1地域再生法(平成十七年法律第二十四号。以下「法」という。)第十七条の三十六第二項の厚生労働省令・国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。一認定市町村(法第五条第十五項の認定(法第七条第一項の変更の認定を含む。)を受けた市町村(特別区を含む。)をいう。以下同じ。)が、地域住宅団地再生事業計画(法第十七条の三十六第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画をいう。以下同じ。)に同条第五項第十五号又は第十七号に掲げる事項を記載しようとする場合にあっては、地方運輸局長(同号に掲げる事項を記載しようとする場合にあっては、運輸監理部長を含む。)二認定市町村が、地域住宅団地再生事業計画に当該計画の実施に際し道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第一項の規定により都道府県公安委員会の交通の規制が行われることとなる事務又は事業に関する事項を記載しようとする場合にあっては、関係する都道府県公安委員会2認定市町村は、法第十七条の三十六第二十一項の規定により地域住宅団地再生事業計画に同条第五項第十一号に掲げる事項を記載しようとする場合又は同条第二十五項の規定により地域住宅団地再生事業計画に同条第五項第十三号に掲げる事項を記載しようとする場合において、当該認定市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要があると認めるときは、法第十二条第一項に規定する地域再生協議会に、当該関係者を構成員として加えることができる。