法令文庫
  • 法令
  • 制定法律
  • 判例
  • ヘルプ
    • このサイトについて
    • サイトポリシー
    • サイトマップ
    • 外部リンク集
平成三十一年法律第三号

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律

目次

  • 第一章 総則(第一条)
  • 第二章 森林環境税
    • 第一節 総則(第二条〜第四条)
    • 第二節 税率(第五条)
    • 第三節 賦課徴収等(第六条〜第十八条)
    • 第四節 雑則(第十九条〜第二十一条)
    • 第五節 罰則(第二十二条〜第二十六条)
  • 第三章 森林環境譲与税(第二十七条〜第三十四条)
  • 第四章 雑則(第三十五条)
  • 附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条この法律は、森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。以下同じ。)の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、森林環境税について、納税義務者、税率、賦課徴収等の手続及びその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるとともに、その収入額に相当する額を森林環境譲与税として市町村及び都道府県に対して譲与するために必要な事項を定めるものとする。

第三章 森林環境譲与税

(森林環境譲与税)

第二十七条森林環境譲与税は、森林環境税の収入額に相当する額とし、市町村及び都道府県に対して譲与するものとする。

(市町村に対する森林環境譲与税の譲与の基準)

第二十八条森林環境譲与税の十分の九に相当する額(以下この項において「市町村譲与額」という。)は、市町村に対して譲与するものとし、市町村譲与額の十分の五に相当する額を各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である農林業構造統計の最近に公表された結果による私有林かつ人工林の面積をいう。次項及び次条において同じ。)で、市町村譲与額の十分の二に相当する額を各市町村の林業就業者数(官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村において林業に就業する者の数をいう。)で、市町村譲与額の十分の三に相当する額を各市町村の人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口をいう。同条において同じ。)で按あん分して譲与するものとする。
2前項の各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積については、各市町村の林野率(統計法第二条第四項に規定する基幹統計である農林業構造統計の最近に公表された結果による林野率をいう。)に基づき、総務省令で定めるところにより補正するものとする。

(都道府県に対する森林環境譲与税の譲与の基準)

第二十九条森林環境譲与税の十分の一に相当する額(以下この条において「都道府県譲与額」という。)は、都道府県に対して譲与するものとし、都道府県譲与額の十分の五に相当する額を各都道府県の区域内の各市町村に係る私有林人工林の面積を合算した面積で、都道府県譲与額の十分の二に相当する額を各都道府県の林業就業者数(官報で公示された最近の国勢調査の結果による各都道府県において林業に就業する者の数をいう。)で、都道府県譲与額の十分の三に相当する額を各都道府県の人口で按分して譲与するものとする。

(譲与時期及び各譲与時期の譲与額)

第三十条森林環境譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第二十八条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の十分の九に相当する額を、前条の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の十分の一に相当する額を譲与する。
譲与時期各譲与時期に譲与すべき額
九月当該年度の初日の属する年の三月から八月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額
三月当該年度の初日の属する年の九月から翌年の二月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額
2前項に規定する各譲与時期に譲与することができなかった金額があるとき、又は当該譲与時期において譲与すべき額を超えて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、当該譲与時期以後の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

(各譲与時期の譲与額の計算)

第三十一条各市町村及び都道府県に対する前条第一項に規定する各譲与時期に譲与すべき森林環境譲与税の額として第二十七条から前条までの規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもって、当該譲与時期に譲与すべき森林環境譲与税の額とする。

(譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)

第三十二条総務大臣は、森林環境譲与税を市町村及び都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもって当該譲与時期において市町村及び都道府県に譲与すべき額とするものとする。

(地方財政審議会の意見の聴取)

第三十三条総務大臣は、第二十八条第二項若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は市町村及び都道府県に対して譲与すべき森林環境譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

(森林環境譲与税の使途)

第三十四条市町村は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならない。
一森林の整備に関する施策
二森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用(脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号)第二条第三項に規定する木材の利用をいう。)の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
2都道府県は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならない。
一当該都道府県の区域内の市町村が実施する前項各号に掲げる施策の支援に関する施策
二当該都道府県の区域内の市町村が実施する前項第一号に掲げる施策の円滑な実施に資するための同号に掲げる施策
三前項第二号に掲げる施策
3市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

第四章 雑則

(命令への委任)

第三十五条この法律に定めるもののほか、市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税の額の計算に関し必要な細目その他この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。

附 則抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二章並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第六項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。

(適用区分)

第二条第二章の規定は、令和六年度以後の年度分の森林環境税について適用する。
2第三章の規定は、令和元年度以後の年度分の森林環境譲与税について適用する。

(森林環境譲与税の譲与の特例)

