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平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号

国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第二十一条第一項の規定に基づき、国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則を次のように定める。

目次

  • 第一章 都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画(第一条)
  • 第二章 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業(第二条〜第四条)
  • 第三章 居住安定援助賃貸住宅事業(第五条〜第三十八条)
  • 第四章 住宅確保要配慮者居住支援法人(第三十九条〜第五十条)
  • 附則

第一章 都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画

(住民の意見を反映させるために必要な措置)

第一条住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第九項(同条第十一項及び法第六条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、都道府県賃貸住宅供給促進計画(法第六条第四項において準用する場合にあっては、市町村賃貸住宅供給促進計画)の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。

第二章 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業

(登録事業者の要件)

第二条法第二十一条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一支援協議会の構成員であること。
二支援法人であること。
三賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)第三条第一項の登録を受けていること。
四支援協議会の構成員が団体である場合にあっては、当該団体の構成員であること。
五前各号のいずれかに該当する者に対し、登録住宅のうち、法第二十一条第一項の規定による通知に係る同項に規定する被保護入居者(次条において「被保護入居者」という。)が入居するものの管理を委託していること。

(被保護入居者の居住の安定の確保を図る上で支障となる事情)

第三条法第二十一条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一被保護入居者が家賃又は共益費(以下この条において「家賃等」という。)の請求に応じないこと。
二被保護入居者が家賃等を滞納していること(当該被保護入居者に対して生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十四条に規定する住宅扶助又は同法第十二条に規定する生活扶助のための保護金品が支給される月に家賃等を支払う旨を当該被保護入居者が約している場合を除く。)。
三被保護入居者が過去に他の賃貸住宅において家賃等を滞納していた事実があることその他被保護入居者が家賃等を滞納するおそれが明らかであること。

(通知の方法)

第四条法第二十一条第一項の規定による通知は、別記様式第一号による通知書により行うものとする。
2前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、保護の実施機関(生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関をいう。第三十七条第二項において同じ。)が次に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
一当該通知をしようとする者が第二条各号に掲げる要件のいずれかに該当することを証する書面
二賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類

第三章 居住安定援助賃貸住宅事業

(居住安定援助計画の認定の申請)

第五条法第四十条第一項の規定により居住安定援助計画の認定(第七条及び第八条において「認定」という。)を申請しようとする者は、別記様式第二号による申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。

(法第四十条第二項第七号の国土交通省令・厚生労働省令で定める者)

第六条法第四十条第二項第七号の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)であって、日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者と生計を一にするものとする。

(居住安定援助計画の記載事項)

第七条法第四十条第二項第十一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第一号又は第二号に掲げる事項については、都道府県知事等において当該事項の記載の必要がないと認めるときは、当該事項の記載を省略させることができる。
一認定を受けようとする者が法人である場合においては、その役員の氏名
二認定を受けようとする者が未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称、住所並びにその代表者及び役員の氏名)
三居住安定援助賃貸住宅の名称
四着工又は竣工の年月
五居住安定援助賃貸住宅に関する権利の種別及び内容
六居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先

(居住安定援助計画に添付する書類)

