平成三十一年政令第十一号
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令
内閣は、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第十条第二項第三号(同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四項第二号ハ、リ及びル(これらの規定を同法第十一条第二項、第十二条第三項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十八条第一項及び第二項並びに同法第三十条第三項(同法第三十一条第三項及び附則第六条第三項において準用する場合を含む。)において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の四十八第一項及び第二十五条の五十八第三項の規定に基づき、この政令を制定する。