(用語)第一条この省令において「地方運輸局長等」とは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長(以下「運輸支局長等」という。)をいう。2この省令において「船舶所在地官庁」とは、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長等(船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)をいう。3この省令において「所有者所在地官庁」とは、船舶の所有者の所在地を管轄する地方運輸局長等(船舶の所有者が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)をいう。4前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(外国船舶の総トン数)第三条法第二条第二項第四号の国土交通省令で定める総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。一日本船舶以外の船舶であって、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数が船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下この条において「トン数法」という。)第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書面その他国際総トン数を記載した書面を受有する船舶を除く。)同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数二日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のものトン数法第四条第一項の国際総トン数
(確認の引継ぎ)第六条法第三条第一項の確認を申請した者は、当該申請に係る船舶が船舶所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした船舶所在地官庁に有害物質一覧表確認引継申請書(第二号様式)を提出して、新たな船舶所在地官庁への確認の引継ぎを受けることができる。
(添付書類)第八条前条の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一法第三条第一項の確認(同項第一号に掲げる場合に係るものに限る。以下「初回確認」という。)を受ける場合は、次の書類イ有害物質一覧表ロ材料宣言書(第四号様式)ハ供給者適合宣言書(第五号様式)ニ一般配置図ホ機関室配置図二法第三条第一項の確認(同項第二号に掲げる場合に係るものに限る。以下「臨時確認」という。)又は更新確認を受ける場合は、次の書類イ有害物質一覧表確認証書ロ有害物質一覧表ハ有害物質の種類又は量を変更した場合にあっては、前号ロからホまでに掲げる書類のうち当該変更に係るもの2船舶所在地官庁は、確認のため必要があると認める場合において前項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。
(臨時確認)第九条法第三条第一項第二号の国土交通省令で定める改造又は修理は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第十九条第一項又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第十五条第一項に規定する改造又は修理であって、有害物質一覧表に記載した有害物質の種類又は量の変更を伴うものとする。2臨時確認を受けるべき場合に、更新確認を受けるときは、当該臨時確認を受けることを要しない。
(有害物質一覧表確認証書の交付申請)第十二条法第三十条第二項の船級協会(以下この条、第十三条、第十五条、第二十条、第四十一条及び第四十二条において単に「船級協会」という。)が有害物質一覧表についての確認を行い、かつ、船級の登録をした船舶(以下「確認対象船級船」という。)に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けようとする者は、有害物質一覧表確認証書交付申請書(第七号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。2有害物質一覧表確認証書交付申請書には、次に掲げる書類(初めて有害物質一覧表確認証書の交付を受ける場合にあっては、第二号及び第三号に掲げる書類)を添付しなければならない。一有害物質一覧表確認証書二船級協会の有害物質一覧表の確認に関する事項を記録した書類三船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書
(有害物質一覧表確認証書の有効期間)第十三条有害物質一覧表確認証書の有効期間は、交付の日から、初回確認(確認対象船級船にあっては、船級協会が法第三十条第二項の規定により行う初回確認に相当する確認)又は更新確認(確認対象船級船にあっては、船級協会が法第三十条第二項の規定により行う更新確認に相当する確認。以下この条、次条第一項、第十五条第一項及び第十六条において「更新確認等」という。)をした日から起算して五年を経過する日までの間とする。ただし、法第四条第六項各号に掲げる場合又は船舶が有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する日以降に更新確認等をした場合(改造又は修理のため当該船舶を長期間航行の用に供することができない場合その他船舶所在地官庁がやむを得ないと認める場合を除く。)は、交付の日から、当該有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの間とする。
