第三条雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者(以下この条において「受給資格者」という。)であって、同法第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外のもの(同法第二十四条の二第四項に規定する個別延長給付又は同法附則第五条第一項の規定による基本手当の支給を受けることができるものを除く。)のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者については、公共職業安定所長が、その地域における雇用機会の状況及び新型コロナウイルス感染症についての新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第四号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施の状況その他の事情を勘案し、雇用保険法第二十四条の二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた場合においては、第四項の規定による期間内の失業している日(同法第十五条第二項に規定する失業の認定を受けた日に限る。)について、同法の規定による所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。
一受給資格(雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格をいう。次号及び第三号において同じ。)に係る離職の日が、その居住する地域における緊急事態措置実施期間(新型コロナウイルス感染症についての新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項第一号に掲げる期間をいう。以下この条において同じ。)前である場合当該緊急事態措置実施期間の初日の前日において現に受給資格者である者
二受給資格に係る離職の日が、その居住する地域における緊急事態措置実施期間中である場合(前号に該当する場合を除く。)特定理由離職者(雇用保険法第十三条第三項に規定する特定理由離職者をいう。次号において同じ。)又は特定受給資格者(同法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者をいう。同号において同じ。)である者
三受給資格に係る離職の日が、その居住する地域における緊急事態措置実施期間後である場合(前二号に該当する場合を除く。)特定理由離職者(雇用保険法第二十四条の二第一項に規定するものに限る。)又は特定受給資格者であって、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響(次条及び第五条第一項において「新型コロナウイルス感染症等の影響」という。)により離職を余儀なくされた者
5第一項の規定の適用がある場合における雇用保険法第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十三条及び第七十九条の二の規定の適用については、同法第二十八条第一項中「個別延長給付を」とあるのは「個別延長給付又は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号。以下「臨時特例法」という。)第三条第一項の規定による基本手当の支給(以下「特例延長給付」という。)を」と、「個別延長給付が」とあるのは「個別延長給付又は特例延長給付が」と、同条第二項中「個別延長給付、」とあるのは「個別延長給付、特例延長給付、」と、「個別延長給付又は」とあるのは「個別延長給付、特例延長給付又は」と、「個別延長給付が」とあるのは「個別延長給付又は特例延長給付が」と、同法第二十九条第一項、第三十二条第一項及び第三十三条第五項中「個別延長給付」とあるのは「個別延長給付、特例延長給付」と、同法第七十九条の二中「並びに第五十九条第一項」とあるのは「、第五十九条第一項並びに臨時特例法第三条第一項」とする。