2公募占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一公募の対象とする海洋再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の二第一項に規定する交付対象区分等(第九号において単に「交付対象区分等」という。)又は再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等(同号において単に「特定調達対象区分等」という。)
二当該海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用の区域
三当該海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用の開始の時期
四当該海洋再生可能エネルギー発電設備の出力の量の基準
六公募の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項
七供給価格(当該海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて供給することができる海洋再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格をいう。次条第二項第九号及び第十五条第一項第一号において同じ。)の額の上限額(第六項及び同号において「供給価格上限額」という。)
八公募に基づく再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の三第一項に規定する基準価格(第十六条において単に「基準価格」という。)又は再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第二項に規定する調達価格(第十六条において単に「調達価格」という。)の額の決定の方法
九公募の対象とする交付対象区分等又は特定調達対象区分等に係る再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の三第一項に規定する交付期間(第十六条において単に「交付期間」という。)又は再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第二項に規定する調達期間(第十六条において単に「調達期間」という。)
十選定事業者(促進区域内海域において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を行うことにより海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者として公募により選定された者をいう。以下同じ。)における再生可能エネルギー電気特別措置法第九条第一項の規定による認定の申請の期限
十一当該海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に関し第二号に掲げる区域と一体的に利用される港湾に関する事項
十二促進区域内海域の占用の期間が満了した場合その他の事由により促進区域内海域の占用をしないこととなった場合における当該海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に関する事項
十四海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者と関係行政機関の長、関係都道府県知事及び関係市町村長との調整に関する事項
十六前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項
8第一項の場合における再生可能エネルギー電気特別措置法の規定の適用については、再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の三第一項中「したもの」とあるのは「したもの及び海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「促進法」という。)第十三条第一項に規定する公募占用指針において定められたもの」と、再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第二項中「したもの」とあるのは「したもの及び促進法第十三条第一項に規定する公募占用指針において定められたもの」と、再生可能エネルギー電気特別措置法第九条第四項第五号中「又は特定調達対象区分等」とあるのは「若しくは特定調達対象区分等又は促進法第十三条第一項に規定する公募占用指針において定められた交付対象区分等若しくは特定調達対象区分等」と、同号イ中「又は同条第四項第八号」とあるのは「若しくは同条第四項第八号又は促進法第十三条第二項第十号」と、同号ロ中「こと」とあるのは「こと又は申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が促進法第十四条第一項に規定する公募占用計画と整合的であること」と、同号ハ中「第七条第七項」とあるのは「第七条第七項又は促進法第十五条第六項」と、再生可能エネルギー電気特別措置法第四十三条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は促進法」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。