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令和元年総務省令第四号

電気通信番号規則

電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二章第四節第二款の規定に基づき、電気通信番号規則を次のように定める。

目次

  • 第一章 総則(第一条・第二条)
  • 第二章 電気通信番号使用計画の認定手続(第三条〜第八条)
  • 第三章 電気通信番号使用計画の認定後の手続(第九条〜第十五条)
  • 第四章 卸電気通信役務を提供する際の確認義務(第十六条〜第十八条)
  • 第五章 雑則(第十九条〜第二十一条)
  • 附則

第一章 総則

(目的)

第一条この省令は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)第二章第四節第二款の規定に基づき、電気通信番号の使用に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条この省令において使用する用語は、法及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)において使用する用語の例による。

第二章 電気通信番号使用計画の認定手続

(電気通信番号使用計画の認定の単位)

第三条法第五十条の二第一項の認定は、電気通信番号の別によらず、電気通信事業者ごとに行う。

(電気通信番号使用計画の記載事項)

第四条法第五十条の二第一項第四号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一電気通信番号を使用して提供する電気通信役務の内容
二電気通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図
三利用者設備識別番号の管理に関する事項(利用者設備識別番号を使用する場合であって、付番をしない場合に限る。)
四事業者設備等識別番号(利用者設備識別番号以外の電気通信番号をいう。以下同じ。)を使用する場合は、次に掲げる事項
イ使用しようとする事業者設備等識別番号(自ら指定を受けて事業者設備等識別番号を使用する場合に限る。)
ロ事業者設備等識別番号の管理に関する事項
五その他電気通信番号の使用に当たり特に必要な事項

(電気通信番号使用計画の認定の申請)

第五条法第五十条の二第二項の申請書及び電気通信番号使用計画は、それぞれ様式第一及び様式第二によるものとする。
2前項の電気通信番号使用計画は、別表に掲げる電気通信番号の種別ごとに作成するものとする。ただし、同一の電気通信番号の種別について、提供する電気通信役務の内容ごとに作成することを妨げない。
3法第五十条の二第二項の総務省令で定める添付書類は、次のとおりとする。
一申請者が法人又は団体である場合は、役員の名簿及び住民票(本籍の記載のあるものに限る。次号において同じ。)の写し又はこれに相当する書類
二申請者が個人である場合は、住民票の写し又はこれに相当する書類
三次条第二項各号に掲げる利用者設備識別番号について電気通信番号使用計画の認定を受けようとする場合は、事業計画書
四新たに利用者設備識別番号の指定を受けようとする場合は、その利用者設備識別番号の数及びその算定の根拠を記載した書類
五新たに電気通信番号の指定を受けようとする場合であって、特定の電気通信番号の指定を希望するときは、その電気通信番号及び希望する理由を記載した書類
4法第五十条の二第二項の法第五十条の三第一号から第四号までに該当しないことを誓約する書面及び前項第三号の事業計画書は、それぞれ様式第三及び様式第四によるものとする。

(電気通信番号使用計画の認定の基準)

第六条法第五十条の四第一号ハの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一利用者設備識別番号の指定を受けようとする場合は、指定を受けようとする利用者設備識別番号が、電気通信役務の提供のために必要であり、かつ合理的なものであること。
二別表第一号に掲げる固定電話番号の指定を受けようとする場合は、指定を受けようとする電気通信番号計画に定める番号区画ごとの別表第一号に掲げる固定電話番号の数について、相当程度の需要が見込まれ、当該需要に対する電気通信役務の提供に係る計画に確実性があること。
三法第五十条の二第一項第二号イに掲げる事項が、利用者に対する公平性を確保し、かつ効率的な利用者設備識別番号の使用を確保するものであること。
四卸電気通信役務の提供を行い、又は卸電気通信役務の提供を受ける場合は、法第五十条の二第一項第二号ロに掲げる事項若しくは第四条第三号に定める事項又は同条第四号ロに定める事項が、卸電気通信役務の提供において使用する電気通信番号の管理を行うために適切なものであること。
2法第五十条の四第二号イの総務省令で定める利用者設備識別番号は、次のとおりとする。
一別表第一号に掲げる固定電話番号
二別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号
三別表第六号に掲げる特定IP電話番号
3法第五十条の四第二号ロの総務省令で定める要件は、次のとおりとする。
一刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条の罪(官公職を詐称し、又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)第一条第一項に規定する金融機関の従業者になりすまし、その他不正の方法をもって他人を欺いて、当該他人の預貯金通帳、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを窃取するものに限る。次号において同じ。)を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第三条の罪(刑法第二百三十五条の罪に係るものに限る。)を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三法第五十条の十の規定により法第五十条の二第一項の認定を取り消された者が法人又は団体である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人又は団体の役員であった者で、当該取消しの日から起算して二年を経過しないもの
四法人又は団体であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

