二申請者が次のイからルまでのいずれにも該当しないこと。
ロ禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハこの法律、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。ニにおいて「廃棄物処理法」という。)、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令若しくは処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二第一項、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第二条若しくは第三条の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ第十五条、廃棄物処理法第七条の四若しくは第十四条の三の二(廃棄物処理法第十四条の六において準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ホその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下このヘにおいて「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(ヌにおいて「暴力団員等」という。)
ト心身の故障により特定船舶の再資源化解体を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの
チ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)がイからトまでのいずれかに該当するもの
リ法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの
ル個人で政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの