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令和二年政令第二百三十四号

令和二年七月豪雨による災害についての非常災害の指定に関する政令

内閣は、大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二条第九号の規定に基づき、この政令を制定する。
大規模災害からの復興に関する法律第二条第二号の非常災害として、令和二年七月豪雨による災害を指定する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和七年六月四日政令第二〇一号)

この政令は、公布の日から施行する。
索引
  • 附 則
  • 附 則(令和七年六月四日政令第二〇一号)
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