(有害物質一覧表確認証書の有効期間の延長)第十四条法第四条第二項ただし書の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一国際航海に従事する船舶(次号の船舶を除く。)が、有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する時において、外国の港から本邦の港又は更新確認等を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となること。二国際航海に従事する船舶であって航海を開始する港から最終の到達港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものが、有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。三国際航海に従事しない船舶が、有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。2前項第一号に規定する事由がある船舶にあっては、船舶所在地官庁又は日本の領事官は、申請により、当該有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して三月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該有害物質一覧表確認証書の有効期間を延長することができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合におけるその終了した日後の期間については、この限りではない。3第一項第二号及び第三号に規定する事由がある船舶にあっては、船舶所在地官庁又は日本の領事官は、申請により、当該有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する日から起算して一月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該有害物質一覧表確認証書の有効期間を延長することができる。4前二項の申請をしようとする者は、有害物質一覧表確認証書有効期間延長申請書(第八号様式)を船舶所在地官庁又は日本の領事官に提出しなければならない。5前項の有害物質一覧表確認証書有効期間延長申請書には、有害物質一覧表確認証書を添付しなければならない。6第二項及び第三項の指定は、有害物質一覧表確認証書に記入して行う。
第十五条法第四条第五項の国土交通省令で定める事由は、船舶が、更新確認等を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、当該更新確認等をした後速やかに、当該更新確認等に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けることが困難であることとする。2法第四条第五項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を船舶所在地官庁に提出し、船舶に前項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。この場合において、確認対象船級船に係る当該確認を受けようとする者にあっては、当該書面に次に掲げる書類を添付しなければならない。一有害物質一覧表確認証書の写し二船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書3船舶所在地官庁は、確認対象船級船以外の船舶に係る前項の確認を行ったときは、第八条第一項の規定により提出された有害物質一覧表確認証書の裏面に当該船舶が法第四条第五項の規定の適用を受けている旨を記載して、更新確認を申請した者に返付するものとする。4船級協会は、確認対象船級船に係る第二項の確認を受けた者からの申請により、有害物質一覧表確認証書の裏面に当該確認対象船級船が法第四条第五項の規定の適用を受けている旨を記載するものとする。5第三項の規定により有害物質一覧表確認証書の返付を受けた者は、当該有害物質一覧表確認証書の有効期間の満了前に受けた更新確認に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けようとするときは、従前の有害物質一覧表確認証書を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
(有害物質一覧表確認証書の有効期間の満了)第十六条従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間の満了前に、更新確認等を受け、当該更新確認等に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けた場合は、従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間は、満了したものとする。
(有害物質一覧表確認証書の再交付)第十七条船舶所有者は、有害物質一覧表確認証書を滅失し、又は毀損した場合は、有害物質一覧表確認証書再交付申請書(第九号様式)に有害物質一覧表確認証書(毀損した場合に限る。)を添えて、船舶所在地官庁に提出し、その再交付を受けることができる。2有害物質一覧表確認証書を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した有害物質一覧表確認証書は、その効力を失うものとする。
(有害物質一覧表確認証書の書換え)第十八条船舶所有者は、有害物質一覧表確認証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、有害物質一覧表確認証書書換申請書(第十号様式)に有害物質一覧表確認証書を添えて、船舶所在地官庁に提出し、有害物質一覧表確認証書の書換えを受けなければならない。
(有害物質一覧表確認証書の返納)第十九条船舶所有者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する有害物質一覧表確認証書(第四号の場合にあっては、発見した有害物質一覧表確認証書)を船舶所在地官庁に返納しなければならない。一船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。二船舶が日本船舶でなくなったとき。三有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了したとき。四有害物質一覧表確認証書を滅失したことにより有害物質一覧表確認証書の再交付を受けた後、その滅失した有害物質一覧表確認証書を発見したとき。五前各号に掲げる場合のほか、船舶が有害物質一覧表確認証書を受有することを要しなくなったとき。
(有害物質一覧表確認証書の返付等)第二十条船舶所在地官庁は、臨時確認をした場合は、第八条第一項の規定により提出された有害物質一覧表確認証書を当該確認の申請者に返付するものとする。この場合において、当該有害物質一覧表確認証書の裏面に有害物質一覧表の内容が当該船舶の状態と一致すると認められた旨を記載するものとする。2船級協会は、有害物質一覧表確認証書を受有する確認対象船級船に係る法第三十条第二項に規定する確認(臨時確認に相当する確認に限る。)をした場合は、当該有害物質一覧表確認証書の裏面に有害物質一覧表の内容が当該船舶の状態と一致すると認められた旨を記載するものとする。
(締約国の船舶に対する有害物質一覧表確認証書に相当する証書の交付)第二十一条法第八条の規定により交付する締約国の船舶に係る有害物質一覧表確認証書に相当する証書は、当該締約国の政府の要請に基づいて交付した旨記載された第十一条に規定する有害物質一覧表確認証書とする。2第七条の規定は、法第八条に規定する確認について準用する。3船舶所在地官庁は、法第八条に規定する確認を行う場合において、当該確認に必要な書類の提出を求めることができる。
(有害物質等情報)第二十二条法第十七条の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一有害物質一覧表に記載された事項に係る情報二船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって告示で定めるものに係る情報三船用品であって告示で定めるものに係る情報2前項第二号及び第三号に掲げる情報は、第十一号様式により記載しなければならない。
(承認等の引継ぎ又は委嘱)第二十三条承認等を申請した者は、当該申請に係る船舶所有者の所在地が所有者所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした所有者所在地官庁に承認等引継申請書(第十二号様式)を提出して、新たな所有者所在地官庁への承認等の引継ぎを受けることができる。2所有者所在地官庁は、承認等に係る船舶が他の地方運輸局長等の管轄する区域内にある場合であって、当該承認等を申請した者の申請によりやむを得ない理由があると認めるときは、その承認等の一部を当該他の地方運輸局長等に委嘱することができる。
(特定日本船舶の譲渡し等の承認の申請書の添付書類)第二十五条法第二十条第三項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。一有害物質一覧表確認証書(交付を受けている船舶に限る。)二材料宣言書三供給者適合宣言書四船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則(平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号)第三条の許可証(以下「再資源化解体の許可証」という。)(譲渡し等の相手方となろうとする者が締約国再資源化解体業者である場合にあっては、当該締約国の政府が交付する再資源化解体の許可証に相当する書類)の写し2所有者所在地官庁は、法第二十条第一項の承認のため必要があると認める場合において前項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。
(有害物質等情報の確認の申請書の添付書類)第二十七条前条の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一有害物質一覧表確認証書(交付を受けている船舶に限る。)二有害物質等情報を記載した書類三材料宣言書四供給者適合宣言書2所有者所在地官庁は、法第二十五条第一項の確認のため必要があると認める場合において前項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。
(再資源化解体の承認の申請書の添付書類)第二十九条法第二十五条第五項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。一有害物質一覧表確認証書二材料宣言書三供給者適合宣言書四締約国の政府が交付する再資源化解体の許可証に相当する書類の写し2所有者所在地官庁は、法第二十五条第三項の承認のため必要があると認める場合において前項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。
(再資源化解体準備証書の交付申請)第三十一条法第三十一条第二項の船級協会(以下この条、第三十二条及び第四十三条において単に「船級協会」という。)が法第三十一条第二項各号に定める承認等を行い、かつ、船級の登録をした特定日本船舶(以下「承認等対象船級船」という。)に係る再資源化解体準備証書の交付を受けようとする者は、再資源化解体準備証書交付申請書(第十五号様式)を所有者所在地官庁に提出しなければならない。2再資源化解体準備証書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一船級協会の特定日本船舶の譲渡し等の承認等に関する事項を記録した書類二船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書
(再資源化解体準備証書の有効期間)第三十二条再資源化解体準備証書の有効期間は、交付の日から、承認等(承認等対象船級船にあっては、船級協会が法第三十一条第二項の規定により行う承認等)をした日から起算して三月を経過する日までの間とする。
(再資源化解体準備証書の有効期間の延長)第三十三条法第二十一条第二項ただし書(法第二十五条第二項及び第七項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事由は、特定日本船舶が、再資源化解体準備証書の有効期間が満了する時において、航海中となることとする。2前項に規定する事由がある特定日本船舶にあっては、所有者所在地官庁又は日本の領事官は、申請により、当該再資源化解体準備証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して当該航海に必要な日数を超えない範囲内においてその指定する日まで当該再資源化解体準備証書の有効期間を延長することができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合におけるその終了した日後の期間については、この限りではない。3前項の申請をしようとする者は、再資源化解体準備証書有効期間延長申請書(第十六号様式)を所有者所在地官庁又は日本の領事官に提出しなければならない。4前項の再資源化解体準備証書有効期間延長申請書には、再資源化解体準備証書を添付しなければならない。5第二項の指定は、再資源化解体準備証書に記入して行う。
(再資源化解体準備証書の再交付)第三十四条船舶所有者は、再資源化解体準備証書を滅失し、又は毀損した場合は、再資源化解体準備証書再交付申請書(第十七号様式)に再資源化解体準備証書(毀損した場合に限る。)を添えて、所有者所在地官庁に提出し、その再交付を受けることができる。2再資源化解体準備証書を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した再資源化解体準備証書は、その効力を失うものとする。
(再資源化解体準備証書の書換え)第三十五条船舶所有者は、再資源化解体準備証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、再資源化解体準備証書書換申請書(第十八号様式)に再資源化解体準備証書を添えて、所有者所在地官庁に提出し、再資源化解体準備証書の書換えを受けなければならない。
(再資源化解体準備証書の返納)第三十六条船舶所有者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する再資源化解体準備証書(第四号の場合にあっては、発見した再資源化解体準備証書)を所有者所在地官庁に返納しなければならない。一船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。二船舶が特定日本船舶でなくなったとき。三再資源化解体準備証書の有効期限が満了したとき。四再資源化解体準備証書を滅失したことにより再資源化解体準備証書の再交付を受けた後、その滅失した再資源化解体準備証書を発見したとき。五前号に掲げる場合のほか、船舶が再資源化解体準備証書を受有することを要しなくなったとき。
(承認等に係る有害物質一覧表確認証書の返付)第三十七条所有者所在地官庁は、承認等をした場合は、第二十五条第一項、第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定により提出された有害物質一覧表確認証書を当該承認等の申請者に返付するものとする。
(締約国の船舶に対する再資源化解体準備証書に相当する証書の交付)第三十八条法第二十七条第一項の規定により交付する締約国の船舶に係る再資源化解体準備証書に相当する証書は、当該締約国の政府の要請に基づいて交付した旨記載された第三十条に規定する再資源化解体準備証書とする。2第二十四条、第二十六条、第二十八条の規定は、法第二十七条第一項に規定する承認又は確認について準用する。3所有者所在地官庁は、法第二十七条第一項に規定にする承認又は確認を行う場合において、当該承認又は確認に必要な書類の提出を求めることができる。
(有害物質一覧表の確認に係る船級協会の登録の申請)第三十九条法第三十条第一項(法第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十条第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二登録を受けようとする者が確認を行おうとする事業所の名称及び所在地三登録を受けようとする者が確認の業務を開始しようとする年月日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあっては、これらに準ずるもの)ロ役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあっては、これに準ずるもの)及び履歴書三確認に用いるスペクトル分析器、放射線測定器その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類四確認を行う者の氏名及び経歴を記載した書類五確認を行う者が、法第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十七第一項第二号に該当する者であることを証する書類六登録を受けようとする者が、法第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十七第一項第三号及び第二項各号のいずれにも該当しない者であることを証する書類
(帳簿の記載等)第四十条法第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一船名二船舶番号三総トン数四船舶所有者の氏名又は名称及び住所五確認を行った年月日及び場所六確認を行った事業所の名称七確認の結果八その他確認の実施状況に関する事項2法第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、確認の業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
(報告書の提出等)第四十一条船級協会は、法第三十条第二項の規定による確認を行った場合は、速やかに、同項の規定による確認に関する報告書を船舶所在地官庁に提出しなければならない。2前項の報告書には、前条第一項第一号から第七号までに掲げる事項を記載しなければならない。3船舶所在地官庁は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、法第三十条第二項の規定による確認の申請者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。4国土交通大臣は、船級協会の行った法第三十条第二項の規定による確認が適当でないと認める場合は、再度の同項の規定による確認を求めることができる。
(準用)第四十二条船舶安全法施行規則第三章の二第一節(第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の八、第四十七条の十一及び第四十七条の十二を除く。)の規定は、法第三十条第一項の規定による登録、船級協会及び船級協会がする同条第二項の確認について準用する。この場合において、同令第四十七条の二の見出し中「登録検定機関登録簿」とあるのは「船級協会登録簿」と、同令第四十七条の二第二号及び第四十七条の七(見出しを除く。)中「検定業務」とあるのは「確認業務」と、同令第四十七条の六(見出しを含む。)及び第四十七条の七の見出し中「検定業務規程」とあるのは「確認業務規程」と、同令第四十七条の七第三号中「検定合格証明書」とあるのは「確認証明書」と、同条第五号中「検定員」とあるのは「確認員」と読み替えるものとする。
第四十三条第三十九条から第四十二条までの規定は法第三十一条第一項の規定による登録、船級協会及び船級協会がする同条第二項の承認等について準用する。この場合において、第三十九条の見出し中「有害物質一覧表の確認」とあるのは「特定日本船舶の譲渡し等の承認等」と、同条及び第四十条中「法第三十条第三項」とあるのは「法第三十一条第三項において準用する法第三十条第三項」と、第四十一条第一項及び第三項中「船舶所在地官庁」とあるのは「所有者所在地官庁」と、第四十二条中「確認業務」」とあるのは「承認等業務」」と、「確認業務規程」とあるのは「承認等業務規程」と、「確認証明書」とあるのは「承認等証明書」と、「確認員」とあるのは「承認員及び確認員」と読み替えるものとする。
(準用)第四十四条船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令(平成三十一年政令第十一号)第四条において準用する船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第四条の規定による旅費の額の計算に関し必要な細目については、船舶安全法施行規則第三章の二第六節の規定を準用する。
(報告の徴収)第四十五条日本船舶又は監督対象外国船舶の船舶所有者又は船長は、これらの船舶に係る有害物質等情報又はこれらの船舶の状態若しくは譲渡し等に関し法第三十四条第一項の規定による報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。
(手数料)第四十七条法第三条第一項の確認(法第八条の当該確認に相当する確認を含む。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、別表第一に定める額(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認の申請をする場合にあっては、別表第二に定める額)の手数料を納付しなければならない。2外国において法第三条第一項の確認を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円(初回確認を受ける場合は、四十八万五千二百円)を加算した額とする。3承認等(法第二十七条第一項の当該承認等に相当する承認又は確認を含む。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、別表第三に定める額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認等の申請をする場合にあっては、別表第四に定める額)の手数料を納付しなければならない。ただし、当該承認等を法第三条第一項の確認(同項第一号に掲げる場合に係るものを除く。)と同時に受ける場合の手数料の額は、別表第五に定める手数料の額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認等の申請をする場合にあっては、別表第六に定める手数料の額)とする。