第二条この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一個人の市町村民税地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十四条第一項第一号に掲げる者に対して課する市町村民税(同法第一条第二項において準用する同号に掲げる者に対して課する特別区民税を含む。)をいう。
二個人の市町村民税の均等割均等の額により課する個人の市町村民税をいう。
三個人の道府県民税地方税法第二十四条第一項第一号に掲げる者に対して課する道府県民税(同法第一条第二項又は第七百三十四条第三項において準用する同号に掲げる者に対して課する都民税を含む。)をいう。
四個人の道府県民税の均等割均等の額により課する個人の道府県民税をいう。
五森林環境税に係る徴収金森林環境税並びにその督促手数料、延滞金及び滞納処分費をいう。
六特別徴収森林環境税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、かつ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。
七特別徴収義務者特別徴収により森林環境税を徴収し、かつ、納入する義務を負う者をいう。
八地方団体の徴収金地方税法第一条第一項第十四号に規定する地方団体の徴収金をいう。