第八条法第四十条第三項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類(第二十二条第二項において「添付書類」という。)は、次に掲げるものとする。
一居住安定援助賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
二居住安定援助のうち第十四条第一号の基準に係るものの内容の概要図
三認定を受けようとする者(法人である場合においては当該法人並びにその代表者及び役員を含む。)、第二十条に規定する使用人並びに居住安定援助賃貸住宅の転貸借が行われている場合にあっては、当該居住安定援助賃貸住宅の所有者及び転貸人が法第四十二条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
四認定を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員を含む。)が法第四十二条第一号から第五号までに掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
五居住安定援助賃貸住宅の構造が、第十条第一号に掲げる基準に適合するものであることを誓約する書面
六居住安定援助賃貸住宅が昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下この号及び第十条第一号ロにおいて「耐震関係規定」という。)に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの。ただし、認定の申請時に居住安定援助賃貸住宅が耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものでなく、かつ、申請前に当該居住安定援助賃貸住宅の耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいう。第十条第一号ロ(2)において同じ。)の工事を行うことができない特別の事情がある場合において、当該工事の完了後に耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものとなるときは、当該工事の計画の概要を記載した書面をもって代えることができる。
イ建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断(同法第二条第一項に規定する耐震診断をいう。)の結果についての報告書
ロ既存住宅(建設工事の完了の日から起算して一年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅をいう。ハ及び次条において同じ。)に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条第三項の建設住宅性能評価書
ハ既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十九条第二号の保険契約が締結されていることを証する書類
ニイからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類
七認定の申請が基本方針(居住安定援助賃貸住宅が市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村賃貸住宅供給促進計画、居住安定援助賃貸住宅が都道府県賃貸住宅供給促進計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県賃貸住宅供給促進計画。第三十五条第一項第十二号において同じ。)に照らして適切なものであることを誓約する書面
八その他都道府県知事等が必要と認める書類

(規模の基準)

第九条法第四十一条第一号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める各戸の床面積の規模は、二十五平方メートルとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める基準によることができる。
一既存住宅である場合(第三号に掲げる場合を除く。)十八平方メートル
二次条第二号イただし書に規定する場合(次号に掲げる場合を除く。)十八平方メートル
三既存住宅であって次条第二号イただし書に規定する場合十三平方メートル
四居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準

(構造及び設備の基準)

第十条法第四十一条第二号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一次のいずれにも該当すること。
イ消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定(ロ(1)及び(2)に規定するものを除く。)に違反しないものであること。
ロ次のいずれかに該当すること。
(1)耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。
(2)第八条第六号ただし書に規定する場合にあっては、耐震改修の工事の完了後において耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものとなること。
二次のいずれかに該当すること。
イ各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えたものであることを要しない。
ロ居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合にあっては、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準を満たすものであること。

(入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲の基準)

第十一条法第四十一条第三号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居を受け入れることとする者が著しく少数となるものでないことその他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであることとする。

(専用戸数の基準)

第十二条法第四十一条第四号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める数は、一戸とする。

(賃貸の条件に関する基準)

第十三条法第四十一条第五号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、居住安定援助賃貸住宅の家賃の額が、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであることとする。

(居住安定援助の内容に関する基準)

第十四条法第四十一条第六号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者(以下この条において「要援助者」という。)に居住安定援助を提供する場合次のイからハまでのいずれにも適合する居住安定援助を提供するものであること。
イ一日に一回以上、通信機器の設置その他の方法により、要援助者の安否の確認(第二十九条第一項において「安否確認」という。)を行うこと。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
ロ一月に一回以上、要援助者への訪問その他の方法により、当該要援助者の心身及び生活の状況の把握(第二十九条第一項において「見守り」という。)を行うこと。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
ハ福祉サービスへのつなぎ(要援助者の心身及び生活の状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言を適切に実施し、必要に応じて、当該要援助者が行政機関その他福祉サービスを提供する者と接触するための援助をすることをいう。第二十九条第一項において同じ。)を行うこと。
二要援助者以外の認定住宅入居者に居住安定援助を提供する場合当該認定住宅入居者の心身の状況、希望その他の事情を踏まえ、必要に応じて、前号イからハまでに掲げる居住安定援助に準ずるものを提供するものであること。

(居住安定援助の提供の条件の基準)

第十五条法第四十一条第七号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、居住安定援助の提供の対価が、当該居住安定援助の提供に要する費用に照らして不当に高いものでないこととする。

(都道府県賃貸住宅供給促進計画で定める事項)

第十六条都道府県は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域以外の区域について、都道府県賃貸住宅供給促進計画で、第九条及び第十条第二号の基準を強化し、又は緩和することができる。
2都道府県は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域以外の区域について、都道府県賃貸住宅供給促進計画で、第十二条の基準を強化することができる。

(市町村賃貸住宅供給促進計画で定める事項)

