(法第三条第二項第三号の政令で定める者等)第一条大学等における修学の支援に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項第三号の政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する大学等の設置者とし、同号の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。一法第十三条第一項の規定により法第三条第一項の確認(以下この条及び第五条において単に「確認」という。)を取り消された大学等の設置者が法人である場合において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員であった者当該確認の取消しの日二法第十三条第一項の規定による確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、確認を辞退した大学等の設置者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。次号及び第四号において同じ。)当該確認の辞退の日三法第十一条第二項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第十三条第一項の規定による確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として文部科学省令で定めるところにより法第三条第一項に規定する文部科学大臣等がその大学等の設置者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。第五条において同じ。)までの間に、確認を辞退した大学等の設置者当該確認の辞退の日四第二号に規定する期間内に確認を辞退した大学等の設置者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内にその役員であった者当該確認の辞退の日五大学等の設置者又はその役員であって、法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者当該違反行為をした日六前号に掲げる者のほか、大学等の設置者又はその役員であって、確認又は法第八条の規定による減免費用(同条に規定する減免費用をいう。第四条において同じ。)の支弁に関し不正な行為をした者当該行為をした日2法第三条第二項第四号の政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する個人とし、同号の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。一法第十三条第一項の規定により確認を取り消された大学等の設置者当該確認の取消しの日二前項各号(第五号にあっては、大学等の設置者の役員に係る部分を除く。)に掲げる者当該各号に定める日
(授業料等減免の額)第二条確認大学等の設置者が行う授業料減免(法第四条第一項の規定による授業料の減免をいう。次条第一項において同じ。)の年額及び入学金減免(法第四条第一項の規定による入学金の減免をいう。次条第二項において同じ。)の額は、次の各号に掲げる授業料等減免対象者(法第四条第一項に規定する授業料等減免対象者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一法第四条第二項第一号に掲げる授業料等減免対象者当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等の授業料の年額(その額が次の表の上欄に掲げる大学等の区分に応じ、同表の中欄に定める額を超える場合には、同欄に定める額。次号イにおいて同じ。)及び入学金の額(その額が同表の上欄に掲げる大学等の区分に応じ、同表の下欄に定める額を超える場合には、同欄に定める額。次号イにおいて同じ。)区分授業料の年額入学金の額大学地方公共団体、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この表において同じ。)又は公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この表において同じ。)が設置する大学(短期大学を除く。以下この表において同じ。)学部(夜間学部を除く。)五三五、八〇〇円二八二、〇〇〇円 夜間学部二六七、九〇〇円一四一、〇〇〇円 私立の大学学部(夜間学部を除く。)七〇〇、〇〇〇円二六〇、〇〇〇円 夜間学部三六〇、〇〇〇円一四〇、〇〇〇円短期大学地方公共団体、国立大学法人又は公立大学法人が設置する短期大学学科(夜間学科を除く。)三九〇、〇〇〇円一六九、二〇〇円 夜間学科一九五、〇〇〇円八四、六〇〇円 私立の短期大学学科(夜間学科を除く。)六二〇、〇〇〇円二五〇、〇〇〇円 夜間学科三六〇、〇〇〇円一七〇、〇〇〇円高等専門学校地方公共団体、独立行政法人国立高等専門学校機構又は公立大学法人が設置する高等専門学校学科二三四、六〇〇円八四、六〇〇円 私立の高等専門学校学科七〇〇、〇〇〇円一三〇、〇〇〇円専修学校国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、国立大学法人又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)が設置する専修学校(専門課程に限る。以下同じ。)学科(夜間学科を除く。)一六六、八〇〇円七〇、〇〇〇円 夜間学科八三、四〇〇円三五、〇〇〇円 私立の専修学校学科(夜間学科を除く。)五九〇、〇〇〇円一六〇、〇〇〇円 夜間学科三九〇、〇〇〇円一四〇、〇〇〇円備考一 大学の項において「夜間学部」とは、夜間において授業を行う学部をいう。二 短期大学の項及び次号において「学科」には、法第二条第二項に規定する短期大学の専攻科を含む。三 短期大学の項において「夜間学科」とは、夜間において授業を行う学科をいう。四 高等専門学校の項において「学科」は、第四学年及び第五学年に限り、法第二条第二項に規定する高等専門学校の専攻科を含む。五 専修学校の項において「夜間学科」とは、夜間において授業を行う学科をいう。六 第一号の夜間学部、第三号の夜間学科及び前号の夜間学科には、いずれも昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うものを含まない。二法第四条第二項第二号に掲げる授業料等減免対象者当該授業料等減免対象者に係る減免額算定基準額の次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める額(ロからニまでに定める額に百円未満の端数がある場合には、これを百円に切り上げた額)イ一〇〇円未満当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等の授業料の年額及び入学金の額ロ一〇〇円以上二五、六〇〇円未満当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等のイに定める授業料の年額に三分の二を乗じた額及びイに定める入学金の額に三分の二を乗じた額ハ二五、六〇〇円以上五一、三〇〇円未満当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等のイに定める授業料の年額に三分の一を乗じた額及びイに定める入学金の額に三分の一を乗じた額ニ五一、三〇〇円以上一五四、五〇〇円未満当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等のイに定める授業料の年額に四分の一を乗じた額及びイに定める入学金の額に四分の一を乗じた額2前項第二号に規定する「減免額算定基準額」とは、授業料等減免対象者(同号に掲げる授業料等減免対象者に限る。