(電気通信番号使用計画の記載事項)第四条法第五十条の二第一項第四号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。一電気通信番号を使用して提供する電気通信役務の内容二電気通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図三利用者設備識別番号の管理に関する事項(利用者設備識別番号を使用する場合であって、付番をしない場合に限る。)四事業者設備等識別番号(利用者設備識別番号以外の電気通信番号をいう。以下同じ。)を使用する場合は、次に掲げる事項イ使用しようとする事業者設備等識別番号(自ら指定を受けて事業者設備等識別番号を使用する場合に限る。)ロ事業者設備等識別番号の管理に関する事項五その他電気通信番号の使用に当たり特に必要な事項
(電気通信番号使用計画の認定の申請)第五条法第五十条の二第二項の申請書及び電気通信番号使用計画は、それぞれ様式第一及び様式第二によるものとする。2前項の電気通信番号使用計画は、別表に掲げる電気通信番号の種別ごとに作成するものとする。ただし、同一の電気通信番号の種別について、提供する電気通信役務の内容ごとに作成することを妨げない。3法第五十条の二第二項の総務省令で定める添付書類は、次のとおりとする。一新たに利用者設備識別番号の指定を受けようとする場合は、その利用者設備識別番号の数及びその算定の根拠を記載した書類二新たに電気通信番号の指定を受けようとする場合であって、特定の電気通信番号の指定を希望する場合は、その電気通信番号及び希望する理由を記載した書類
(電気通信番号使用計画の認定の基準)第六条法第五十条の四第三号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。一利用者設備識別番号の指定を受けようとする場合は、指定を受けようとする利用者設備識別番号が、電気通信役務の提供のために必要であり、かつ合理的なものであること。二固定電話番号の指定を受けようとする場合は、指定を受けようとする電気通信番号計画に定める番号区画ごとの固定電話番号の数について、相当程度の需要が見込まれ、当該需要に対する電気通信役務の提供に係る計画に確実性があること。三法第五十条の二第一項第二号イに掲げる事項が、利用者に対する公平性を確保し、かつ効率的な利用者設備識別番号の使用を確保するものであること。四卸電気通信役務の提供を行い、又は卸電気通信役務の提供を受ける場合は、法第五十条の二第一項第二号ロに掲げる事項若しくは第四条第三号に定める事項又は同条第四号ロに定める事項が、卸電気通信役務の提供において使用する電気通信番号の管理を行うために適切なものであること。
(認定証の交付等)第七条総務大臣は、法第五十条の四の規定により、法第五十条の二第一項の認定をしたときは、認定証を交付する。2前項の場合において、利用者設備識別番号の指定をしたときは、認定証の交付に併せて当該利用者設備識別番号を通知する。
(事業者設備等識別番号の指定)第八条総務大臣は、電気通信番号使用計画(第四条第四号イに掲げる事項を記載した場合に限る。)について、法第五十条の二第一項の認定をしたときは、法第五十条の十一の規定により事業者設備等識別番号を指定し、これを通知する。2利用者設備識別番号(別表第九号に掲げるIMSIを除く。)の指定を受けている電気通信事業者は、プレフィックス(電気通信番号計画に事業者設備等識別番号として定めるプレフィックスをいう。)の指定を受けているものとみなす。
(変更の認定の申請)第九条法第五十条の六第二項において準用する法第五十条の二第二項の申請書及び電気通信番号使用計画は、それぞれ様式第三及び様式第二によるものとする。2第五条第二項の規定は、前項の規定による電気通信番号使用計画に準用する。ただし、電気通信番号の種別又は電気通信役務の内容ごとに作成した電気通信番号使用計画のうち、変更のないものについては提出を省略することができる。3法第五十条の六第二項において準用する法第五十条の二第二項の総務省令で定める添付書類は、次のとおりとする。一第五条第三項各号に定める書類二指定を受けている電気通信番号の数を減じようとする場合は、その電気通信番号を記載した書類
(軽微な変更)第十一条法第五十条の六第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。一指定を受けている電気通信番号の数の減少(指定を受けている全ての電気通信番号の数が減少する場合を含み、新たに電気通信番号の指定を受けることとなる場合を除く。)二電気通信役務の提供の開始の日の繰上げ三電気通信番号の使用に関する条件を確保するため、他の電気通信事業者と取決めをしている場合における、当該取決めをしている他の電気通信事業者の数の増加又は減少(当該取決めの内容に変更がない場合に限る。)四電気通信番号の使用に関する条件の確保に関する事項の変更のうち、総合品質の変更(総合品質を劣化させることとなる場合を除く。)五別表第十一号に掲げる付加的役務識別番号を使用して電気通信役務の内容を識別している場合であって、当該付加的役務識別番号の四桁目以降によりその識別する電気通信役務の内容を細分しているときにおける当該細分している事項の変更(新たに付加的役務識別番号の指定を受けることとなる場合を除く。)
