2事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二賃借権等の設定を受ける都市農地の所在、地番、地目及び面積
三前号の都市農地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3市町村長は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業計画が次の各号に掲げる要件の全て(当該申請に係る都市農地(以下この項において「申請都市農地」という。)について農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五十第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により農業の経営を行うため賃借権等の設定を受ける農業協同組合及び農業協同組合連合会その他政令で定める者(第七条第一項において「農業経営組合等」という。)の申請に係る事業計画にあっては第一号に掲げる要件、申請都市農地について賃借権等の設定を受けた後において行う耕作の事業に必要な農作業に常時従事すると認められる者及び農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人(第七条第一項において「農作業常時従事者等」という。)の申請に係る事業計画にあっては同号から第三号までに掲げる要件の全て)に該当するものであるときは、農業委員会の決定を経て、その認定をするものとする。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村(第七条第二項ただし書において単に「農業委員会を置かない市町村」という。)にあっては、農業委員会の決定を経ることを要しない。
一申請都市農地における耕作の事業の内容が、都市農業の有する機能の発揮に特に資するものとして農林水産省令で定める基準に適合していると認められること。
二申請都市農地における耕作の事業により、周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認められること。
三申請者が、申請都市農地について賃借権等の設定を受けた後において、その耕作の事業の用に供すべき農地の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること。
四申請者が事業計画に従って耕作の事業を行っていないと認められる場合に賃貸借又は使用貸借(第七条第三項において「賃貸借等」という。)の解除をする旨の条件が、書面による契約において付されていること。
五申請者が、申請都市農地について賃借権等の設定を受けた後において、地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
六申請者が法人である場合には、申請都市農地について賃借権等の設定を受けた後において、当該法人の業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。第七条第一項第五号において同じ。)のうち一人以上の者が当該法人の行う耕作の事業に常時従事すると認められること。