平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第二条、第六条第一項第四号、第八条、第九条第一項第二号及び第二項並びに第十条第二項(これらの規定を同法第十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項、第十八条第一項(同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項、第二十二条第二項、第二十三条、第二十四条第二項第三号及び第四号、第二十八条並びに第三十五条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則を次のように定める。