一商品等提供利用者(特定デジタルプラットフォームを利用するものに限る。以下この条、第七条第一項及び第三項、第十二条第三項並びに第十三条第一号及び第二号において同じ。)次に掲げる事項
イ当該特定デジタルプラットフォームの提供を拒絶することがある場合における拒絶するかどうかを判断するための基準
ロ当該特定デジタルプラットフォームの提供に併せて商品等提供利用者に対して自己の指定する商品若しくは権利を購入すること又は自己の指定する他の役務の有償の提供を受けることを要請する場合におけるその内容及び理由
ハ当該特定デジタルプラットフォームにより提供される場において、一般利用者(特定デジタルプラットフォームを利用するものに限る。以下この条において同じ。)が検索により求める商品等に係る情報その他の商品等に係る情報に順位を付して表示する場合における、当該順位を決定するために用いられる主要な事項(商品等提供利用者からの当該特定デジタルプラットフォーム提供者に対する広告宣伝の費用その他の金銭の支払が、当該順位に影響を及ぼす可能性がある場合には、その旨を含む。)
ニ当該特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供データ(商品等提供利用者が提供する商品等の売上額の推移に係るデータその他の当該商品等提供利用者が提供する商品等に係るデータをいう。以下このニ及びホにおいて同じ。)を取得し、又は使用する場合における当該商品等提供データの内容及びその取得又は使用に関する条件
ホ商品等提供利用者が当該特定デジタルプラットフォーム提供者の保有する商品等提供データを取得し、又は当該特定デジタルプラットフォーム提供者をして当該商品等提供データを他の者に提供させることの可否並びに当該商品等提供データの取得又は提供が可能な場合における当該商品等提供データの内容並びにその取得又は提供に関する方法及び条件
ヘ商品等提供利用者が当該特定デジタルプラットフォーム提供者に対して苦情の申出又は協議の申入れをするための方法
トイからヘまでに掲げるもののほか、商品等提供利用者に対する当該特定デジタルプラットフォームの提供条件のうち開示することが特に必要なものとして経済産業省令で定める事項