以下この項において同じ。)及びその生計を維持する者(以下この項において「生計維持者」という。)についてそれぞれ第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合には、零とし、その額に百円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする。)(当該授業料等減免対象者又はその生計維持者が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十五条第一項各号に掲げる者又は同法附則第三条の三第四項の規定により同項に規定する市町村民税の所得割を課することができない者である場合には、零とする。)を合算した額をいう。ただし、授業料等減免対象者又はその生計維持者が授業料等減免が行われる月の属する年度(当該月が四月から九月までの月であるときは、その前年度。以下この項において「授業料等減免実施年度」という。)分の同法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この項において同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しないことその他の理由により本文の規定により難い場合として文部科学省令で定める場合については、文部科学省令で定めるところにより算定した額とする。一授業料等減免実施年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額、同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額、同法附則第三十三条の三第五項第一号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額、同法附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額並びに同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(同法第八条第八項第四号(同法第十二条第七項及び第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(同法第八条第十一項第四号(同法第十二条第八項及び第十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額(同条第十一項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(同条第十四項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額(当該授業料等減免対象者が当該授業料等減免実施年度の前年度の十二月三十一日においてその生計維持者の地方税法第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族である場合において、当該授業料等減免対象者が当該授業料等減免実施年度の前年度の一月一日から三月三十一日までの間に十九歳に達した者であるときは、当該生計維持者については、当該合計額から十二万円を控除して得た金額)に百分の六を乗じた額二授業料等減免実施年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の六及び附則第三条の三第五項の規定により控除する額(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市により当該授業料等減免実施年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割を課される者については、当該額に四分の三を乗じた額)3大学の学部、短期大学の学科(法第二条第二項に規定する短期大学の専攻科を含む。)又は専修学校において通信による教育を受ける授業料等減免対象者に対する第一項の規定の適用については、同項第一号中「次の表の上欄に掲げる大学等の区分に応じ、同表の中欄に定める額を超える場合には、同欄に定める額」とあるのは「一三〇、〇〇〇円を超える場合には、一三〇、〇〇〇円」と、「同表の上欄に掲げる大学等の区分に応じ、同表の下欄に定める額を超える場合には、同欄に定める額」とあるのは「三〇、〇〇〇円を超える場合には、三〇、〇〇〇円」とする。
(授業料減免の期間等)第三条確認大学等の設置者は、次の各号に掲げる者に該当する授業料等減免対象者に対して、当該各号に定める月数を限度として、授業料減免を行うものとする。一過去に授業料減免を受けたことがない者当該授業料等減免対象者がその在学する大学等の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数(法第二条第二項に規定する短期大学の専攻科又は高等専門学校の専攻科の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数が二十四月を超える場合には、二十四月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数とし、専修学校の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数が四十八月を超える場合には、四十八月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数とする。次号において同じ。)二過去に授業料減免を受けたことがある者のうち学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百八条第九項、第百二十二条又は第百三十二条の規定により編入学した者その他の文部科学省令で定める者当該授業料等減免対象者がその在学する大学等の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数(当該月数と当該授業料等減免対象者が過去に授業料減免を受けた期間の月数(以下この号において「過去減免期間月数」という。)とを合算した月数が七十二月を超える場合には、七十二月から当該過去減免期間月数を控除した月数)2確認大学等の設置者は、過去に入学金減免を受けたことがない授業料等減免対象者に対して、入学金減免を行うものとする。
(法第十四条ただし書の政令で定める場合)第五条法第十四条ただし書の政令で定める場合は、法第十三条第一項の規定による確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日若しくは処分をしないことを決定する日までの間又は法第十一条第二項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に確認大学等の設置者が確認を辞退した場合(当該確認の辞退について相当の理由がある場合を除く。)とする。
(施行期日)1この政令は、令和四年十月一日から施行する。(経過措置)3第二条の規定による改正後の大学等における修学の支援に関する法律施行令第二条第二項の規定は、令和四年十月以後の月分の授業料の減免及びこの政令の施行の日以後に確認大学等に入学する者の入学金の減免について適用し、同年九月以前の月分の授業料の減免及び同日前に確認大学等に入学した者の入学金の減免については、なお従前の例による。