第十七条市町村は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画で、第九条及び第十条第二号の基準を強化し、又は緩和することができる。
2市町村は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画で、第十二条の基準を強化することができる。

(心身の故障により居住安定援助賃貸住宅事業を適正に行うことができない者)

第十八条法第四十二条第五号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により居住安定援助賃貸住宅事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出)

第十九条認定事業者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該認定事業者又はその法第四十二条第六号に規定する法定代理人、同条第七号に規定する役員若しくは次条に規定する使用人が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、別記様式第三号による届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを都道府県知事等に提出しなければならない。

(使用人)

第二十条法第四十二条第七号及び第八号(これらの規定を法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める使用人は、居住安定援助賃貸住宅事業に関し事務所の代表者である使用人とする。

(法第四十四条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更等)

第二十一条法第四十四条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一認定事業者が法人である場合においては、その役員の氏名の変更
二認定事業者が未成年者でその法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員の氏名の変更
三居住安定援助賃貸住宅の名称の変更
四法第四十条第二項第七号に規定する専用戸数の増加に係る変更
五家賃、敷金又は共益費の減額に係る変更
六居住安定援助の対価の減額に係る変更
七居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先の変更
八前各号に掲げるもののほか、居住安定援助賃貸住宅事業の実施に支障がないと都道府県知事等が認める変更
2認定事業者は、前項各号(第八号を除く。)に掲げる変更をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事等に提出しなければならない。
一認定番号
二変更の内容
三変更予定年月日

(居住安定援助計画の変更の認定の申請)

第二十二条法第四十四条第一項の居住安定援助計画の変更の認定を申請しようとする認定事業者は、別記様式第四号による申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。
2前項の申請書には、当該居住安定援助計画の変更が添付書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の添付書類を添付しなければならない。

(廃止の届出等)

第二十三条法第四十四条第三項の規定による廃止の届出は、別記様式第五号による届出書により行うものとする。
2都道府県知事等は、前項の規定による届出があったときは、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
一認定事業者が個人の場合にあってはその氏名及び住所、法人の場合にあってはその名称、代表者の氏名及び住所
二認定番号
三事業廃止の年月日

(地位の承継の承認の申請)

第二十四条法第四十五条の承認を受けようとする者は、別記様式第六号による申請書に、地位の承継の事実を証する書類(次条において「証明書類」という。)及びその写しを添えて、都道府県知事等に提出しなければならない。

(地位の承継の承認の通知)

第二十五条都道府県知事等は、法第四十五条の承認をしたときは、速やかに、別記様式第七号による通知書に証明書類を添えて、当該承認を受けた者に通知するものとする。

(居住安定援助を行う場合における契約締結前の書面の交付及び説明)

第二十六条法第四十六条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一居住安定援助の提供の条件があるときは、その内容
二入居契約の内容及びその締結の条件

(法第四十六条第二項の承諾に関する手続等)

第二十七条法第四十六条第二項の承諾は、認定事業者が、あらかじめ、当該承諾に係る認定住宅に入居しようとする住宅確保要配慮者に対し同項の規定による提供に用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、次条の規定によるものをいう。以下この条及び第三十五条第二項において同じ。)の種類及び内容を示した上で、当該住宅確保要配慮者から書面又は第三項で定める方法(第五項において「書面等」という。)によって得るものとする。
2前項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一次条第一項各号に掲げる方法のうち認定事業者が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
3第一項の承諾の取得及び第五項の申出の方法は、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ認定住宅に入居しようとする住宅確保要配慮者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて認定事業者の使用に係る電子計算機に第一項の承諾又は第五項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ認定事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて認定住宅に入居しようとする住宅確保要配慮者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。次条第一項第二号及び第二十九条において同じ。)をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
4前項各号に掲げる方法は、認定事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
5認定事業者は、第一項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る認定住宅に入居しようとする住宅確保要配慮者から書面等により法第四十六条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該住宅確保要配慮者から再び第一項の承諾を得た場合は、この限りでない。