4外国において承認等を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。5有害物質一覧表確認証書の再交付若しくは書換え、再資源化解体準備証書の再交付若しくは書換えを受けようとする者又は確認対象船級船に係る有害物質一覧表確認証書の交付若しくは承認等対象船級船に係る再資源化解体準備証書の交付を受けようとする者は、別表第七に定める額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付、再交付又は書換えの申請をする場合にあっては、別表第八に定める額)の手数料を納付しなければならない。6前各項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第十九号様式)に貼って納付しなければならない。
(権限の委任)第四十八条法第三条第一項、法第四条第一項及び第二項並びに法第八条に規定する国土交通大臣の権限は船舶所在地官庁が、法第二十条第一項、第二項及び第四項、法第二十一条第一項(法第二十五条第二項及び第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)、法第二十五条第一項、第三項、第四項及び第六項並びに法第二十七条に規定する国土交通大臣の権限は所有者所在地官庁が行う。2法第三十二条、法第三十三条並びに法第三十四条第一項及び第三項に規定する国土交通大臣の権限は、船舶所在地官庁も行うことができる。3法第三十五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、船舶所有者、船長、造船事業者、船舶に設置される設備の製造事業者その他の船舶の再資源化解体と密接な関連を有する者(再資源化解体事業者を除く。)の所在地を管轄する地方運輸局長等も行うことができる。
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第二条から第十条までの規定、附則第十二条の規定、附則第十四条中国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)附則第八条の次に一条を加える改正規定及び附則第十五条中地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)附則第三条の次に十一条を加える改正規定は、法附則第一条第二号の政令で定める日(平成三十一年四月一日)から施行する。
(相当確認の引継ぎ等)第二条第六条から第十三条まで及び第十六条から第二十条までの規定は法附則第五条第一項の相当確認及び同条第二項の相当証書について準用する。この場合において、第六条中「有害物質一覧表確認引継申請書」とあるのは「相当確認引継申請書」と、第七条の見出し及び第十二条第二項第二号中「有害物質一覧表の確認」とあるのは「相当確認」と、第七条中「有害物質一覧表確認申請書」とあるのは「相当確認申請書」と、第八条第一項中「同項」とあるのは「法第三条第一項」と、同項第一号及び第十三条中「初回確認」とあるのは「相当初回確認」と、第八条第一項第二号、第九条(見出しを含む。)及び第二十条中「臨時確認」とあるのは「相当臨時確認」と、第八条第一項第二号中「更新確認」とあるのは「相当確認(同項第三号に掲げる場合に係るものに限る。以下「相当更新確認」という。)」と、第九条第二項及び第十条(見出しを含む。)中「更新確認」とあるのは「相当更新確認」と、第十一条中「法第四条第一項」とあるのは「法附則第五条第二項」と、第十二条第一項中「法第三十条第二項の船級協会(以下この条、第十三条、第十六条、第二十条、第四十一条及び第四十二条において単に「船級協会」という。)」とあるのは「相当確認船級協会」と、同項、第十三条及び第二十条第二項中「確認対象船級船」とあるのは「相当確認対象船級船」と、第十二条中「有害物質一覧表確認証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、同条第二項第二号及び第三号、第十三条並びに第二十条第二項において「船級協会」とあるのは「相当確認船級協会」と、第十三条及び第二十条第二項中「法第三十条第二項」とあるのは「法附則第六条第二項」と、第十三条中「更新確認(」とあるのは「相当更新確認(」と、「更新確認に」とあるのは「相当更新確認に」と、同条及び第十六条中「更新確認等」とあるのは「相当更新確認等」と、第十七条第一項中「有害物質一覧表確認証書再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、第十八条中「有害物質一覧表確認証書書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、第二十条第一項中「第八条第一項」とあるのは「附則第二条の規定により準用する第八条第一項」と、第二号様式中「有害物質一覧表確認引継申請書」とあるのは「相当確認引継申請書」と、「第6条」とあるのは「附則第2条において準用する第6条」と、同様式及び第三号様式中「有害物質一覧表の確認」とあるのは「相当確認」と、第三号様式中「有害物質一覧表確認申請書」とあるのは「相当確認申請書」と、「第7条」とあるのは「附則第2条において準用する第7条」と、第七号様式中「有害物質一覧表確認証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、「第12条第1項」とあるのは「附則第2条において準用する第12条第1項」と、第九号様式中「有害物質一覧表確認証書再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、「第17条第1項」とあるのは「附則第2条において準用する第17条第1項」と、第十号様式中「有害物質一覧表確認証書書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、「第18条」とあるのは「附則第2条において準用する第18条」と読み替えるものとする。
(相当証書の有効期間の延長)第三条相当証書の有効期間が満了するまでの間において次に掲げる事由により相当更新確認等を受けることができなかった船舶については、船舶所在地官庁は、その有効期間を延長することができる。一国際航海に従事する船舶(次号の船舶を除く。)が、相当証書の有効期間が満了する時において、外国の港から本邦の港又は相当更新確認等を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となること。二国際航海に従事する船舶であって航海を開始する港から最終の到達港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものが、相当証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。三国際航海に従事しない船舶が、相当証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。2第十四条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による相当証書の有効期間の延長について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「船舶所在地官庁又は日本の領事官」とあるのは「船舶所在地官庁」と、同条第四項及び第五項中「有害物質一覧表確認証書有効期間延長申請書」とあるのは「相当証書有効期間延長申請書」と、第八号様式中「有害物質一覧表確認証書有効期間延長申請書」とあるのは「相当証書有効期間延長申請書」と、「第14条第4項」とあるのは「附則第3条第2項において準用する第14条第4項」と読み替えるものとする。
第四条相当更新確認等の結果法附則第五条第二項の規定による相当証書の交付を受けることができる船舶であって、当該相当更新確認等を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、従前の相当証書の有効期間が満了するまでの間において当該相当更新確認等に係る相当証書の交付を速やかに受けることができなかったものについては、従前の相当証書の有効期間は、附則第二条において準用する第十三条の規定にかかわらず、当該相当更新確認等に係る相当証書が交付される日又は従前の相当証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五月を経過する日のいずれか早い日までの間とする。2第十五条第二項から第五項までの規定は、前項の相当証書の有効期間について準用する。この場合において、同条第二項中「法第四条第五項」とあるのは「前項」と、同項から同条第四項までの規定中「確認対象船級船」とあるのは「相当確認対象船級船」と、同条第二項第二号及び第四項中「船級協会」とあるのは「相当確認船級協会」と、同条第三項中「第八条第一項」とあるのは「附則第二条の規定により準用する第八条第一項」と、同項及び同条第四項中「法第四条第五項」とあるのは「第一項」と、同条第三項及び第五項中「更新確認」とあるのは「相当更新確認」と読み替えるものとする。
(有害物質一覧表確認証書とみなされない事由)第五条法附則第五条第三項の国土交通省令で定める事由は、船舶安全法施行規則第十九条第一項又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第十五条第一項に規定する改造又は修理であって、有害物質一覧表に記載した有害物質の種類又は量の変更を伴うものを行ったこととする。
(手数料)第六条法附則第五条第六項の国土交通省令で定める額は、附則別表第一に定める額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して相当確認又は相当証書の交付、再交付若しくは書換えの申請をする場合にあっては、附則別表第二に定める額)とする。2外国において相当確認を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円(相当初回確認を受ける場合は、四十八万五千二百円)を加算した額とする。3前各項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第十九号様式)に貼って納付しなければならない。
(相当確認に係る船級協会の登録の申請等)第七条第三十九条から第四十二条まで及び第四十四条の規定は法附則第六条第一項の規定による登録、相当確認船級協会及び相当確認船級協会が行う同条第二項の相当確認について準用する。この場合において、第三十九条の見出し中「有害物質一覧表の確認」とあるのは「相当確認」と、同条及び第四十条中「法第三十条第三項」とあるのは「法附則第六条第三項において準用する法第三十条第三項」と、第四十二条中「船級協会登録簿」とあるのは「相当確認船級協会登録簿」と、「確認業務」」とあるのは「相当確認業務」」と、「確認業務規程」とあるのは「相当確認業務規程」と、「確認証明書」とあるのは「相当確認証明書」と、第四十四条中「第四条に」とあるのは「附則第三条に」と読み替えるものとする。
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第九十条の規定は、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)の施行の日(令和七年六月二十六日)から施行する。