を記載すること。
様式第1(第2条関係)
[別画面で表示]
様式第2(第2条、第6条関係)
[別画面で表示]
様式第3(第6条関係)
[別画面で表示]

附 則

(施行期日)

第一条この省令は、改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行し、同日以後に終了する事業年度に係る業務の区分ごとの収支の整理について適用する。

(ガス事業部門別収支計算規則の廃止)

第二条ガス事業部門別収支計算規則(平成十六年経済産業省令第七十七号)は、廃止する。

(旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る経過措置)

第三条旧一般ガスみなしガス小売事業者(第二条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者をいう。以下同じ。)は、この省令の施行の日(附則第四条第一項において「施行日」という。)の前日までに終了する直近の事業年度に係る業務の区分ごとの収支の整理について、前条の規定による廃止前のガス事業部門別収支計算規則(以下単に「ガス事業部門別収支計算規則」という。)の規定の例により、収益及び費用について整理し、公認会計士又は監査法人による証明書を取得し、当該業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を経済産業大臣(経過措置政令第五条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者については、その指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長。次項において同じ。)に提出しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の規定による業務の区分ごとの収支の整理について、ガス事業部門別収支計算規則の規定の例により、旧一般ガスみなしガス小売事業者の実情に応じた方法並びに大口需要部門に当期純損失が生じた旧一般ガスみなしガス小売事業者名及び当該純損失額を公表しなければならない。

(旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る経過措置)

第四条旧簡易ガスみなしガス小売事業者(第六条に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者をいう。以下同じ)は、施行日の前日までに終了する直近の事業年度に係る業務の区分ごとの収支の整理について、ガス事業部門別収支計算規則の規定の例により、収益及び費用について整理し、当該業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類をその供給地点群を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
2前項の経済産業局長は、前項の規定による業務の区分ごとの収支の整理について、ガス事業部門別収支計算規則の規定の例により、旧簡易ガスみなしガス小売事業者の実情に応じた方法並びに特定ガス大口需要部門に当期純損失が生じた旧簡易ガスみなしガス小売事業者名及び当該純損失額を公表しなければならない。

附 則(令和二年四月三〇日経済産業省令第四四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和七年七月一四日経済産業省令第五五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和七年七月十五日から施行する。

(みなしガス小売事業者部門別収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)

第六条この省令による改正後のみなしガス小売事業者部門別収支計算規則の規定は、この省令の施行日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
索引
  • 第一条(定義)
  • 第二条(旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理)
  • 第三条(監査証明書)
  • 第四条(旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支計算書等の提出等)
  • 第五条(一般需要部門の当期純損失金額の公表)
  • 第六条(旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理)
  • 第七条(旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支計算書の提出)
  • 第八条(一般需要部門の当期純損失金額の公表)
  • 別表第1(第2条関係)
  • 別表第2(第6条関係)
  • 様式第1(第2条関係)
  • 様式第2(第2条、第6条関係)
  • 様式第3(第6条関係)
  • 附 則
  • 附 則(令和二年四月三〇日経済産業省令第四四号)
  • 附 則(令和七年七月一四日経済産業省令第五五号)抄
© Megaptera Inc.