(契約締結前の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

第二十八条法第四十六条第二項の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ認定事業者の使用に係る電子計算機と認定住宅入居者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、当該認定住宅入居者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら当該認定住宅入居者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
ロ認定事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて認定住宅入居者の閲覧に供し、当該認定住宅入居者の使用に係る電子計算機に備えられた当該認定住宅入居者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ認定事業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて認定住宅入居者の閲覧に供する方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一認定住宅入居者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二前項第一号ロに掲げる方法にあっては、記載事項を認定事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を認定住宅入居者に対し通知するものであること。ただし、当該認定住宅入居者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
三前項第一号ハに掲げる方法にあっては、記載事項を認定事業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を認定住宅入居者に対し通知するものであること。ただし、当該認定住宅入居者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。

(帳簿)

第二十九条法第四十八条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一認定住宅に入居する全ての者の氏名並びに入居及び退居の年月日
二居住安定援助の提供の対価及び提供の条件に関する事項
三安否確認において、異常の発生を検知した年月日並びに当該異常の発生状況及び発生後の対応
四見守りを行った年月日及びこれにより把握した認定住宅入居者の状況
五福祉サービスへのつなぎを行った年月日及び当該福祉サービスへのつなぎの内容
六居住安定援助(安否確認、見守り及び福祉サービスへのつなぎを除く。)を提供した年月日及びその内容
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ認定事業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第四十八条の帳簿(次項において「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3認定事業者は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間保存しなければならない。

(認定事業者の報告)

第三十条法第四十九条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一法第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十一条に規定する業務に係る法令遵守の状況
二法第四十七条に規定する認定計画(次項及び第三十四条において「認定計画」という。)の内容と現況との間の相違等
三前二号に掲げるもののほか、都道府県知事等が必要と認める事項
2認定事業者は、前年度における居住安定援助の実施の状況及び前項各号に掲げる事項を記載した別記様式第八号による報告書を認定計画ごとに作成し、毎年六月三十日までに都道府県知事等に報告しなければならない。

(専用賃貸住宅の目的外使用の承認を受けるための専用賃貸住宅の入居者を確保することができない期間)

第三十一条法第五十条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める期間は、三月とする。

(専用賃貸住宅の目的外使用の承認の申請)

第三十二条法第五十条第一項の承認を受けようとする者は、別記様式第九号による申請書を、都道府県知事等に提出しなければならない。

(専用賃貸住宅の目的外使用の賃貸借の期間)

第三十三条法第五十条第三項の国土交通省令・厚生労働省令で定める期間は、五年とする。

(公示)

第三十四条認定事業者は、認定計画に記載された事項(法第四十条第二項第一号、第二号(認定住宅の存する市町村の名称に限る。)、第三号及び第七号から第十号まで並びに第七条第六号に掲げる事項に限る。)をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。

(認定事業者の遵守すべき事項)

第三十五条法第五十一条の認定事業者の遵守すべき事項は、次に掲げるものとする。
一居住安定援助賃貸住宅事業の業務に関して広告をする場合にあっては、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示についての方法を遵守すること。
二法第四十六条第一項の規定に基づき認定住宅入居者に対して説明した事項に変更があったときは、当該認定住宅入居者に対し、その変更の内容を記載した書面を交付して説明すること。
三自ら管理する認定住宅を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって認定住宅入居者の居住の安定の確保に支障を及ぼさないように努めること。
四福祉サービスその他のサービスの提供に関する事業を実施する者(次号において「福祉サービス等事業者」という。)又はその従業者に対して、当該サービスを利用する者又はその家族に当該認定事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。
五福祉サービス等事業者又はその従業者から、認定住宅入居者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないこと。
六認定住宅において提供する居住安定援助について、特定の認定住宅入居者に対して不当な差別的取扱いをしないこと。
七認定住宅入居者が安心して生き生きと明るく生活できるよう、当該認定住宅入居者に対し、提供できる居住安定援助の内容その他認定住宅に関し必要な情報の提供を行い、その心身の状況や希望に応じた居住安定援助を提供するとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供する等認定住宅入居者の居住の安定を図るように努めること。
八プライバシーの確保に配慮した運営を行うこと。
九認定住宅入居者に対する居住安定援助の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、当該認定住宅入居者に対し、当該居住安定援助の提供を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行うこと。
十正当な理由がなく、その業務上知り得た認定住宅入居者の秘密を漏らさないこと。
十一認定事業者の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た認定住宅入居者の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じること。
十二その他基本方針に照らして適切な業務を行うこと。
2認定事業者は、前項第二号の規定による書面の交付に代えて、認定住宅入居者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該認定事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
3第二十七条の規定は、前項に規定する場合について準用する。この場合において、同条中「認定住宅に入居しようとする住宅確保要配慮者」とあるのは「認定住宅入居者」と、同条第一項及び第五項中「法第四十六条第二項」とあるのは「第三十五条第二項」と、「当該住宅確保要配慮者」とあるのは「当該認定住宅入居者」と読み替えるものとする。

(認定事業者の要件)

第三十六条法第五十三条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一支援協議会の構成員であること。
二支援法人であること。
三賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第三条第一項の登録を受けていること。
四住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十三号)第二十条第二号の登録を受けていること。
五支援協議会の構成員が団体である場合にあっては、当該団体の構成員であること。
六前各号のいずれかに該当する者と共同して居住安定援助賃貸住宅事業を実施する賃貸人であること。
七第一号から第五号までのいずれかに該当する者に対し、認定住宅のうち、法第五十三条第一項の規定による通知に係る同項に規定する被保護認定住宅入居者が入居するものの管理を委託していること。

(通知の方法)

第三十七条法第五十三条第一項の規定による通知は、別記様式第十号による通知書により行うものとする。
2前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、保護の実施機関が次に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
一当該通知をしようとする者が前条各号に掲げる要件のいずれかに該当することを証する書面
二賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類

(情報の公示)

第三十八条都道府県知事等は、法第五十六条第一項又は第二項の規定により法第四十四条第三項に規定する計画の認定を取り消したときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。

第四章 住宅確保要配慮者居住支援法人

(支援法人に係る指定の申請)

第三十九条法第六十条第一項第六号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一支援業務を開始しようとする年月日
二支援業務に関する問合せを受けるための連絡先

(支援業務の実施に関する計画の記載事項)

第四十条法第六十条第二項第一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一組織、人員及び運営に関する事項
二支援業務の概要及び実施の方法に関する事項
三地方公共団体並びに住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する活動を行う者及び住宅確保要配慮者の福祉に関する活動を行う者との連携に関する事項
四支援業務に係る人材の確保及び資質の向上に関する事項
2前項第二号に掲げる支援業務の概要及び実施の方法に関する事項は、住宅確保要配慮者から対価を得て支援業務を行う場合においては、当該支援業務の内容、対価及び提供の条件に関する事項を含むものでなければならない。

(指定申請書に添付する書類)

第四十一条法第六十条第二項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、当該申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(当該申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)とする。
2法第六十条第二項第三号の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
二当該申請に係る意思の決定を証する書類
三役員の氏名及び略歴を記載した書類
四現に行っている業務の概要を記載した書類
五その他都道府県知事が必要と認める書類

(公示)

第四十二条支援法人は、法第五十九条第一項の規定による指定を受けたときは、法第六十条第二項第一号の支援業務の実施に関する計画(次条において「実施計画」という。)に記載された事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。

(法第六十一条第一項の認可の申請)

