第七条法第四十一条第二項第一号ヘ(法第四十三条第四項、第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。
一当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第十九条の罪
二自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第六十九条の罪
三小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第七十四条の罪
四モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第七十一条の罪
五スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十六条の罪
六売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十四条の罪
七大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十七条(同法第二十四条第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪
八覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十四条(同法第四十一条第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第四十一条の二第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第四十一条の三第二項(同条第一項第一号及び第四号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第四十一条の四第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)並びに第四十一条の五第一項(第三号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪
九麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第七十四条(同法第六十四条第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第六十四条の二第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第六十四条の三第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第六十五条第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第六十六条第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第六十六条の二第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第六十六条の三第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第六十六条の四第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第六十九条(第六号に係る部分に限る。)、第七十条(第十四号及び第十八号に係る部分に限る。)、第七十一条(同法第五十条の十五第二項に係る部分に限る。)並びに第七十二条(第四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪
十あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第六十一条(同法第五十一条第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)並びに第五十二条第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪
十一医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第九十条(第一号中同法第八十三条の九及び第八十四条(第二十七号(同法第七十六条の七第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に係る部分並びに第二号中同法第八十四条(第二十七号(同法第七十六条の七第二項に係る部分に限る。)及び第二十八号に係る部分に限る。)、第八十五条(第九号及び第十号に係る部分に限る。)、第八十六条第一項(第二十五号及び第二十六号に係る部分に限る。)及び第八十七条(第十三号(同法第七十六条の八第一項に係る部分に限る。)及び第十五号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪
十二国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第十五条の罪
十三金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二百七条第一項(第一号、第二号(同法第百九十七条の二(第一号から第十号の三まで及び第十三号から第十五号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第三号(同法第百九十八条(第八号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四号(同法第百九十九条に係る部分に限る。)、第五号(同法第二百条(第一号から第十二号の二まで、第二十号及び第二十一号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第六号(同法第二百五条(第一号から第六号まで、第十九号及び第二十号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪
十四民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百六十五条(同法第二百六十三条に係る部分を除く。)の罪
十五外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第七十一条の罪
十六会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百七十五条の罪
十七破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百七十七条(同法第二百七十五条に係る部分を除く。)の罪
十八会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百七十五条の罪
十九一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百四十一条の罪
二十物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四十条(同法第三十五条(同法第十二条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪(これに当たる行為が、貸付けの契約の締結又は当該契約に基づく債権の取立てに当たって行われたものに限る。)
二十一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第百条の六第一項の罪
二十二水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十九条の九第一項の罪
二十三中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百十四条の四第一項の罪
二十四協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第十一条第一項の罪
二十五信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第九十条の七第一項の罪
二十六長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二十六条第一項の罪
二十七労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第百条の七第一項の罪
二十八出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第九条第一項の罪
二十九銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十四条第一項の罪
三十貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第五十一条第一項の罪
三十一金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第百五十二条第一項の罪
三十二農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十九条の四第一項の罪
三十三株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第七十五条第一項の罪
三十四資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百十五条第一項の罪
三十五労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百二十一条(同法第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)及び第百十九条(第一号(同法第六十一条及び第六十二条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第一項及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条第四項の規定により適用する場合を含む。)の罪
三十六船員法(昭和二十二年法律第百号)第百三十五条第一項(同法第百二十九条(同法第八十五条第一項及び第二項に係る部分に限る。)及び第百三十条(同法第八十六条第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)(船員職業安定法第八十九条第五項及び第八項並びに第九十二条第一項の規定により適用する場合を含む。)の罪
三十七職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十七条(同法第六十三条に係る部分に限る。)の罪
三十八児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十二条の四(同法第六十条第一項及び第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪
三十九風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第五十六条(同法第四十九条及び第五十条第一項に係る部分に限る。)の罪
四十船員職業安定法第百十五条(同法第百十一条に係る部分に限る。)の罪
四十一出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十六条の二(同法第七十三条の二第一項に係る部分に限る。)の罪
四十二労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第六十二条(同法第五十八条に係る部分に限る。)の罪
四十三児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第十一条の罪
四十四外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百十三条(同法第百八条に係る部分に限る。)の罪
四十五国税又は地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、又はこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定の罪
2法第四十一条第二項第二号イ(6)(法第四十三条第四項、第四十五条第二項、第四十六条第二項、第四十七条第二項及び第四十八条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。
二競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第五章の罪
六日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第七章の罪
九覚醒剤取締法第四十一条の五第一項(第三号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第四十四条(同法第四十一条の五第一項に係る部分に限る。)の罪
十麻薬及び向精神薬取締法第六十九条(第六号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第七十条(第十四号及び第十八号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第七十一条(同法第五十条の十五第二項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第七十二条(第四号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第七十三条又は第七十四条(同法第六十九条及び第七十条から第七十二条までに係る部分に限る。)の罪
十一医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十三条の九、第八十四条(第二十七号(同法第七十六条の七第一項及び第二項に係る部分に限る。)及び第二十八号に係る部分に限る。)、第八十五条(第九号及び第十号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第八十六条第一項(第二十五号及び第二十六号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第八十七条(第十三号(同法第七十六条の八第一項に係る部分に限る。)及び第十五号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第九十条(第一号中同法第八十三条の九及び第八十四条(第二十七号(同法第七十六条の七第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に係る部分並びに第二号中同法第八十四条(第二十七号(同法第七十六条の七第二項に係る部分に限る。)及び第二十八号に係る部分に限る。)、第八十五条、第八十六条第一項及び第八十七条に係る部分に限る。)の罪
十二国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第三章の罪
十三金融商品取引法第百九十七条第一項、第百九十七条の二(第一号から第十号の三まで及び第十三号から第十五号までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百九十八条(第八号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百九十九条、第二百条(第一号から第十二号の二まで、第二十号及び第二十一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百三条第三項、第二百五条(第一号から第六号まで、第十九号及び第二十号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第二百七条第一項(第一号(同法第百九十七条第一項に係る部分に限る。)、第二号(同法第百九十七条の二に係る部分に限る。)、第三号(同法第百九十八条に係る部分に限る。)、第四号(同法第百九十九条に係る部分に限る。)、第五号(同法第二百条に係る部分に限る。)及び第六号(同法第二百五条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪
十四民事再生法第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで、第二百六十二条又は第二百六十五条(同法第二百六十三条に係る部分を除く。)の罪
十五外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第六十五条、第六十六条、第六十八条、第六十九条又は第七十一条の罪
十六会社更生法第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで、第二百七十三条又は第二百七十五条の罪
十七破産法第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで、第二百七十四条又は第二百七十七条(同法第二百七十五条に係る部分を除く。)の罪
十九一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七章の罪
二十刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十四条、第百七十五条、第百八十三条、第二百三十五条、第二百四十三条(同法第二百三十五条に係る部分に限る。)、第二百四十七条、第二百五十条(同法第二百四十七条に係る部分に限る。)又は第二百五十四条の罪
二十一物価統制令第三十五条(同法第十二条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第四十条(同法第三十五条に係る部分に限る。)、刑法(前号に規定する規定並びに第百八十五条及び第百八十七条の規定を除く。)、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)又は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。第九条第一項から第三項まで、第十条、第十一条及び第十七条を除く。)の罪(これらに当たる行為が、貸付けの契約の締結又は当該契約に基づく債権の取立てに当たって行われたものに限る。)
二十五協同組合による金融事業に関する法律第八条の二から第十条の二の二まで、第十条の二の四から第十条の四まで又は第十一条第一項の罪
二十七長期信用銀行法第二十三条の二から第二十五条の二の二まで、第二十五条の二の四から第二十五条の三まで又は第二十六条第一項の罪
二十九出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条、第五条の二第一項、第五条の三、第八条第一項から第三項まで又は第九条第一項の罪
三十二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七章の罪
三十六労働基準法第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百十九条(第一号(同法第六十一条及び第六十二条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第百二十一条(同法第百十七条、第百十八条第一項及び第百十九条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法第八十九条第一項及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第四項の規定により適用する場合を含む。)の罪
三十七船員法第百二十九条(同法第八十五条第一項及び第二項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百三十条(同法第八十六条第一項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第百三十五条第一項(同法第百二十九条及び第百三十条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法第八十九条第五項及び第八項並びに第九十二条第一項の規定により適用する場合を含む。)の罪
三十八職業安定法第六十三条又は第六十七条(同法第六十三条に係る部分に限る。)の罪
三十九児童福祉法第六十条第一項若しくは第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第六十二条の四(同法第六十条第一項及び第二項に係る部分に限る。)の罪
四十風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第四十九条、第五十条第一項又は第五十六条(同法第四十九条及び第五十条第一項に係る部分に限る。)の罪
四十一船員職業安定法第百十一条又は第百十五条(同法第百十一条に係る部分に限る。)の罪
四十二出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項又は第七十六条の二(同法第七十三条の二第一項に係る部分に限る。)の罪
四十三労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条又は第六十二条(同法第五十八条に係る部分に限る。)の罪
四十四児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第四条、第五条第一項、第六条第一項、第七条又は第十一条(同法第五条第二項及び第六条第二項に係る部分を除く。)の罪
四十五外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第百八条又は第百十三条(同法第百八条に係る部分に限る。)の罪
四十六性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