(軽微な変更の届出等)第十二条電気通信事業法施行規則第七条第一項又は第九条第三項の規定により氏名等の変更の届出をした者は、法第五十条の六第三項の規定による法第五十条の二第二項第一号に掲げる事項の変更に係る届出をしたものとみなす。2法第五十条の六第三項の規定による同条第一項ただし書の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第四の届出書に、様式第二による電気通信番号使用計画(電気通信番号の種別又は電気通信役務の内容ごとに作成したもののうち、変更のないものを除き、指定を受けている電気通信番号の数を減じようとする場合は、その電気通信番号を記載した書類を含む。)を添えて提出しなければならない。3法第五十条の六第三項の規定による電気通信番号を使用しない電気通信事業者になった旨の届出をしようとする者は、様式第五の届出書を提出しなければならない。4前項の届出を提出するときは、併せて法第五十条の二第一項の認定及び法第五十条の六第一項の変更認定に係る認定証を総務大臣に返納しなければならない。5現に作成している電気通信番号使用計画(第四条第四号イに掲げる事項を記載した場合に限る。)を標準電気通信番号使用計画と同一のものに変更したとき(法第五十条の六第一項の変更の認定を受ける場合を除く。)は、前条第一号の軽微な変更として、第二項の規定を準用する。
(利用者設備識別番号の管理の引継ぎ等)第十三条利用者設備識別番号の指定を受けている電気通信事業者は、当該指定の失効等(法第五十条の十第一号に定める指定の失効又は同条第二号に定める指定の取消しをいう。以下この条において同じ。)があった場合に、当該利用者設備識別番号の管理を引き継ぐ電気通信事業者(法第五十条の二第一項の認定を受けている者に限る。以下この条において「番号管理事業者」という。)をあらかじめ総務大臣に届け出ることができる。2第一項の場合において、利用者設備識別番号の指定の失効等があったときは、番号管理事業者は、当該指定の失効等があった日から起算して三十日を経過する日までの間は、当該利用者設備識別番号について法第五十条の二第一項の指定を受けているものとみなす。当該番号管理事業者がその期間内に法第五十条の六第一項の変更の認定を申請した場合において、その期間を経過したときは、当該申請について認定又は拒否の処分があるまでの間も、同様とする。3総務大臣は、第一項の届出があった場合は、速やかに番号管理事業者にその旨を通知することとする。4総務大臣から前項の通知を受けた番号管理事業者が、利用者設備識別番号の管理の引継ぎに同意しない場合は、第二項の規定は適用しない。5前四項の規定にかかわらず、利用者設備識別番号の指定の失効等があった場合であって、当該指定を受けていた電気通信事業者以外の電気通信事業者が当該利用者設備識別番号を番号ポータビリティにより使用しているときは、その失効等があった日から起算して三十日を経過する日までの間(その期間内に当該利用者設備識別番号が新たに指定された場合は、当該指定された日までの間)は、当該番号ポータビリティにより使用している利用者設備識別番号は、従前の例により使用することができる。
(事業者設備等識別番号の取消し等)第十四条総務大臣は、法第五十条の十一の規定により、法第五十条の八の規定による電気通信番号使用計画(事業者設備等識別番号に係るものに限る。)の認定の失効があったときは、当該事業者設備等識別番号の指定を取り消すものとする。2総務大臣は、法第五十条の十一の規定により、電気通信事業者(事業者設備等識別番号の指定を受けている者に限る。)が法第五十条の九各号のいずれかに該当するときは、当該事業者設備等識別番号の全部又は一部の指定を取り消すことができる。
(使用期限を超過した電気通信番号)第十五条電気通信番号(電気通信番号計画において使用の期限が記載されたものに限る。)の指定は、当該使用の期限を超えた場合は、その効力を失うものとする。2前項の場合において、電気通信番号の指定を受けていた電気通信事業者は、遅滞なく、法第五十条の六の規定により電気通信番号使用計画を変更しなければならない。ただし、法第五十条の八各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(公示)第十六条法第五十条第二項の規定による電気通信番号計画(法第五十条の十二の規定により記載するものを除く。)の公示は、官報で告示することによって行う。2法第五十条第二項の規定による電気通信番号計画(法第五十条の十二の規定により記載するものに限る。)の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。
(書類の提出)第十七条この省令の規定により総務大臣に提出する書類は、電気通信事業者の業務区域(その業務区域が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域にわたる場合は、その主たる区域)を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出することができる。
(電磁的方法による提出)第十八条この省令の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもって行うことができる。2前項の規定により書類の提出が電磁的方法によって行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
(施行期日)第一条この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)第三条改正法附則第三条第二項の規定により電気通信番号を従前の例により引き続き使用する者が法第五十条の二第一項又は第五十条の十一の指定を受けたときは、当該者は、当該電気通信番号(当該指定を受けたものに限る。)について旧規則第十八条の規定に基づく届出をしたものとみなす。