刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の財政経済関係犯罪として政令で定める罪は、第一号から第五十一号までに掲げる法律の罪又は第五十二号に掲げる罪とする。
二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)
三私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)
七水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
八中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
九協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
十外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)
十一商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
十二投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)
十四長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
十六出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)
十七補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)
十八預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)
二十三金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)
二十五特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)
二十八半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)
二十九預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)
三十一不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)
三十三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)
三十五資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)
三十六債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)
三十八金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)
三十九外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)
四十公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)
四十二入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号)
四十七犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)
四十八株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
四十九資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)
五十家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)
五十一中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)
五十二前各号に掲げる法律の罪のほか、次に掲げる罪(刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪を除く。)
ロ賄賂を収受させ、若しくは供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をした罪
ハ不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした罪
ニイからハまでに掲げる罪に係る賄賂又は利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした罪
ホ任務に背く行為をし、他人に財産上の損害を加えた罪又はその未遂罪