(定義)
第二条この法律において「聴覚障害者等」とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある者をいう。
2この法律において「電話リレーサービス」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
一聴覚障害者等からの電気通信回線を通じた求めに応じ、当該聴覚障害者等が指定した者に電話をかけ、手話その他総務省令で定める方法により、当該聴覚障害者等と当該電話を受けた者の意思疎通を仲介すること。
二聴覚障害者等宛ての電話を受けて、当該聴覚障害者等に電気通信回線を通じてその旨を連絡し、手話その他総務省令で定める方法により、当該電話をかけた者と当該聴覚障害者等の意思疎通を仲介すること。
3この法律において「電話リレーサービス提供機関」とは、第八条第一項の規定による指定を受けた者をいう。
4この法律において「電話リレーサービス提供業務」とは、第九条各号に掲げる業務をいう。
5この法律において「電話リレーサービス支援機関」とは、第二十条の規定による指定を受けた者をいう。
6この法律において「電話リレーサービス支援業務」とは、第二十一条各号に掲げる業務をいう。
(基本方針)
第七条総務大臣は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針(以下この条及び次章第一節において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一聴覚障害者等による電話の利用の円滑化の意義に関する事項
二聴覚障害者等による電話の利用の円滑化のための施策に関する基本的な事項
三電話リレーサービス提供業務の実施方法及び電話リレーサービスの利用に係る料金に関する事項その他電話リレーサービス提供業務に関する基本的な事項
四前三号に掲げるもののほか、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する重要事項
3総務大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、聴覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、厚生労働大臣に協議しなければならない。
4総務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。