令和二年法務省令第三十三号
法務局における遺言書の保管等に関する省令
法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第四条第二項、第四項及び第五項、第五条(同法第六条第四項及び第八条第三項並びに法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)第四条第四項及び第十条第六項において準用する場合を含む。)、第六条第三項、第八条第二項並びに第九条第四項(同法第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第五項並びに同令第三条第三項、第四条第一項及び第三項、第六条、第七条第八号、第九条第一項、第三項及び第四項、第十条第五項並びに第十六条の規定に基づき、法務局における遺言書の保管等に関する省令を次のように定める。