(短期大学及び高等専門学校の専攻科)第一条大学等における修学の支援に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の文部科学省令で定める短期大学の専攻科及び高等専門学校の専攻科は、学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第一項に規定する独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たす専攻科(以下「認定専攻科」という。)とする。
(大学等の確認要件)第二条法第七条第二項第一号の文部科学省令で定める基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。一大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学を除き、短期大学の認定専攻科を含む。)、高等専門学校(第四学年、第五学年及び認定専攻科に限る。)及び専門学校(専門課程を置く専修学校をいい、専門課程に限る。以下同じ。)(以下「大学等」という。)の学部等(学部、学科又はこれらに準ずるもの(法第三条に規定する大学等における修学の支援の対象者が在学できないことが明らかにされているものを除く。)をいう。第三号ハ、第十条第二項第二号イ及び別表第二を除き、以下同じ。)ごとに、実務の経験を有する教員が担当する授業科目その他の実践的な教育が行われる授業科目(実践的な教育が行われる旨が第三号イに規定する授業計画書に記載されているものに限る。)の単位数又は授業時数が別表第一に定める基準数以上であること。二大学等の設置者(国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。次条第一号及び第四条第二項において同じ。)、独立行政法人国立高等専門学校機構、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。次条第一号において同じ。)及び学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人及び同法第百五十二条第五項に規定する法人をいう。次条第二号イ及びロにおいて同じ。)(第四号ロ及び第四条第三項において「大学等の設置及び運営を主たる目的とする法人」という。)に限る。)の役員(監事を除く。)のうちに、その任命又は選任の際現に当該大学等の設置者の役員又は職員でない者(第三項において「学外者」という。)が二人以上含まれること。三大学等において、客観性及び厳格性が確保された学修の成果に係る評価(イにおいて「成績評価」という。)の適正な管理に関する事項として次に掲げる事項を実施すること。イ毎年度、授業計画書(授業科目、授業の方法及び内容、年間の授業の計画、成績評価の方法及び基準その他の授業の実施に関する事項を記載したものをいう。)を公表すること。ロ大学等が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位の授与又は履修の認定を行うこと。ハ学生等の履修科目に係る成績の平均を数値で表す客観的な指標又はこれに準ずるもの(以下「GPA等」という。)及びその算出方法の設定、公表及び適切な運用を行うとともに、別表第二備考第二号に規定する学部等ごとにGPA等の分布状況を把握すること。ニ卒業又は全課程の修了の認定に関する方針を公表するとともに、当該方針を踏まえ卒業又は全課程の修了の認定を行うこと。四次に掲げるものを公表すること。イ大学等の設置者(国及び地方公共団体を除く。)が関係法令の規定に基づき作成すべき財務諸表等(当該関係法令の規定に基づき財務諸表等の作成を要しないときは、貸借対照表及び収支計算書又はこれらに準ずる書類)ロ大学等の設置者(大学等の設置及び運営を主たる目的とする法人に限る。)の役員(監事を除く。)の氏名が記載された名簿ハ学校教育法第百九条第一項(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)に規定する点検及び評価の結果ニ学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百七十二条の二第一項各号(同令第百七十九条において準用する場合を含む。)に掲げる情報(専門学校にあっては、同令第百八十九条において準用する同令第六十七条の規定による評価の結果及び様式第二号の一から様式第二号の四までの申請書に記載すべき情報)2前項第一号の実務の経験は、その者の担当する授業科目に関連する実務の経験でなければならない。3学外者である役員が再任される場合において、その最初の任命又は選任の際現に大学等の設置者の役員又は職員でなかったときの第一項第二号の規定の適用については、その再任の際現に当該大学等の設置者の役員又は職員でない者とみなす。4第一項第四号に規定する公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。
第三条法第七条第二項第二号の文部科学省令で定める基準は、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。一大学等の設置者が国(国立大学法人及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)を含む。)又は地方公共団体(公立大学法人及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいい、公立大学法人を除く。)を含む。)であること。二次のイ又はロのいずれかに該当し、かつ、ハに該当すること。イ大学等の設置者の直前三年のいずれかの事業年度の収支計算書又はこれに準ずる書類において、学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第二十八条第二項に規定する当該会計年度の経常収支差額(学校法人等以外の大学等の設置者にあっては、これに準ずるもの)が零以上であること。