第二条自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するために自殺対策基本法第十五条第一項の規定により行われる自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証並びにその成果の活用並びに自殺対策についての先進的な取組に関する情報その他の情報の収集、整理及び提供(以下「調査研究及びその成果の活用等」という。)は、次に掲げる基本方針に基づき、行われるものとする。
一自殺対策が生きることの包括的な支援として行われるべきものであることに鑑み、これを必要とする者がその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けることができるようになることを目指し、国及び地方公共団体の適切な役割分担及び相互の協力の下、総合的かつ確実に推進されること。
二地域の状況に応じた自殺対策の在り方に関する調査研究が計画的かつ継続的に行われ、その成果が各地方公共団体において適切に活用されるとともに、それぞれの地域の実情を反映した実践的かつ効果的な自殺対策につながるものとなるようにすること。
三自殺対策と保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携について十分な配慮がなされたものとなること。
四国の関係行政機関、地方公共団体、指定調査研究等法人(第四条第一項に規定する指定調査研究等法人をいう。次条において同じ。)、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の相互の密接な連携の下、円滑かつ効果的に実施されること。
五自殺対策の実施の状況及びその効果に関する総合的かつ定期的な検証が行われ、自殺対策の策定及び実施に当たりその結果の適切な活用が図られること。
六個人情報の保護について適正な配慮がなされること。
七調査研究が最新の科学的な知見を踏まえた専門的なものとなるよう、その水準の向上に努めるとともに、調査研究に関する国際的な連携の確保及び国際協力の推進に努めること。