第四十三条支援法人は、法第六十一条第一項の規定により、法第六十条第一項第一号の種別を変更して新たに法第六十二条第一号又は第五号に掲げる業務(以下「債務保証業務等」という。)を行うための認可を受けようとするときは、法第六十条第一項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項(同項第一号、第三号及び第六号に掲げる事項については、新たに行う業務に係るものに限る。)を記載した認可申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一実施計画(新たに行う業務に係るものに限る。以下この条において同じ。)
二当該申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(当該申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
四当該申請に係る意思の決定を証する書類
五役員の氏名及び略歴を記載した書類
六現に行っている業務の概要を記載した書類
七その他都道府県知事が必要と認める書類
3都道府県知事は、第一項の認可の申請に係る支援法人が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときは、当該認可をするものとする。
一実施計画が、債務保証業務等の適確な実施のために適切なものであること。
二実施計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三前号に掲げるもののほか、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第二十九条に規定する知識及び能力並びに財産的な基礎を有するものであること。
四支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって債務保証業務等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五前各号に定めるもののほか、債務保証業務等を公正かつ適確に行うことができるものであること。
4支援法人は、法第六十一条第一項の認可を受けたときは、実施計画に記載された事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。

(法第六十一条第二項の国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更)

第四十四条法第六十一条第二項の国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更は、法第六十条第一項第五号に掲げる事項に係る変更とする。

(事業計画の記載事項等)

第四十五条法第六十五条第一項の支援業務に係る事業計画は、第四十条第一項第二号から第四号までに掲げる事項に係る各事業年度における計画を含むものでなければならない。
2支援法人は、法第六十五条第一項後段の規定により支援業務に係る事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
3支援法人は、法第六十五条第一項の認可を受けたときは、当該認可に係る事業計画に記載された事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。

(事業報告書等の提出)

第四十六条法第六十五条第二項の支援業務に係る事業報告書は、第四十条第一項第二号から第四号までに掲げる事項に係る各事業年度における実施状況を含むものでなければならない。
2支援法人は、法第六十五条第二項の規定により支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を提出するときは、財産目録及び貸借対照表を添付しなければならない。

(区分経理の方法)

第四十七条支援法人は、法第六十六条各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
2支援法人は、法第六十六条各号に掲げる業務のうち二以上の業務に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

(帳簿)

第四十八条法第六十七条第一項の支援業務に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一債務保証業務に関する事項であって、次に掲げるもの
イ保証契約等(保証委託契約(支援法人が賃借人である登録住宅入居者(法第二十条第二項に規定する登録住宅入居者をいう。以下このイにおいて同じ。)と締結する契約であって、当該支援法人が当該登録住宅入居者の家賃債務を保証することを当該登録住宅入居者が委託することを内容とするものをいう。次条第一項第一号において同じ。)及び保証契約(支援法人が賃借人である登録住宅入居者の委託を受けて賃貸人と締結する契約であって、当該支援法人が当該登録住宅入居者の家賃債務を保証することを内容とするものをいう。ホにおいて同じ。)をいう。以下この号及び次条第一項第二号において同じ。)の相手方の氏名及び住所
ロ保証契約等を締結した年月日
ハ保証契約等の期間
ニ保証契約等の内容
ホ保証契約に基づく債務の弁済(ヘ及び次条第一項第三号において「弁済」という。)をした金額及び年月日
ヘ弁済に係る求償(次条第一項第四号において「求償」という。)をした金額及び年月日
トその他保証契約等に関し必要な事項
二残置物処理等業務に関する事項であって、次に掲げるもの
イ残置物処理等業務の相手方の氏名及び住所
ロ残置物処理等業務を行った年月日
ハ残置物処理等業務の内容
ニ残置物処理等業務に関する費用の請求その他金銭の授受に係る事項
ホその他残置物処理等業務に関し必要な事項
三債務保証業務等を行う場合を除くほか、支援業務(住宅確保要配慮者から対価を得て当該支援業務を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に関する事項であって、次に掲げるもの
イ当該住宅確保要配慮者の氏名及び住所
ロ支援業務を行った年月日
ハ支援業務の内容
ニ支援業務の対価及び提供の条件に関する事項
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ支援法人において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第六十七条第一項の帳簿(次項において「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3支援法人は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、当該帳簿に記載した支援業務に係る契約の終了の日から起算して五年を経過する日までの間、保存しなければならない。

(書類の保存)