ロ大学等の設置者の直前の事業年度の貸借対照表又はこれに準ずる書類において、(1)に掲げる資産の合計額から(2)に掲げる負債の合計額を控除した額(学校法人等以外の大学等の設置者にあっては、これに準ずるもの)が零以上であること。(1)学校法人会計基準別表第一に規定する特定資産、その他の固定資産のうち有価証券並びに流動資産のうち現金預金及び有価証券(以下この号において「運用資産」という。)並びに当該学校法人等が追加又は細分した小科目であって運用資産に準ずるもの(2)学校法人会計基準別表第一に規定する固定負債のうち長期借入金、学校債及び長期未払金並びに流動負債のうち短期借入金、1年以内償還予定学校債、手形債務及び未払金(以下この号において「外部負債」という。)並びに当該学校法人等が追加又は細分した小科目であって外部負債に準ずるものハ直近三年度のいずれかにおいて、大学等(短期大学の認定専攻科及び高等専門学校の認定専攻科を除く。以下この号において同じ。)の収容定員(昼間又は夜間において授業を行う学部、学科又はこれらに準ずるものが通信教育を併せ行う場合の当該通信教育(以下この号において「併設通信教育」という。)に係る収容定員を除く。以下この号及び附則第三条第三項において同じ。)の充足率(五月一日現在における収容定員の数に対する当該大学等に在学する学生等(併設通信教育に係る学生等を除く。)の数の比率をいう。同項において同じ。)が次の(1)又は(2)に掲げる大学等の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合以上であること。(1)大学及び高等専門学校八割(2)専門学校五割
(大学等の確認要件の特例)第四条第二条第一項第一号の基準に適合しない学部等がその教育上の目的に照らし同号の基準に適合しないことについて合理的な理由があるときは、当該学部等は、同号の基準に適合したものとみなす。2大学等の設置者が国立大学法人法別表第一の第四欄に定める理事の員数が三人以下である国立大学法人であるときは、第二条第一項第二号の規定の適用については、同号中「二人以上含まれる」とあるのは「含まれる」とする。3大学等の設置者が大学等の設置及び運営を主たる目的とする法人以外の法人又は個人であるときは、第二条第一項第二号の基準に代えて、当該大学等の教育について当該大学等の職員でない者の意見を反映することができる組織(当該組織の設置及び運営を定める規程が作成されているものに限る。)の構成員のうちに、当該大学等の職員でない者が二人以上含まれることを基準とする。4確認大学等のうち、前条第二号ハに該当しない大学又は高等専門学校が、同号イ又はロのいずれかに該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該大学又は高等専門学校は前条第二号の基準に適合したものとみなす。一直前の年度に当該大学(別科及び専攻科並びに大学院を除く。)又は高等専門学校(専攻科を除く。)を卒業した者のうちに大学(別科を除く。)、高等専門学校又は専門学校に進学した者及び就職した者が占める割合が九割を超える場合二前条第二号ハの規定により算出した直近の年度の収容定員の充足率が五割以上である場合5確認大学等のうち、前条第二号ハに該当しない専門学校が、同号イ又はロのいずれかに該当し、かつ、地域の経済社会において重要な役割を担う専門的な知識又は技術を有する人材の養成を行うものとして法第七条第一項各号に掲げる者(以下「文部科学大臣等」という。)が認める場合には、当該専門学校は前条第二号の基準に適合したものとみなす。
(確認の申請等)第五条大学等の設置者は、法第七条第一項の確認(以下単に「確認」という。)を受けようとするときは、当該確認を受けようとする年度の五月初日から六月末日までに、文部科学大臣等に対し、様式第一号及び様式第二号の一から様式第二号の四までの申請書(以下「確認申請書」という。)を提出するものとする。2前項の規定にかかわらず、確認を受けようとする大学等が学校教育法第四条第一項又は同法第百三十条第一項の認可(大学等の設置に係るものに限る。)を受けようとするものであるときは、当該認可を受けた後遅滞なく、確認申請書を提出するものとする。3確認大学等の設置者は、毎年六月末日までに、当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に対し、第一項の規定により提出した確認申請書に記載した事項についての直近の情報及び次の各号に掲げる事項を記載した確認申請書(第七条第二項及び附則第三条第二項において「更新確認申請書」という。)を提出するものとする。一当該確認大学等における前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生(独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第二十三号。以下「機構省令」という。)第二十三条の四第四項に規定する給付奨学生をいう。以下同じ。)の数二前年度に第十五条第一項の規定により授業料等減免対象者としての認定の取消しを受けた者及び機構省令第二十三条の十第一項の規定により給付奨学生認定の取消しを受けた者の数三前年度に第十五条第三項及び機構省令第二十三条の十第三項の規定により学業成績が不振である旨の警告を受けた者の数四前年度に第十八条第一項第四号の規定により授業料等減免対象者としての認定の効力の停止を受けた者及び機構省令第二十三条の十二第一項第四号の規定により給付奨学生認定の効力の停止を受けた者の数
(聴聞決定予定日の通知)第五条の二大学等における修学の支援に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第一条第一項第三号の規定による通知をするときは、法第十三条第二項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
(確認の通知等)第七条文部科学大臣等は、確認をしたときは、遅滞なく、その旨を当該確認を受けた大学等の設置者に通知するものとする。2確認大学等の設置者は、前項の規定により確認をした旨の通知を受け、又は第五条第三項の規定により更新確認申請書を提出したときは、遅滞なく、当該確認に係る確認申請書又は当該更新確認申請書(いずれも様式第二号の一から様式第二号の四までの申請書の部分に限る。)をインターネットの利用により公表するものとする。
(確認要件を満たさなくなった場合等の届出)第八条確認大学等の設置者は、法第九条第一項第一号又は第三号に該当することとなったときは遅滞なく、同項第二号に該当することとなったときは当該確認大学等に係る確認を辞退する一年前までに、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。2法第九条第一項第三号の文部科学省令で定める事項は、確認大学等の名称及び所在地並びにその設置者の名称及び主たる事務所の所在地とする。
(授業料等減免対象者の認定のための選考)第九条法第八条第一項の規定による認定(以下「授業料等減免対象者としての認定」という。)は、授業料等減免を受けようとする学生等の申請に基づき、その在学する確認大学等の設置者が次条第一項に規定する選考により行うものとする。2前項の場合において、授業料等減免を受けようとする学生等が独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十七条の二第一項の規定により独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)から学資支給金の支給対象者として認定を受けた者であるときは、当該学生等は、次条第一項に規定する選考の結果、その在学する確認大学等の設置者が授業料等減免対象者としての認定を行うべき者とみなす。3授業料等減免対象者としての認定は、授業料等減免を受けようとする学生等が日本国籍を有する者又は次の各号のいずれかに該当する者でなければ、行ってはならない。一日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める法定特別永住者として本邦に在留する者二出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の家族滞在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、次のいずれにも該当するものイ本邦で出生し、又は十二歳に達した日の属する学年の末日までに初めて本邦に上陸した者ロ本邦において、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部を卒業又は修了した者であって、次のいずれかに該当するもの(1)本邦において、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校の第三学年又は専修学校の高等課程(修業年限が三年以上のものに限る。)を卒業又は修了した者(2)学校教育法施行規則第百五十条第五号から第六号まで又は第百八十三条第二号に該当する者ハ大学等の卒業又は修了後、就労して引き続き本邦に在留する意思があると学校の長が認めた者三本邦における在留期間その他の事情を総合的に勘案して前号に掲げる者に準ずると学校の長が認めた者四出入国管理及び難民認定法別表第二の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者五出入国管理及び難民認定法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、同表の永住者又は永住者の配偶者等に準ずるとその在学する学校の長が認めたもの
第十条授業料等減免を受けようとする者に係る選考(以下単に「選考」という。)は、次の各号のいずれにも該当しない学生等(以下「選考対象者」という。)について行うものとする。一過去に授業料等減免対象者としての認定を受けたことがある者(次号イ又はロに掲げる者であって過去に第十五条第一項に規定する授業料等減免対象者としての認定の取消しを受けたことがないものを除く。)二高等学校又は高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程(次項第一号イにおいて「高等学校等」という。)を初めて卒業又は修了した日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学(高等専門学校の第四学年への進級を含む。以下同じ。)した日(次のイ又はロに掲げる者にあっては、それぞれイ又はロに定める日とする。以下この号において同じ。)までの期間が二年を経過した者イ第二十条第一号の編入学、同条第二号の入学又は同条第三号の転学(以下この条において「編入学等」という。)をした者であって、編入学等の前に在学していた確認大学等に在学しなくなった日から当該編入学等をした日までの期間が一年を経過していないもの編入学等の前に在学していた確認大学等に入学した日ロ確認を受けた短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科に入学した者であって、当該入学前に在学していた確認大学等に在学しなくなった日から当該確認を受けた短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科に入学した日までの期間が一年を経過していないもの確認を受けた短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科への入学前に在学していた確認大学等に入学した日三学校教育法施行規則第百五十条第一号、第二号又は第四号に該当する者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年を経過した者四機構省令第二十三条の二第一項第二号に規定する認定試験受験資格取得年度の初日から機構省令第二十一条第一項第二号に規定する認定試験合格者(次号において単に「認定試験合格者」という。)となった日の属する年度の末日までの期間が五年を経過した者(機構省令第二十三条の二第一項第二号に規定する機構確認者(次項第一号において単に「機構確認者」という。)を除く。)五認定試験合格者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年を経過した者六学校教育法施行規則第百五十条第六号又は同令第百八十三条第二号に該当する者であって、高等学校に在学しなくなった日の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年を経過したもの七学校教育法施行規則第百五十条第七号又は同令第百八十三条第三号に該当する者であって、その在学する確認大学等に入学した日が二十歳に達した日の属する年度の翌年度の末日より後の日であるもの八確認大学等における学業成績が別表第二の上欄に定める廃止の区分に該当する者九二以上の確認大学等に在学する学生等にあっては、他の確認大学等において、前条第一項の申請を行っている者2選考は、次の各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。一選考対象者(前項第二号イ又はロに掲げる者を除く。)のうち選考時において確認大学等への入学後一年を経過していない者にあっては、次のいずれかの基準(認定試験合格者のうち機構確認者にあっては、ロの基準)に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れていると認められること。イ高等学校等における各教科に属する科目の学習の状況がおおむね十分満足できるものと総括的に評価されること、当該確認大学等の入学者を選抜するための試験の成績が当該試験を経て入学した者の上位二分の一の範囲に属すること又は認定試験合格者であること。ロ将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、当該確認大学等における学修意欲を有することが文書、面談等により確認できること。二選考対象者のうち前号に該当しない者にあっては、次のいずれかの基準に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れていると認められること。イGPA等がその在学する確認大学等(前項第二号イ又はロに掲げる者にあっては、編入学等の前に在学していた確認大学等及び確認を受けた短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科への入学前に在学していた確認大学等を含む。ロにおいて同じ。)の学部等(別表第二備考第二号に規定する学部等をいう。)における上位二分の一の範囲に属すること。ロ次の(1)及び(2)(災害、傷病その他のやむを得ない事由によりその在学する確認大学等において修得した単位数(単位制によらない専門学校にあっては、履修科目の単位時間数。以下この号において同じ。)が標準単位数(別表第二備考第一号に規定する標準単位数をいう。以下この号において同じ。)に満たない者にあっては、(2)に限る。)に該当すること。(1)その在学する確認大学等において修得した単位数が標準単位数以上であること。(2)将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、当該確認大学等における学修意欲を有していることが文書、面談等により確認できること。三選考対象者及びその生計を維持する者(以下「生計維持者」という。)の収入及び資産の状況について、次に掲げるものがそれぞれ次に定める額に該当するかどうかを判定する方法により、極めて修学に困難があると認められること。イ減免額算定基準額(施行令第二条第二項に規定する減免額算定基準額をいう。以下同じ。)次の(1)又は(2)に掲げる選考対象者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(1)多子世帯における生計維持者の扶養親族(施行令第二条第二項に規定する授業料等減免実施年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)に係る生計維持者の扶養親族(当該生計維持者が、同項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない場合にあっては、これに準ずる者として適切と認められる者)をいい、生計維持者のいずれかの尊属である者及び扶養する生計維持者の年長者(生計維持者のいずれかの子である者を除く。)を除く。以下同じ。)である者又は特にその授業料に係る経済的負担の軽減の必要性が高いと認められるものとして文部科学大臣が別に公示する確認大学等の学部等(以下「公示対象学部等」という。)に在学する者十五万四千五百円未満(2)(1)に掲げる者以外の者五万千三百円未満ロ選考対象者及びその生計維持者が有する資産(現金及びこれに準ずるもの、預貯金並びに有価証券をいう。以下同じ。)の合計額二千万円未満(生計維持者が一人の場合にあっては、一千二百五十万円未満)3前項第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者であって過去に授業料等減免対象者としての認定を受けたことがあるものに係る選考は、それぞれ当該各号に定める確認大学等における学業成績が別表第二に定める基準に該当するかどうかを判定する方法により行うものとする。この場合において、当該判定の結果、当該学業成績が別表第二の上欄に定める廃止の区分に該当しないときは、特に優れていると認められることとする。一第一項第二号イに掲げる者編入学等の前に在学していた確認大学等二第一項第二号ロに掲げる者確認を受けた短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科への入学前に在学していた確認大学等4生計維持者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。一選考対象者に父母がいる場合当該父母二選考対象者に父母がいない場合又は選考対象者が次に掲げる者である場合当該選考対象者(当該選考対象者が主として他の者の収入により生計を維持している場合にあっては、当該他の者)イ独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号。ロにおいて「機構法施行令」という。)第八条の二第二項に規定する里親に委託されていた者ロ機構法施行令第八条の二第二項に規定する児童養護施設に入所していた者ハ機構省令第三十九条各号のいずれかに該当する者5第二項第三号イ(1)の「多子世帯」とは、生計維持者の扶養親族の数が三以上である世帯をいう。6第二項第三号イ(1)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(認定の申請等)第十一条授業料等減免を受けようとする学生等は、その在学する確認大学等の定める日までに、申請書(以下この条から第十一条の三までにおいて「減免申請書」という。)を当該確認大学等(その者が同時に二以上の確認大学等に在学するときは、これらのうちいずれか一の確認大学等)に提出するものとする。2前項の場合において、入学金減免を受けようとする学生等は、確認大学等に入学(第二十条第一号の編入学、同条第二号の入学、同条第三号の転学及び同条第五号の入学を含む。以下この項、次条及び第十一条の三において同じ。)する前年度又は入学後三月以内の当該確認大学等の定める日までに、減免申請書を当該確認大学等に提出するものとする。3確認大学等の設置者は、第一項の規定による減免申請書の提出があったときは、当該減免申請書を提出した学生等に係る選考を行うものとする。4確認大学等の設置者は、前項の規定による選考のために必要があると認めるときは、減免申請書のほか、授業料等減免を受けようとする学生等に対し、必要な書類の提出を求めることができる。5確認大学等の設置者は、選考の結果、選考対象者が授業料等減免対象者としての認定を行うべき者であると認めるときは、授業料等減免対象者としての認定を行うとともに、当該授業料等減免対象者に対し、その旨並びに減免額算定基準額の区分(施行令第二条第一項各号に掲げる区分をいう。)及び授業料等減免の額を通知するものとする。6前項の場合において、授業料等減免の額が当該確認大学等の定める授業料等(授業料及び入学金をいう。以下この項において同じ。)の額未満となる場合は、授業料等減免対象者が当該確認大学等に納付すべき授業料等の額を通知するものとする。7確認大学等の設置者は、選考の結果、選考対象者が授業料等減免対象者としての認定を行うべき者でないと認めるときは、当該選考対象者に対し、その旨を通知するものとする。
(授業料減免の始期及び終期)第十一条の二授業料減免は、次の各号に掲げる授業料等減免対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月分から授業料減免を行うべき事由が消滅した日の属する月分まで行うものとする。一確認大学等への入学年度の前年度又は入学後三月以内の確認大学等の定める日までに減免申請書を提出した者当該確認大学等に入学した日の属する月二確認大学等に入学後三月を経過した後の七月から十二月までの当該確認大学等の定める日までに減免申請書を提出した者当該減免申請書を提出した日の属する年の十月三確認大学等に入学後三月を経過した後の一月から六月までの当該確認大学等の定める日までに減免申請書を提出した者当該減免申請書を提出した日の属する年の四月
(緊急に授業料減免を受けることが必要な授業料等減免対象者に対する授業料減免の始期の特例)第十一条の三第十九条第一項第二号に該当する授業料等減免対象者に対する授業料減免は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる授業料等減免対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月分から授業料減免を行うべき事由が消滅した日の属する月分まで行うものとする。一第十九条第一項第二号に規定する事由が生じた日(以下「事由発生日」という。)が入学前であり、入学後三月以内の日までに減免申請書を提出した者当該確認大学等に入学した日の属する月二事由発生日が入学前であり、入学後三月を経過して減免申請書を提出した者当該減免申請書を提出した日の属する月三事由発生日が入学後である者当該減免申請書を提出した日の属する月
(授業料等減免対象者の学業成績の判定)第十二条確認大学等は、学年(短期大学(修業年限が二年のものに限り、認定専攻科を含む。)、高等専門学校(認定専攻科を含む。)及び専門学校(修業年限が二年以下のものに限る。)(第十六条第二号において「短期大学等」という。)については、学年の半期)ごとに、授業料等減免対象者の学業成績が別表第二に定める基準に該当するかどうかの判定(以下「適格認定における学業成績の判定」という。)を行うものとする。
(授業料等減免対象者等の収入額及び資産額等の判定等)第十三条確認大学等は、毎年、授業料等減免対象者及びその生計維持者に係る直近の減免額算定基準額及び資産の合計額がそれぞれ第十条第二項第三号イ及びロに定める額に該当するかどうかの判定並びに当該減免額算定基準額に応じた授業料減免の額の判定(以下「適格認定における収入額・資産額等の判定」という。)を行うものとする。2第十九条第一項第二号に掲げる場合に行う授業料等減免対象者及びその生計維持者に係る直近の減免額算定基準額が第十条第二項第三号イに定める額に該当するかどうかの判定及び当該減免額算定基準額に応じた授業料減免の額の判定は、事由発生日の属する年の翌々年に前項の規定により適格認定における収入額・資産額等の判定が行われるまでの間は、前項の規定にかかわらず、三月ごと(事由発生日から起算して十五月を経過した後にあっては、一年ごと)に行うものとする。3確認大学等は、授業料等減免対象者に対し、確認大学等が定めるところにより、適格認定における収入額・資産額等の判定のために必要な書類の提出を求めることができる。4第一項及び第二項の場合において、機構省令第二十三条の七第一項及び第二項の規定により機構が適格認定における収入額・資産額等の判定を行った者については、第一項及び第二項の規定により当該確認大学等が適格認定における収入額・資産額等の判定を行った者とみなす。5確認大学等の設置者は、授業料等減免対象者に対し、適格認定における収入額・資産額等の判定の結果を通知するものとする。
(授業料減免の額の変更)第十四条確認大学等の設置者は、適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、授業料等減免対象者の授業料減免の額を変更すべきときは、毎年十月に当該授業料減免の額の変更を行うものとする。2確認大学等の設置者は、前条第二項の規定による判定の結果、授業料等減免対象者の授業料減免の額を変更すべきときは、前項の規定にかかわらず、当該判定を行った日の属する月に、当該授業料減免の額の変更を行うものとする。3確認大学等の設置者は、前二項に定めるもののほか、授業料等減免対象者の授業料減免の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事由が生じた日の前日の属する月の翌月に、当該授業料減免の額の変更を行うものとする。
(生計維持者の変更等の届出)第十四条の二授業料等減免対象者は、その生計維持者の変更又は国籍若しくは在留資格の変更若しくは在留期間の更新があったときは、確認大学等が定めるところにより、当該変更又は更新のあった事項を確認大学等に届け出るものとする。
(認定の取消し等)第十五条確認大学等の設置者は、授業料等減免対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、授業料等減免対象者としての認定を取り消すものとする。一偽りその他不正の手段により授業料等減免を受けたとき。二適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が別表第二の上欄に定める廃止の区分に該当するとき。三確認大学等から学校教育法施行規則第二十六条第二項に規定する退学又は停学(期間の定めのないもの又は三月以上の期間のものに限る。)の処分を受けたとき。2確認大学等の設置者は、前項の規定により授業料等減免対象者としての認定を取り消したときは、その者及び機構に対し、その旨を通知するものとする。3確認大学等は、適格認定における学業成績の判定の結果、当該学業成績が別表第二の上欄に定める警告の区分に該当するときは、当該授業料等減免対象者に対し、学業成績が不振である旨の警告を行うものとする。
第十六条授業料等減免対象者が次の各号のいずれかに該当するものとして確認大学等の設置者が当該授業料等減免対象者としての認定を取り消したときは、当該授業料等減免対象者としての認定の効力が当該各号に定める日に遡って失われるものとする。一前条第一項第一号又は第三号に該当するとき当該各号に該当するに至った日の属する学年の初日二前条第一項第二号に該当するもののうち学業成績が著しく不良であると認められるものであって、当該学業成績が著しく不良であることについて災害、傷病その他のやむを得ない事由があると認められないとき当該学業成績に係る学年の初日(短期大学等にあっては、当該学業成績に係る学年の半期の初日)
第十七条確認大学等の設置者は、第十五条第一項及び前条の規定により授業料等減免対象者としての認定を取り消したときは、遅滞なく、当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に対し、当該取消しの年月日並びに当該取り消された者の人数及び授業料等減免の額の合計額を届け出なければならない。
(認定の効力の停止等)第十八条授業料等減免対象者が次のいずれかに該当するときは、授業料等減免対象者としての認定の効力が停止されるものとする。一日本国籍を有しなくなり、第九条第三項各号のいずれにも該当しないとき(出入国管理及び難民認定法第二十二条の二第一項の規定により本邦に在留することができる期間内に第九条第三項各号に該当することとなった者を除く。)。二日本国籍を有せず、第九条第三項各号のいずれにも該当しなくなったとき。三確認大学等から休学を認められたとき。四確認大学等から学校教育法施行規則第二十六条第二項に規定する停学(三月未満の期間のものに限る。次項第三号において同じ。)又は訓告の処分を受けたとき。五適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が別表第二の上欄に定める停止の区分に該当するとき。六適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、授業料等減免対象者及びその生計維持者に係る直近の減免額算定基準額又は資産の合計額がそれぞれ第十条第二項第三号イ又はロに定める額に該当しなくなったとき。七公示対象学部等に在学しなくなったとき(施行令第二条第二項本文に規定する方法によって算定した額が五万千三百円以上十五万四千五百円未満である者(第十条第五項に規定する多子世帯における生計維持者の扶養親族を除く。)に限る。)。八確認大学等の定める日までに第十三条第三項の規定により提出を求められた書類をその在学する確認大学等に提出しないとき。九確認大学等の定める日までに第十四条の二の規定による届出をその在学する確認大学等に対し行わないとき。十前九号に掲げる場合のほか、授業料等減免対象者としての認定の効力の停止について、授業料等減免対象者から申出があったとき。2前項の規定により授業料等減免対象者としての認定の効力が停止された授業料等減免対象者であって次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に該当すると認められるときは、当該授業料等減免対象者としての認定の効力の停止が解除されるものとする。一前項第一号又は同項第二号に該当する者日本国籍を有することとなったとき又は第九条第三項各号のいずれかに該当することとなったとき。二前項第三号に該当する者確認大学等から復学を認められたとき。三前項第四号に該当する者のうち停学の処分を受けたもの当該停学の処分を受けた日から当該停学の期間(当該停学の期間が一月未満の場合にあっては、一月)を経過したとき。四前項第四号に該当する者のうち訓告の処分を受けたもの当該訓告の処分を受けた日から一月を経過したとき。五前項第五号に該当する者同号に該当した後の最初に行われる適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が別表第二の上欄に定める廃止又は警告の区分に定める基準に該当しないこととなったとき。六前項第六号に該当する者適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、授業料等減免対象者及びその生計維持者に係る直近の減免額算定基準額及び資産の合計額がそれぞれ第十条第二項第三号イ及びロに定める額に該当することとなったとき又は公示対象学部に在学することとなったとき(施行令第二条第二項本文に規定する方法によって算定した額が五万千三百円以上十五万四千五百円未満である場合に限る。)。七前項第七号に該当する者公示対象学部等に在学することとなったとき(施行令第二条第二項本文に規定する方法によって算定した額が五万千三百円以上十五万四千五百円未満である場合に限る。)又は適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、授業料等減免対象者及びその生計維持者に係る直近の減免額算定基準額及び資産の合計額がそれぞれ第十条第二項第三号イ及びロに定める額に該当することとなったとき。八前項第八号に該当する者第十三条第三項の規定による書類をその在学する確認大学等に提出したとき。九前項第九号に該当する者届出事項(第十四条の二に規定する事項をいう。)をその在学する確認大学等に届け出たとき。十前項第十号に該当する者授業料等減免対象者としての認定の効力の停止の解除について、授業料等減免対象者から申出があったとき。3確認大学等の設置者は、授業料等減免対象者が次の各号に該当するときは、その者及び機構に対し、その旨を通知するものとする。一第一項の規定により授業料等減免対象者としての認定の効力が停止されたとき。二前項の規定により授業料等減免対象者としての認定の効力の停止が解除されたとき。4第一項の規定により授業料等減免対象者としての認定の効力が停止され、又は第二項の規定により授業料等減免対象者としての認定の効力の停止が解除されたときは、当該停止又はその解除の日の前日の属する月の翌月から、授業料減免を停止又は再開するものとする。5前項の規定により授業料減免が停止された月から同項の規定により授業料減免が再開された月の前月までの月数は、施行令第三条第一項各号に定める月数に通算するものとする。ただし、第一項第三号(同号及び同項第四号のいずれにも該当するときを除く。)の規定により授業料等減免対象者としての認定の効力が停止されたときは、当該通算をしないものとする。
(国内に住所を有しない者等に係る減免額算定基準額の算定)第十九条施行令第二条第二項ただし書の文部科学省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。一選考対象者若しくは授業料等減免対象者又はその生計維持者が施行令第二条第二項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない場合二生計維持者の死亡、災害その他の予期しなかった事由が生じたことにより緊急に授業料等減免を受けること(既に授業料等減免対象者としての認定を受けている学生等にあっては、授業料減免の額を変更すること)が必要となった場合三選考対象者又は授業料等減免対象者が確認大学等に入学した日前一年以内に離職したことにより、授業料等減免を受けようとする年の収入の著しい減少が見込まれる場合(当該離職の日の属する年度又はその翌年度において市町村民税の所得割を課されている場合に限る。)四選考対象者又は授業料等減免対象者(第十条第五項に規定する多子世帯における生計維持者の扶養親族を除く。)が、公示対象学部等(大学(短期大学を除く。)又は高等専門学校の学部等に限る。)に在学する者(通信による教育を受ける者を除く。)である場合であって、施行令第二条第二項本文に規定する方法によって算定した額が五万千三百円以上十五万四千五百円未満であるとき。2施行令第二条第二項ただし書の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一前項第一号から第三号までに掲げる場合次のイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合にあっては零とし、その額に百円未満の端数がある場合にあってはこれを切り捨てた額)(施行令第二条第二項本文に規定する市町村民税の所得割を課することができない者に準ずるものと認められる場合にあっては、零)とする。イ施行令第二条第二項第一号に規定する合計額に百分の六を乗じた額に準ずるものとして適切と認められるものロ施行令第二条第二項第二号に規定する控除する額に準ずるものとして適切と認められるもの二前項第四号に掲げる場合五万千二百円
(施行令第三条第一項第一号の文部科学省令で定める月数)第十九条の二施行令第三条第一項第一号の二十四月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数は、二十四月とする。ただし、認定専攻科に入学した日の属する月と授業料等減免を初めて受ける月が異なる場合は、二十四月から、認定専攻科に入学した日の属する月から授業料等減免を初めて受ける月の前月までの月数を控除した月数とする。2施行令第三条第一項第一号の四十八月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数は、四十八月とする。ただし、専門学校に入学した日の属する月と授業料等減免を初めて受ける月が異なる場合は、四十八月から、専門学校に入学した日の属する月から授業料等減免を初めて受ける月の前月までの月数を控除した月数とする。
(施行令第三条第一項第二号の文部科学省令で定める者)第二十条施行令第三条第一項第二号の文部科学省令で定める者は、過去に授業料等減免を受けたことがある者のうち次の各号に掲げる者とする。一学校教育法第百八条第九項、第百二十二条又は第百三十二条の規定により編入学した者二確認大学等(確認を受けた専門学校を除く。以下この号において同じ。)に在学した者(確認大学等を卒業又は修了した者を除く。)で引き続いて確認を受けた専門学校(修業年限が一年のものを除く。)の第二学年以上に入学した者三確認大学等の相互の間(学校の種類が同一のものの間に限る。)で転学した者四同一の確認大学等において、学部等の相互の間で転籍した者五短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科に入学した者
(令和元年度における確認要件の特例等)第三条令和元年度における確認申請書の提出の時において、第二条第一項第二号又は第四条第三項の基準に適合していない大学等が令和二年四月一日までに当該基準に適合することが確実に見込まれるものであるときは、当該大学等は、当該基準に適合したものとみなす。2令和元年度における確認申請書の提出の時において、第二条第一項第四号ニに規定する評価の結果を公表していないことにより同号の基準に適合しない専門学校が令和二年度における更新確認申請書の提出の時までに当該評価の結果の公表を確実に実施すると見込まれるものであるときは、当該専門学校は、当該基準に適合したものとみなす。3専門学校(第三条第一号に規定する国又は地方公共団体が設置するものを除く。)に係る確認に当たっては、令和五年度までの間、第三条第二号ハの基準に代えて、直近の三年度のいずれにおいても、専門学校の収容定員の充足率が次に掲げる年度ごとに当該各号で定める割合未満であることを基準とする。一平成二十九年度から令和二年度まで六割未満二令和三年度七割未満三令和四年度及び令和五年度八割未満4令和元年度において確認を受けようとする大学等の設置者に係る第五条第一項の規定の適用については、「五月初日から六月末日までに」とあるのは「文部科学大臣等が定める日までに」とする。
(令和三年度における減免額算定基準額の算定の特例)第四条施行令第二条第二項ただし書の文部科学省令で定める場合は、令和三年四月から九月までの間は、第十九条第一項各号に掲げる場合のほか、選考対象者若しくは授業料等減免対象者又はその生計維持者が令和二年度分の施行令第二条第二項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において次のいずれかに該当する者であった場合とする。一婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(他の者の地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族とされている者を除く。)で令和元年の同法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下であるものを有し、かつ、令和元年の合計所得金額が五百万円以下であるもの二婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(他の者の地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族とされている者を除く。)で令和元年の同法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下であるものを有し、かつ、令和元年の合計所得金額が五百万円以下であるもの2前項の場合における施行令第二条第二項ただし書の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、第十九条第二項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合にあっては零とし、その額に百円未満の端数がある場合にあってはこれを切り捨てた額)(同項本文に規定する市町村民税の所得割を課することができない者に準ずるものと認められる場合にあっては、零)とする。一施行令第二条第二項第一号に規定する合計額に百分の六を乗じた額から一万八千円を控除した額二施行令第二条第二項第二号に規定する控除する額
(授業料等減免対象者としての認定に係る特例)第二条令和二年十月一日から令和五年九月三十日までの間に、適格認定における学業成績の判定(大学等における修学の支援に関する法律施行規則第十二条に規定する適格認定における学業成績の判定をいう。以下この条において同じ。)の結果、第一条による改正前の同令別表第二廃止の項第四号に掲げる基準に該当したことにより授業料等減免対象者としての認定を取り消された者(同時に同項第一号から第三号までに掲げる基準のいずれかに該当した者及び同時に同表警告の項第一号又は第三号に掲げる基準に該当した者を除く。)が、当該適格認定における学業成績の判定に係る学年(同令第十二条に規定する短期大学等に在学する者にあっては、学年の半期。以下同じ。)の次の学年の学業成績(以下この条において「再認定のための学業成績」という。)が同表の廃止及び警告の区分のいずれにも該当しない場合において、再認定のための学業成績の判定に係る学年の次の学年において同令第十条第一項に規定する選考を受けようとするときは、同項第一号及び第八号の規定は、適用しない。2前項の選考を行う場合には、再認定のための学業成績が大学等における修学の支援に関する法律施行規則別表第二に定める基準に該当しないことをもって、同令第十条第二項第二号に掲げる基準を満たしたものとみなす。
(施行期日)1この省令は、令和六年四月一日から施行する。(令和六年度における適格認定における収入額・資産額等の判定の特例)3大学等における修学の支援に関する法律施行規則第十四条第一項の規定による令和六年度における授業料減免の額の変更については、同項中「十月」とあるのは、「四月及び十月」とする。