(再商品化計画の変更等)
第三十四条前条第三項の認定を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)は、同条第二項第一号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2認定市町村は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3認定市町村は、前条第二項第九号に掲げる事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定を取り消すことができる。
一認定市町村(前条第三項の認定に係る再商品化計画(第一項の規定による変更又は前二項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定再商品化計画」という。)に記載された同条第二項第六号に規定する者(以下「再商品化実施者」という。)を含む。第五十五条第四項において「認定市町村等」という。)が、認定再商品化計画に従って分別収集物の再商品化を実施していないとき。
二認定市町村が、再商品化実施者以外の者に対して、認定再商品化計画に係る分別収集物の再商品化に必要な行為(収集、運搬又は処分に該当するものに限る。)を委託したとき。
三再商品化実施者の能力又は認定再商品化計画に記載された前条第二項第七号に掲げる施設若しくは同項第八号に規定する施設が、同条第三項第三号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
四再商品化実施者が前条第三項第四号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったとき。
5前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(廃棄物処理法の特例)
第三十六条第三十二条の規定により市町村の委託を受けて分別収集物の再商品化に必要な行為(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物(以下「一般廃棄物」という。)又は産業廃棄物の運搬又は処分に該当するものに限る。以下この項、第四項及び第五項において同じ。)を実施する指定法人又は指定法人の再委託を受けて分別収集物の再商品化に必要な行為を業として実施する者は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。
2廃棄物処理法第六条の二第二項の規定にかかわらず、第三十二条の規定により市町村が分別収集物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の運搬又は処分に該当するものに限る。)を指定法人に委託する場合の基準は、政令で定める。
3指定法人は、市町村の委託を受けた分別収集物の再商品化に必要な行為(産業廃棄物の運搬又は処分に該当するものに限る。)を他人に再委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
4指定法人(市町村の委託を受けて分別収集物の再商品化に必要な行為を実施する場合に限る。以下この条において同じ。)は、廃棄物処理法第七条第十三項、第十五項及び第十六項並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条の四第一項、第十四条第十二項から第十五項まで及び第十七項並びに第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)とみなす。
5指定法人の再委託を受けて分別収集物の再商品化に必要な行為を業として実施する者は、廃棄物処理法第六条の二第六項、第七条第十三項及び第十四項並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条の四第一項、第十四条第十二項から第十六項まで及び第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
6前二項に規定する者は、廃棄物処理法第十九条の三の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
7一般廃棄物処理基準(廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準をいう。第四十一条第七項において同じ。)に適合しない分別収集物(一般廃棄物であるものに限る。)の運搬又は処分(保管を含む。以下この項において同じ。)が行われた場合において、指定法人が当該運搬若しくは処分を行った者に対して当該運搬若しくは処分をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該運搬若しくは処分をすることを助けたときは、指定法人は、廃棄物処理法第十九条の四(廃棄物処理法第十九条の十第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定(当該規定に係る罰則を含む。)の適用については、廃棄物処理法第十九条の四第一項に規定する処分者等に該当するものとみなす。
第三十七条再商品化実施者は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定再商品化計画に従って行う分別収集物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を業として実施することができる。
2廃棄物処理法第六条の二第二項の規定にかかわらず、認定市町村が分別収集物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を再商品化実施者に委託する場合の基準は、政令で定める。
3再商品化実施者は、廃棄物処理法第七条第十三項から第十六項まで及び第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条の四第一項、第十四条第十二項から第十七項まで及び第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
4前項に規定する者は、廃棄物処理法第十九条の三の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。