第四十九条法第六十七条第二項の支援業務に関する書類で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの又はこれらの写しとする。
一保証委託契約の申請に係る書類
二保証契約等に係る書類
三弁済に係る書類
四求償に係る書類
五住宅確保要配慮者との間で締結した残置物処理等業務に係る契約に係る書類
六残置物処理等業務に係る法第六十二条第五号の賃貸借契約の解除に係る書類
七残置物処理等業務に係る法第六十二条第五号の動産の保管、処分その他の処理に係る書類
八残置物処理等業務に要した費用の請求その他金銭の授受に係る書類
2前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ支援法人において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって当該書類に代えることができる。
3支援法人は、第一項各号に掲げる書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、債務保証業務等に係る契約の終了の日から起算して五年を経過する日までの間、保存しなければならない。

(都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成等の提案)

第五十条法第七十一条第一項の規定により都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更の提案を行おうとする支援法人は、その名称又は商号及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に当該提案に係る都道府県賃貸住宅供給促進計画の素案を添えて、都道府県に提出しなければならない。
2前項の規定は、市町村に対する市町村賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更の提案について準用する。この場合において、同項中「第七十一条第一項」とあるのは、「第七十一条第三項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

附 則

この省令は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十四号)の施行の日(平成二十九年十月二十五日)から施行する。

附 則(令和元年六月二八日厚生労働省・国土交通省令第二号)

(施行期日)

1この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正前の国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則別記様式による通知書は、この省令による改正後の別記様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(令和二年一二月二三日厚生労働省・国土交通省令第二号)

(施行期日)

1この省令は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和七年六月二四日厚生労働省・国土交通省令第四号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和七年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は、同年七月一日から施行する。

(準備行為)

第二条住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項及び第二項の規定による認可の申請、その認可及び公示並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても、第一条の規定による改正後の国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四十三条の規定の例により行うことができる。

(国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条この省令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(次条第一項において「旧法」という。)第四十条の規定により指定された支援法人(次条において「現支援法人」という。)であるものは、この省令の施行後遅滞なく、新規則第三十九条第二号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
第四条現支援法人については、改正法第一条の規定による改正後の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「新法」という。)第六十五条第一項に規定する事業計画及び収支予算(この省令の施行の際現に行われている旧法第四十二条各号に掲げる支援業務(次条において「現支援業務」という。)であって、この省令の施行の日以降も引き続き行われるものに係る部分に限る。以下この項において「事業計画等」という。)に係る新法第六十五条第一項の規定に基づく都道府県知事の認可の申請(次項において「認可申請」という。)に係る新規則第四十五条第一項の規定は、令和八年四月一日以後最初に開始する事業年度(次項及び次条において「令和八年事業年度」という。)に係る事業計画等から適用することができる。
2現支援法人は、令和八年事業年度の認可申請に当たっては、新規則第四十二条に規定する実施計画を添付しなければならない。この場合において、当該現支援法人は、同条の規定の例により当該実施計画に記載された事項を公示しなければならない。
第五条新規則第四十六条第一項の規定は、令和八年事業年度に係る新法第六十五条第二項に規定する事業報告書(現支援業務であって、この省令の施行の日以降も引き続き行われるものに係る部分に限る。)から適用することができる。
第六条この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に新規則第四十八条第一項第一号イに規定する保証契約等又は同項第三号に規定する支援業務に係る契約が締結された場合における新法第六十七条第一項に規定する帳簿の記載事項については、新規則第四十八条第一項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(様式に係る経過措置)

