(定義)第一条この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号。以下「会計規則」という。)及びガス事業託送供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第二十二号。以下「託送料金算定規則」という。)において使用する用語の例による。
(託送供給等関連業務の会計の整理)第二条法第五十三条第一項の規定により、一般ガス導管事業の業務及びこれに関連する業務(以下「託送供給等関連業務」という。)に関する会計を整理しようとする一般ガス導管事業者(以下「事業者」という。)は、次条から第五条までの規定に定めるところにより、託送供給等関連業務に関する会計を整理しなければならない。
(託送収支計算書の作成)第三条事業者は、託送供給等関連業務に係る収益(以下「託送収益」という。)及び託送供給等関連業務に係る費用(以下「託送費用」という。)について、別表第一に掲げる算定方法に基づき、様式第一に整理しなければならない。
(託送資産明細書の作成)第四条事業者は、託送供給等関連業務の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産(以下「託送資産」という。)及び本支管投資額について、別表第二に掲げる算定方法に基づき、様式第二に整理しなければならない。
(超過利潤計算書等の作成)第五条事業者(法第四十八条第一項ただし書の承認を受けた事業者であって法第四十九条第一項に規定する届出を行っていない事業者を除く。)は、超過利潤額等について、別表第三に掲げる算定方法に基づき、様式第三に整理しなければならない。
(事業者が定める算定方法)第六条事業者は、当該事業者の事業実施に係る特別な事情が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに託送供給等関連業務に関する会計を整理することが合理的でないと認められる場合においては、第三条から前条までの規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる算定方法を定めることができる。この場合において、事業者は当該算定方法を、あらかじめ様式第四に整理し、経済産業大臣(ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号)第二十一条第四項の表第十一号に規定する事業者については、その供給区域を管轄する経済産業局長。以下同じ。)に届け出なくてはならない。この場合において経済産業大臣は、当該方法を公表しなければならない。
(証明書)第七条事業者(法第四十八条第一項ただし書の承認を受けた事業者を除く。)は、様式第一から第三までがそれぞれ別表第一から第三までに掲げる算定方法又は前条の規定により届け出た算定方法に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人による証明書を得なければならない。ただし、事業者が、みなしガス小売事業者部門別収支計算規則(平成二十九年経済産業省令第二十一号)第三条の規定により公認会計士又は監査法人による証明書を得た場合は、この限りではない。2前項本文の場合において、当該事業者が地方公共団体である場合は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百九十五条第一項に規定する監査委員による証明書に代えることができる。
(託送収支計算書等の公表方法等)第八条事業者(地方公共団体である事業者を除く。)は、当該事業者の事業年度経過後四月以内に法第五十三条第二項の規定による公表をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による公表をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に公表をしなければならない。2地方公共団体である事業者は、当該事業者の決算について地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十条第四項の規定による議会の認定を経た後三日以内に法第五十三条第二項の規定による公表をしなければならない。3事業者が、法第五十三条第二項の規定により公表すべき書類は、様式第一から様式第三までとし、営業所、事務所その他の事業場において、公衆の見やすい箇所への掲示その他の適切な方法により公表するものとする。4事業者は、第一項又は第二項の規定により公表を行う場合は、前条に規定する証明書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(公表方法の特例)第九条事業者が前条第三項の書類を公表することにより、特定の事業者の競争上の地位を害すると認められる場合又は特定のガスの供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
(特定ガス導管事業者への準用)第十条第二条から第六条まで及び第八条第一項から第三項までの規定は、特定ガス導管事業者に準用する。この場合において、第二条中「一般ガス導管事業の業務」とあるのは「特定ガス導管事業の業務」と、第二条、第三条、第四条及び第六条中「託送供給等関連業務」とあるのは「託送供給関連業務」と、第二条及び第八条中「法第五十三条」とあるのは「法第七十九条」と、第五条中「法第四十八条第一項ただし書」とあるのは「法第七十六条第一項ただし書」と、「法第四十九条第一項」とあるのは「法第七十七条第一項」と、第六条中「第十五条第四項の表第十一号」とあるのは「第十五条第四項の表第十七号」と読み替えるものとする。
(特定ガス導管事業者の公表方法の特例)第十一条特定ガス導管事業者が前条において準用する第八条第三項の書類を公表することにより、当該特定ガス導管事業者の競争上の地位を害すると認められる場合又は特定のガスの供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該特定ガス導管事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該特定ガス導管事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則及びガス事業託送供給収支計算規則の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始された事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令による改正後のガス事業託送供給収支計算規則の規定は、令和二年一月一日以後に開始された事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の規定は、令和四年四月一日以後に開始された事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。