第二条第一項 | 裁定の請求 | 裁定の請求(附則第十一条の規定により老齢基礎年金とみなされた同条に規定する政令で定める年金たる給付を受ける権利の裁定の請求を含む。) |
第三条第一号 | 国民年金法第五条第一項 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この号において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(次号において「旧国民年金法」という。)第五条第三項 |
| 含む。)の | 含む。)と昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第二項各号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限り、その者の二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除く。)(年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)第二十八条各号及び第三十二条各号に掲げる老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の額の計算の基礎となるものに限る。)とを合算して得た |
| 四百八十で除して得た数(その数が一を上回るときは、一)を乗じて得た額 | 次の表の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる数で除して得た数(その数が一を上回るときは、一)を乗じて得た額 |
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| | | 大正六年四月一日以前に生まれた者 | 百八十 | |
| | | 大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者 | 百九十二 | |
| | | 大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者 | 二百四 | |
| | | 大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者 | 二百十六 | |
| | | 大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者 | 二百二十八 | |
| | | 大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者 | 二百四十 | |
| | | 大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者 | 二百五十二 | |
| | | 大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者 | 二百六十四 | |
| | | 大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者 | 二百七十六 | |
| | | 大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者 | 二百八十八 | |
| | | 大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 | 三百 | |
| | | 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 三百十二 | |
| | | 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 三百二十四 | |
| | | 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 三百三十六 | |
| | | 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 | 三百四十八 | |
| | | 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 | 三百六十 | |
| | | 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 | 三百七十二 | |
| | | 昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 | 三百八十四 | |
| | | 昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 | 三百九十六 | |
| | | 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八 | |
| | | 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 | 四百二十 | |
| | | 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 | 四百三十二 | |
| | | 昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 | 四百四十四 | |
| | | 昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 | 四百五十六 | |
| | | 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 | 四百六十八 | |
| | | 昭和十六年四月二日以後に生まれた者 | 四百八十 | |
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第三条第二号 | 同法第五条第二項に規定する保険料免除期間をいい、他の法令の規定により同項に規定する保険料免除期間とみなされた期間を含み、同法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間を除く。)の月数の六分の一(同法第五条第六項に規定する保険料四分の一免除期間にあっては、同項に規定する保険料四分の一免除期間の月数の十二分の一)に相当する月数(当該月数と同法第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。以下この号において同じ。)とを合算した月数が四百八十を超えるときは、四百八十から当該各号に掲げる月数を合算した月数を控除した月数を限度とする。)を四百八十 | 旧国民年金法第五条第四項に規定する保険料免除期間をいい、他の法令の規定により同項に規定する保険料免除期間とみなされた期間を含む。)の月数の六分の一に相当する月数を前号の表の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる数 |
第十一条 | 第三条 | 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第二十九条の規定により読み替えられた第三条 |