(認定証の交付等)

第七条総務大臣は、法第五十条の四の規定により、法第五十条の二第一項の認定をしたときは、認定証を交付する。
2前項の場合において、利用者設備識別番号の指定をしたときは、認定証の交付に併せて当該利用者設備識別番号を通知する。

(事業者設備等識別番号の指定)

第八条総務大臣は、電気通信番号使用計画(第四条第四号イに掲げる事項を記載した場合に限る。)について、法第五十条の二第一項の認定をしたときは、法第五十条の十二の規定により事業者設備等識別番号を指定し、これを通知する。
2利用者設備識別番号(別表第九号に掲げるIMSIを除く。)の指定を受けている電気通信事業者は、プレフィックス(電気通信番号計画に事業者設備等識別番号として定めるプレフィックスをいう。)の指定を受けているものとみなす。

第三章 電気通信番号使用計画の認定後の手続

(変更の認定の申請)

第九条法第五十条の六第二項において準用する法第五十条の二第二項の申請書及び電気通信番号使用計画は、それぞれ様式第五及び様式第二によるものとする。
2第五条第二項の規定は、前項の規定による電気通信番号使用計画に準用する。ただし、電気通信番号の種別又は電気通信役務の内容ごとに作成した電気通信番号使用計画のうち、変更のないものについては提出を省略することができる。
3法第五十条の六第二項において準用する法第五十条の二第二項の総務省令で定める添付書類は、次のとおりとする。
一第五条第三項各号(第三号を除く。)に定める書類(第一号及び第二号に定める書類にあっては、当該書類の内容に変更があった場合に限る。)
二指定を受けている電気通信番号の数を減じようとする場合は、その電気通信番号を記載した書類
4法第五十条の六第二項において準用する法第五十条の二第二項の法第五十条の三第一号から第四号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第三によるものとする。

(変更の認定)

第十条第六条から第八条までの規定は、法第五十条の六第一項の規定により変更の認定を受けようとする場合に準用する。

(軽微な変更)

第十一条法第五十条の六第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一指定を受けている電気通信番号の数の減少(指定を受けている全ての電気通信番号の数が減少する場合を含み、新たに電気通信番号の指定を受けることとなる場合を除く。)
二電気通信役務の提供の開始の日の繰上げ
三卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者名の追加又は削除
四電気通信番号の使用に関する条件を確保するため、他の電気通信事業者と取決めをしている場合における、当該取決めをしている他の電気通信事業者の数の増加又は減少(当該取決めの内容に変更がない場合に限る。)
五電気通信番号の使用に関する条件の確保に関する事項の変更のうち、総合品質の変更(総合品質を劣化させることとなる場合を除く。)
六別表第十一号に掲げる付加的役務識別番号を使用して電気通信役務の内容を識別している場合であって、当該付加的役務識別番号の四桁目以降によりその識別する電気通信役務の内容を細分しているときにおける当該細分している事項の変更(新たに付加的役務識別番号の指定を受けることとなる場合を除く。)

(軽微な変更の届出等)

第十二条電気通信事業法施行規則第七条第一項又は第九条第三項の規定により氏名等の変更の届出をした者は、法第五十条の六第三項の規定による法第五十条の二第二項第一号に掲げる事項の変更に係る届出をしたものとみなす。
2法第五十条の六第三項の規定による同条第一項ただし書の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、様式第二による電気通信番号使用計画(電気通信番号の種別又は電気通信役務の内容ごとに作成したもののうち、変更のないものを除き、指定を受けている電気通信番号の数を減じようとする場合は、その電気通信番号を記載した書類を含む。)を添えて提出しなければならない。
3法第五十条の六第三項の規定による電気通信番号を使用しない電気通信事業者になった旨の届出をしようとする者は、様式第七の届出書を提出しなければならない。
4前項の届出を提出するときは、併せて法第五十条の二第一項の認定に係る第七条第一項の認定証及び法第五十条の六第一項の変更の認定に係る第十条において準用する第七条第一項の認定証を総務大臣に返納しなければならない。
5現に作成している電気通信番号使用計画(第四条第四号イに掲げる事項を記載した場合に限る。)を標準電気通信番号使用計画と同一のものに変更したとき(法第五十条の六第一項の変更の認定を受ける場合を除く。)は、前条第一号の軽微な変更として、第二項の規定を準用する。

(利用者設備識別番号の管理の引継ぎ等)

第十三条利用者設備識別番号の指定を受けている電気通信事業者は、当該指定の失効等(法第五十条の十一第一号に定める指定の失効又は同条第二号に定める指定の取消しをいう。以下この条において同じ。)があった場合に、当該利用者設備識別番号の管理を引き継ぐ電気通信事業者(法第五十条の二第一項の認定を受けている者に限る。以下この条において「番号管理事業者」という。)をあらかじめ総務大臣に届け出ることができる。
2第一項の場合において、利用者設備識別番号の指定の失効等があったときは、番号管理事業者は、当該指定の失効等があった日から起算して三十日を経過する日までの間は、当該利用者設備識別番号について法第五十条の二第一項の指定を受けているものとみなす。当該番号管理事業者がその期間内に法第五十条の六第一項の変更の認定を申請した場合において、その期間を経過したときは、当該申請について認定又は拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
3総務大臣は、第一項の届出があった場合は、速やかに番号管理事業者にその旨を通知することとする。
4総務大臣から前項の通知を受けた番号管理事業者が、利用者設備識別番号の管理の引継ぎに同意しない場合は、第二項の規定は適用しない。
5前四項の規定にかかわらず、利用者設備識別番号の指定の失効等があった場合であって、当該指定を受けていた電気通信事業者以外の電気通信事業者が当該利用者設備識別番号を番号ポータビリティにより使用しているときは、その失効等があった日から起算して三十日を経過する日までの間(その期間内に当該利用者設備識別番号が新たに指定された場合は、当該指定された日までの間)は、当該番号ポータビリティにより使用している利用者設備識別番号は、従前の例により使用することができる。

(事業者設備等識別番号の取消し等)

第十四条総務大臣は、法第五十条の十二の規定により、法第五十条の九の規定による電気通信番号使用計画(事業者設備等識別番号に係るものに限る。)の認定の失効があったときは、当該事業者設備等識別番号の指定を取り消すものとする。
2総務大臣は、法第五十条の十二の規定により、電気通信事業者(事業者設備等識別番号の指定を受けている者に限る。)が法第五十条の十各号のいずれかに該当するときは、当該事業者設備等識別番号の全部又は一部の指定を取り消すことができる。

(使用期限を超過した電気通信番号)

第十五条電気通信番号(電気通信番号計画において使用の期限が記載されたものに限る。)の指定は、当該使用の期限を超えた場合は、その効力を失うものとする。
2前項の場合において、電気通信番号の指定を受けていた電気通信事業者は、遅滞なく、法第五十条の六の規定により電気通信番号使用計画を変更しなければならない。ただし、法第五十条の九各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

第四章 卸電気通信役務を提供する際の確認義務

(電気通信役務の提供を継続的に実施すると見込まれる要件等)

第十六条法第五十条の七第二号の総務省令で定める期間は、六月とする。
2法第五十条の七第二号の総務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件のいずれかとする。
一電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行の日以後に法第五十条の二第一項の認定又は法第五十条の六第一項の変更の認定を受けた電気通信事業者(法第五十条の二第三項の規定により同条第一項の認定又は法第五十条の六第一項の変更の認定を受けたものとみなされる電気通信事業者を除く。)であること。
二関係会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十五号に規定する関係会社をいう。次条第一項第二号ハにおいて同じ。)のうちに、外国会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二号に規定する外国会社をいう。第四号において同じ。)以外の者であって、前項に定める期間以上継続して電気通信事業その他の事業を行っているものがあること。
三法に相当する外国の法令の規定による許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。次号及び次条第一項第二号において同じ。)を受けて、前項に定める期間以上継続して外国において電気通信事業に相当する事業を行っていること。
四親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいう。次条第一項第二号ホにおいて同じ。)が外国会社であって、当該親会社が、法に相当する外国の法令の規定による許認可等を受けて、前項に定める期間以上継続して当該外国において電気通信事業に相当する事業を行っていること。
五役員のうちに、法第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備の管理に関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して三年以上従事した経験を有する者があること。
イ電気通信番号を使用した電気通信役務に係る電気通信設備の設計、工事、維持又は運用に関する業務
ロイに掲げる業務を監督する業務

(確認の方法等)

第十七条法第五十条の七の規定による確認は、次に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。
一法第五十条の七第一号に該当することの確認次のイ又はロに掲げる卸電気通信役務の提供の相手方の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ法第五十条の七第一号イに掲げる者当該相手方から法第五十条の二第一項の認定に係る第七条第一項の認定証又は法第五十条の六第一項の変更の認定に係る第十条において準用する第七条第一項の認定証の提示を受ける方法
ロ法第五十条の七第一号ロに掲げる者当該相手方から次に掲げるものの提示を受ける方法
(1)法第十一条第一項第二号に規定する登録番号又は電気通信事業法施行規則第九条第十五項若しくは第六十条の二第二項に規定する届出番号
(2)利用者設備識別番号の使用に係る電気通信番号使用計画
二法第五十条の七第二号に該当することの確認次のイからホまでに掲げる卸電気通信役務の提供の相手方への確認の区分に応じ、当該イからホまでに定める方法
イ当該相手方が前条第一項に定める期間以上継続して電気通信事業その他の事業を行っていることの確認次のいずれかに掲げる方法
(1)当該相手方から電気通信役務その他の役務の提供に係る契約書その他の事業継続期間が確認できる書類の提示を受ける方法
(2)金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。ハ(2)において同じ。)に当該相手方の株式が上場されていることを確認する方法
ロ当該相手方が前条第二項第一号に該当することの確認当該相手方から法第五十条の二第一項の認定に係る第七条第一項の認定証又は法第五十条の六第一項の変更の認定に係る第十条において準用する第七条第一項の認定証の提示を受ける方法
ハ当該相手方が前条第二項第二号に該当することの確認次のいずれかに掲げる方法
(1)当該相手方から有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。(2)及びホ(1)において同じ。)その他の当該相手方と当該相手方の関係会社との関係を証する書類及び電気通信役務その他の役務の提供に係る契約書その他の当該関係会社の事業継続期間が確認できる書類の提示を受ける方法
(2)当該相手方から有価証券報告書その他の当該相手方と当該相手方の関係会社との関係を証する書類の提示を受け、かつ、金融商品取引所に当該関係会社の株式が上場していることを確認する方法
ニ当該相手方が前条第二項第三号に該当することの確認当該相手方から次に掲げるものの提示を受ける方法
(1)法に相当する外国の法令の規定による許認可等を受けていることを証する書類
(2)電気通信役務に相当する役務の提供に係る契約書その他の事業継続期間が確認できる書類
ホ当該相手方が前条第二項第四号に該当することの確認当該相手方から次に掲げる書類の提示を受ける方法
(1)外国において開示が行われている有価証券報告書に相当する書類その他の当該相手方と当該相手方の親会社との関係を証する書類
(2)当該相手方の親会社が法に相当する外国の法令の規定による許認可等を受けていることを証する書類
(3)電気通信役務に相当する役務の提供に係る契約書その他の当該相手方の親会社の事業継続期間が確認できる書類
ヘ当該相手方が前条第二項第五号に該当することの確認当該相手方から当該相手方の役員のうちに、前条第二項第五号に規定する経験を有する者があることを証する書類の提示を受ける方法
2法第五十条の七の規定による確認を行う電気通信事業者は、前項に規定する確認の方法のうち、書類の提示を受けるものについて、当該書類の提示に代えて電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第二十一条において同じ。)により当該書類に記載されるべき事項の提供を受けることができる。
3法第五十条の七の規定による確認を行う電気通信事業者は、利用者設備識別番号(第六条第二項各号に掲げる利用者設備識別番号の種別に係るものに限る。次項において同じ。)を使用する電気通信役務の提供に関する契約の締結をし、又は更新をしようとするときは、当該契約の相手方に対し、当該電気通信役務が当該契約の相手方の電気通信事業の用に供するものであるかどうかの確認をしなければならない。
4法第五十条の七の規定による確認を行う電気通信事業者は、利用者設備識別番号を使用する卸電気通信役務の提供に関する契約の締結をし、又は更新をしようとするときは、当該契約の期間中における当該契約の相手方との間の連絡体制が確保されていることの確認をしなければならない。

(利用者設備識別番号の数)

第十八条法第五十条の七の総務省令で定める数は、第六条第二項各号に掲げる利用者設備識別番号の種別ごとに五十とする。

第五章 雑則

(公示)

第十九条法第五十条第二項の規定による電気通信番号計画(法第五十条の十三の規定により記載するものを除く。)の公示は、官報で告示することによって行う。
2法第五十条第二項の規定による電気通信番号計画(法第五十条の十三の規定により記載するものに限る。)の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。

(書類の提出)

第二十条この省令の規定により総務大臣に提出する書類は、電気通信事業者の業務区域(その業務区域が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域にわたる場合は、その主たる区域)を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出することができる。

(電磁的方法による提出)

第二十一条この省令の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。
2前項の規定により書類の提出が電磁的方法によって行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

附 則

(施行期日)

第一条この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(電気通信番号規則の廃止)

第二条電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第三条改正法附則第三条第二項の規定により電気通信番号を従前の例により引き続き使用する者が法第五十条の二第一項又は第五十条の十一の指定を受けたときは、当該者は、当該電気通信番号(当該指定を受けたものに限る。)について旧規則第十八条の規定に基づく届出をしたものとみなす。

附 則(令和元年六月二八日総務省令第一九号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則(令和二年一一月一九日総務省令第一〇三号)

この省令は、令和二年十二月一日から施行する。

附 則(令和三年三月一九日総務省令第二三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。

附 則(令和七年三月二六日総務省令第一八号)

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

附 則(令和八年三月二五日総務省令第三〇号)抄

(施行期日)

1この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行の日から施行する。ただし、第一条中電気通信番号規則様式第二の改正規定(「設置場所(都道府県及び市区町村名を含む。)」を「設置場所及び設置の態様」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
別表 電気通信番号の種別(第五条第二項関係)
一固定電話番号
二付加的役務電話番号
三データ伝送携帯電話番号
四音声伝送携帯電話番号
五無線呼出番号
六特定IP電話番号
七FMC電話番号
八特定接続電話番号
九IMSI
十事業者設備識別番号
十一付加的役務識別番号
十二緊急通報番号
十三国際信号局識別番号
十四データ通信設備識別番号
十五メッセージ交換設備識別番号
備考 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
一固定電話番号電気通信番号計画に利用者設備識別番号として定める固定電話番号
二付加的役務電話番号電気通信番号計画に利用者設備識別番号として定める付加的役務電話番号
三データ伝送携帯電話番号電気通信番号計画に利用者設備識別番号として定めるデータ伝送携帯電話番号
四音声伝送携帯電話番号電気通信番号計画に利用者設備識別番号として定める音声伝送携帯電話番号
五無線呼出番号電気通信番号計画に利用者設備識別番号として定める無線呼出番号
六特定IP電話番号電気通信番号計画に利用者設備識別番号として定める特定IP電話番号
七FMC電話番号電気通信番号計画に利用者設備識別番号として定めるFMC電話番号
八特定接続電話番号電気通信番号計画に利用者設備識別番号として定める特定接続電話番号
九IMSI電気通信番号計画に利用者設備識別番号として定めるIMSI
十事業者設備識別番号電気通信番号計画に事業者設備等識別番号として定める事業者設備識別番号
十一付加的役務識別番号電気通信番号計画に事業者設備等識別番号として定める付加的役務識別番号
十二緊急通報番号電気通信番号計画に事業者設備等識別番号として定める緊急通報番号
十三国際信号局識別番号電気通信番号計画に事業者設備等識別番号として定める国際信号局識別番号
十四データ通信設備識別番号電気通信番号計画に事業者設備等識別番号として定めるデータ通信設備識別番号
十五メッセージ交換設備識別番号電気通信番号計画に事業者設備等識別番号として定めるメッセージ交換設備識別番号
様式第1(第5条第1項関係)
[別画面で表示]
様式第2(第5条第1項、第9条第1項及び第12条第2項関係)
様式第3(第5条第4項及び第9条第4項関係)
様式第4(第5条第4項関係)
様式第5(第9条第1項関係)
様式第6(第12条第2項関係)
様式第7(第12条第3項関係)
索引
  • 第一条(目的)
  • 第二条(定義)
  • 第三条(電気通信番号使用計画の認定の単位)
  • 第四条(電気通信番号使用計画の記載事項)
  • 第五条(電気通信番号使用計画の認定の申請)
  • 第六条(電気通信番号使用計画の認定の基準)
  • 第七条(認定証の交付等)
  • 第八条(事業者設備等識別番号の指定)
  • 第九条(変更の認定の申請)
  • 第十条(変更の認定)
  • 第十一条(軽微な変更)
  • 第十二条(軽微な変更の届出等)
  • 第十三条(利用者設備識別番号の管理の引継ぎ等)
  • 第十四条(事業者設備等識別番号の取消し等)
  • 第十五条(使用期限を超過した電気通信番号)
  • 第十六条(電気通信役務の提供を継続的に実施すると見込まれる要件等)
  • 第十七条(確認の方法等)
  • 第十八条(利用者設備識別番号の数)
  • 第十九条(公示)
  • 第二十条(書類の提出)
  • 第二十一条(電磁的方法による提出)
  • 附 則
  • 附 則(令和元年六月二八日総務省令第一九号)
  • 附 則(令和二年一一月一九日総務省令第一〇三号)
  • 附 則(令和三年三月一九日総務省令第二三号)抄
  • 附 則(令和七年三月二六日総務省令第一八号)
  • 附 則(令和八年三月二五日総務省令第三〇号)抄
  • 別表 電気通信番号の種別(第五条第二項関係)
  • 様式第1(第5条第1項関係)
  • 様式第2(第5条第1項、第9条第1項及び第12条第2項関係)
  • 様式第3(第5条第4項及び第9条第4項関係)
  • 様式第4(第5条第4項関係)
  • 様式第5(第9条第1項関係)
  • 様式第6(第12条第2項関係)
  • 様式第7(第12条第3項関係)
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