(基本指針)
第四条内閣総理大臣は、地域における若者の修学及び就業を促進するため、地域における大学の振興、これを通じた地域における中核的な産業の振興及び当該産業に関する専門的な知識を有する人材の育成並びに地域における事業者による若者の雇用機会の創出(以下「地域における大学振興・若者雇用創出」という。)に関する基本指針(以下この条及び次条において「基本指針」という。)を定めなければならない。
2基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一地域における大学振興・若者雇用創出の意義及び目標に関する事項
二地域における大学振興・若者雇用創出のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三地域における大学振興・若者雇用創出のために地方公共団体が重点的に取り組むことが必要な課題に関する基本的な事項
四地域における大学振興・若者雇用創出に係る地方公共団体、大学、事業者その他の関係者間における連携及び協力に関する基本的な事項
五次条第一項に規定する計画の同条第六項の認定に関する基本的な事項
六前各号に掲げるもののほか、地域における大学振興・若者雇用創出の推進のために必要な事項
3内閣総理大臣は、基本指針を定めようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣に協議するものとする。
4内閣総理大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5内閣総理大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。
6第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本指針の変更について準用する。
(計画の認定)
第五条地方公共団体は、単独で又は共同して、基本指針に基づき、内閣府令で定めるところにより、まち・ひと・しごと創生法第九条第一項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略に同条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業又は同法第十条第一項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に同条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業(第四項において「まち・ひと・しごと創生特定事業」という。)であって地域における大学振興・若者雇用創出のために行われる事業(以下この条及び第十条第一項において「地域における大学振興・若者雇用創出事業」という。)に関する計画(以下「計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
三地域における大学振興・若者雇用創出事業の内容に関する次に掲げる事項
イ若者にとって魅力があり、地域の中核的な産業の振興に資する教育研究の活性化を図るために、大学が行う取組に関する事項
ロ地域における中核的な産業の振興及び当該産業に関する専門的な知識を有する人材の育成のために、大学及び事業者が協力して行う取組に関する事項
ハ地域における事業活動の活性化その他の事業者が行う若者の雇用機会の創出に資する取組に関する事項
四地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する地方公共団体、大学、事業者その他の関係者相互間の連携及び協力に関する事項
3前項第一号の区域は、大学の学部(短期大学(学校教育法第百八条第二項の大学をいう。)の学科を含み、夜間において授業を行うもの及び通信により教育を行うものを除く。第十三条及び附則第三条において同じ。)の学生が既に相当程度集中している地域であって他の地域における若者の著しい減少を緩和するために当該学生が更に集中することを防止する必要がある地域として政令で定める地域(第十三条及び附則第三条において「特定地域」という。)外に定めなければならない。
4計画には、第二項各号に掲げる事項のほか、まち・ひと・しごと創生特定事業であって当該地域における大学振興・若者雇用創出事業に関連して高等専門学校(学校教育法第一条に規定する高等専門学校をいう。第十条第二項第一号及び第十三条第一号において同じ。)又は専門学校(専修学校(同法第百二十四条の専修学校をいう。同号において同じ。)であって、専門課程(同法第百二十五条第一項に規定する専門課程をいう。同号において同じ。)を置くものをいう。第十条第二項第一号において同じ。)が地域における中核的な産業の振興及び当該産業に関する専門的な知識を有する人材の育成のために行う事業に関する事項を記載することができる。
5地方公共団体は、地域における大学振興・若者雇用創出推進会議が作成する案に基づいて計画を定めるものとする。
6内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
二当該計画の実施が当該計画の区域における若者の修学及び就業の促進に相当程度寄与するものであると認められること。
三円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
7内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。
8内閣総理大臣は、第六項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知しなければならない。
9地方公共団体は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る計画を公表するよう努めなければならない。
(地域における大学振興・若者雇用創出推進会議)
第十条地方公共団体は、計画の案を作成し、及び認定計画の実施に関し必要な事項その他地域における大学振興・若者雇用創出の推進に関し必要な事項について協議するため、地域における大学振興・若者雇用創出事業を実施し、又は実施すると見込まれる大学及び事業者若しくは事業者が組織する団体と共同して、協議により規約を定め、地域における大学振興・若者雇用創出推進会議(以下この条において「会議」という。)を組織することができる。
2前項の規定により会議を組織する地方公共団体は、必要があると認めるときは、同項に規定する者のほか、会議に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一第五条第四項に規定する事業を実施し、又は実施すると見込まれる高等専門学校又は専門学校
3会議において協議が調った事項については、会議の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4前三項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、規約で定めるものとする。