第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二国際船舶等本邦と外国との間において行う観光旅客その他の者の運送に使用する船舶又は航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する船舶又は航空機であって公用に供されるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
三国際観光旅客等国際船舶等により本邦から出国する観光旅客その他の者であって次に掲げるもの(ロ又はハに掲げる者にあっては、出入国港(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第八号に規定する出入国港をいう。第十三条第一項及び第十四条において同じ。)から出国するものに限る。)をいう。
イ本邦から出国する際出入国管理及び難民認定法第二十五条第一項又は第六十条第一項の規定による出国の確認を受ける者(ロ又はハに掲げる者を除く。)
ロ国際旅客運送事業に使用される航空機により本邦を経由して外国に赴く旅客として政令で定めるもの
ハ条約の規定に従うことを条件に本邦に入国する者として政令で定めるもの
四国際旅客運送事業他人の需要に応じ、有償で、国際船舶等を使用して旅客を運送する事業をいう。
五国内事業者国際旅客運送事業を営む者であって国内に住所、居所、本店又はその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(第十九条第一項及び第二項並びに第二十条第一項及び第二項において「住所等」という。)を有するものをいう。
六国外事業者国際旅客運送事業を営む者であって国内事業者以外のものをいう。
七特別徴収第十六条第一項又は第十七条第一項の規定により国際観光旅客税を徴収し、及び納付することをいう。