第七条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式第一号(第四条第一項関係)
[別画面で表示]
別記様式第二号(第五条関係)
[別画面で表示]
別記様式第三号(第十九条関係)
[別画面で表示]
別記様式第四号(第二十二条第一項関係)
[別画面で表示]
別記様式第五号(第二十三条第一項関係)
[別画面で表示]
別記様式第六号(第二十四条関係)
[別画面で表示]
別記様式第七号(第二十五条関係)
[別画面で表示]
別記様式第八号(第三十条第二項関係)
[別画面で表示]
別記様式第九号(第三十二条関係)
[別画面で表示]
別記様式第十号(第三十七条第一項関係)
[別画面で表示]
索引
  • 第一条(住民の意見を反映させるために必要な措置)
  • 第二条(登録事業者の要件)
  • 第三条(被保護入居者の居住の安定の確保を図る上で支障となる事情)
  • 第四条(通知の方法)
  • 第五条(居住安定援助計画の認定の申請)
  • 第六条(法第四十条第二項第七号の国土交通省令・厚生労働省令で定める者)
  • 第七条(居住安定援助計画の記載事項)
  • 第八条(居住安定援助計画に添付する書類)
  • 第九条(規模の基準)
  • 第十条(構造及び設備の基準)
  • 第十一条(入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲の基準)
  • 第十二条(専用戸数の基準)
  • 第十三条(賃貸の条件に関する基準)
  • 第十四条(居住安定援助の内容に関する基準)
  • 第十五条(居住安定援助の提供の条件の基準)
  • 第十六条(都道府県賃貸住宅供給促進計画で定める事項)
  • 第十七条(市町村賃貸住宅供給促進計画で定める事項)
  • 第十八条(心身の故障により居住安定援助賃貸住宅事業を適正に行うことができない者)
  • 第十九条(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出)
  • 第二十条(使用人)
  • 第二十一条(法第四十四条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更等)
  • 第二十二条(居住安定援助計画の変更の認定の申請)
  • 第二十三条(廃止の届出等)
  • 第二十四条(地位の承継の承認の申請)
  • 第二十五条(地位の承継の承認の通知)
  • 第二十六条(居住安定援助を行う場合における契約締結前の書面の交付及び説明)
  • 第二十七条(法第四十六条第二項の承諾に関する手続等)
  • 第二十八条(契約締結前の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
  • 第二十九条(帳簿)
  • 第三十条(認定事業者の報告)
  • 第三十一条(専用賃貸住宅の目的外使用の承認を受けるための専用賃貸住宅の入居者を確保することができない期間)
  • 第三十二条(専用賃貸住宅の目的外使用の承認の申請)
  • 第三十三条(専用賃貸住宅の目的外使用の賃貸借の期間)
  • 第三十四条(公示)
  • 第三十五条(認定事業者の遵守すべき事項)
  • 第三十六条(認定事業者の要件)
  • 第三十七条(通知の方法)
  • 第三十八条(情報の公示)
  • 第三十九条(支援法人に係る指定の申請)
  • 第四十条(支援業務の実施に関する計画の記載事項)
  • 第四十一条(指定申請書に添付する書類)
  • 第四十二条(公示)
  • 第四十三条(法第六十一条第一項の認可の申請)
  • 第四十四条(法第六十一条第二項の国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更)
  • 第四十五条(事業計画の記載事項等)
  • 第四十六条(事業報告書等の提出)
  • 第四十七条(区分経理の方法)
  • 第四十八条(帳簿)
  • 第四十九条(書類の保存)
  • 第五十条(都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成等の提案)
  • 附 則
  • 附 則(令和元年六月二八日厚生労働省・国土交通省令第二号)
  • 附 則(令和二年一二月二三日厚生労働省・国土交通省令第二号)
  • 附 則(令和七年六月二四日厚生労働省・国土交通省令第四号)
  • 別記様式第一号(第四条第一項関係)
  • 別記様式第二号(第五条関係)
  • 別記様式第三号(第十九条関係)
  • 別記様式第四号(第二十二条第一項関係)
  • 別記様式第五号(第二十三条第一項関係)
  • 別記様式第六号(第二十四条関係)
  • 別記様式第七号(第二十五条関係)
  • 別記様式第八号(第三十条第二項関係)
  • 別記様式第九号(第三十二条関係)
  • 別記様式第十号(第三十七条第一項関係)
履歴
令和7年10月1日
令和7年厚生労働省・国土交通省令第4号
令和7年7月1日
令和7年厚生労働省・国土交通省令第4号
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