第二条の二市町村及び都道府県における森林の整備及びその促進に関する施策の実施状況等に鑑み、令和二年度から令和六年度までの各年度において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税については、第二十七条及び第三十条第一項の規定にかかわらず、特別会計に関する法律附則第十条第三項の規定により交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れた額の全部又は一部に相当する額を譲与するものとする。
第三条令和元年度において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る第二十七条から第三十条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十七条森林環境税の収入額に相当する額二百億円
第二十八条第一項十分の九五分の四
公表された結果公表された結果又は林野庁長官が実施した調査のうち総務省令で定める調査の最近に公表された結果
第二十九条十分の一五分の一
第三十条第一項十分の九五分の四
十分の一五分の一
第三十条第一項の表九月の項当該年度の初日の属する年の三月から八月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額百億円
第三十条第一項の表三月の項当該年度の初日の属する年の九月から翌年の二月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額百億円
2令和二年度及び令和三年度において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る第二十七条から第三十条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十七条森林環境税の収入額に相当する額四百億円
第二十八条第一項十分の九二十分の十七
公表された結果公表された結果又は林野庁長官が実施した調査のうち総務省令で定める調査の最近に公表された結果
第二十九条十分の一二十分の三
第三十条第一項十分の九二十分の十七
十分の一二十分の三
第三十条第一項の表九月の項当該年度の初日の属する年の三月から八月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額二百億円
第三十条第一項の表三月の項当該年度の初日の属する年の九月から翌年の二月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額二百億円
3令和四年度及び令和五年度において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る第二十七条から第三十条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十七条森林環境税の収入額に相当する額五百億円
第二十八条第一項十分の九二十五分の二十二
第二十九条十分の一二十五分の三
第三十条第一項十分の九二十五分の二十二
十分の一二十五分の三
第三十条第一項の表九月の項当該年度の初日の属する年の三月から八月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額二百五十億円
第三十条第一項の表三月の項当該年度の初日の属する年の九月から翌年の二月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額二百五十億円
4令和六年度において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る第二十七条及び第三十条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十七条相当する額相当する額に三百億円を加算した額
第三十条第一項の表九月の項三月から八月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額四月から翌年の二月までの間において収納すべき森林環境税の収入額の見込額の二分の一に相当する額(次項において「見込譲与額」という。)に百五十億円を加算した額
第三十条第一項の表三月の項九月から翌年の二月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額四月から翌年の二月までの間において収納した森林環境税の収入額から見込譲与額を控除した額に相当する額に百五十億円を加算した額

(政令への委任)

第四条この附則に定めるもののほか、令和六年度における森林環境税の賦課徴収に関し必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和二年三月三一日法律第五号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。

(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十条令和二年度分の地方交付税に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第二十一号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

(罰則に関する経過措置)

第二十二条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第二十三条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和三年三月三一日法律第七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二第一条中地方税法の目次の改正規定(「第十三条の三」を「第十三条の四」に改める部分に限る。)及び同法第一章第六節中第十三条の三の次に一条を加える改正規定並びに第六条並びに附則第十九条第二項から第五項まで及び第二十四条から第二十八条までの規定令和四年一月四日

附 則(令和三年五月一九日法律第三六号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。

附 則(令和三年六月一八日法律第七七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、令和三年十月一日から施行する。

附 則(令和四年三月三一日法律第一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで略
四第二条(次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条、第十二条(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第二十条第二項の改正規定に限る。)及び第十三条(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第二十条第二項の改正規定に限る。)並びに附則第九条の規定令和五年四月一日

(罰則に関する経過措置)

第二十三条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第二十四条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)抄

(施行期日)

1この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第五百九条の規定公布の日

附 則(令和五年三月三一日法律第一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二十九条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第三十条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和五年三月三一日法律第二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。

附 則(令和五年一二月六日法律第八三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から施行する。
索引
  • 第一条(趣旨)
  • 第二十七条(森林環境譲与税)
  • 第二十八条(市町村に対する森林環境譲与税の譲与の基準)
  • 第二十九条(都道府県に対する森林環境譲与税の譲与の基準)
  • 第三十条(譲与時期及び各譲与時期の譲与額)
  • 第三十一条(各譲与時期の譲与額の計算)
  • 第三十二条(譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)
  • 第三十三条(地方財政審議会の意見の聴取)
  • 第三十四条(森林環境譲与税の使途)
  • 第三十五条(命令への委任)
  • 附 則抄
  • 附 則(令和二年三月三一日法律第五号)抄
  • 附 則(令和三年三月三一日法律第七号)抄
  • 附 則(令和三年五月一九日法律第三六号)抄
  • 附 則(令和三年六月一八日法律第七七号)抄
  • 附 則(令和四年三月三一日法律第一号)抄
  • 附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)抄
  • 附 則(令和五年三月三一日法律第一号)抄
  • 附 則(令和五年三月三一日法律第二号)抄
  • 附 則(令和五年一二月六日法律第八三号)抄
履歴
令和7年6月1日
令和4年法律第68号
令和7年4月1日
令和7年法律第8号
令和5年12月6日
令和5年法律第83号
© Megaptera Inc.