地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下「法」という。)第二十五条第二項の業務方法書に記載すべき事項は次に掲げるものとする。一法第二十四条第一項第一号に規定する地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用の補助に関する事項二その他社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務(法第二十五条第一項(法附則第一条の三第二項の規定により読み替える場合を含む。)に規定する医療機関等情報化補助業務をいう。)に関し必要な事項
(施行期日)1この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条の規定、第六条の規定及び第八条の規定改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年二月一日)