(自主回収・再資源化事業計画の認定)
第三十九条自らが製造し、若しくは販売し、又はその行う販売若しくは役務の提供に付随して提供するプラスチック使用製品(当該プラスチック使用製品と合わせて再資源化を実施することが効率的なプラスチック使用製品を含む。)が使用済プラスチック使用製品となったものの再資源化のための使用済プラスチック使用製品の収集、運搬及び処分の事業(以下「自主回収・再資源化事業」という。)を行おうとする者(当該収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託して当該自主回収・再資源化事業を行おうとする者を含む。)は、主務省令で定めるところにより、自主回収・再資源化事業の実施に関する計画(以下この条及び次条第四項において「自主回収・再資源化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。
2自主回収・再資源化事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三申請者が個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五使用済プラスチック使用製品の収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託しようとする場合には、その者の氏名又は名称及びその者が行う収集、運搬又は処分の別
六使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬の用に供する施設
七使用済プラスチック使用製品の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備
八使用済プラスチック使用製品の再資源化に関する研究開発を行おうとする場合には、その内容
3主務大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る自主回収・再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一自主回収・再資源化事業の内容が、基本方針に照らして適切なものであり、かつ、使用済プラスチック使用製品の再資源化の促進に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
二申請者(前項第五号に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。次号において同じ。)の能力並びに同項第六号に掲げる施設及び同項第七号に規定する施設が、自主回収・再資源化事業を適確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合すること。
三申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ廃棄物処理法第十四条第五項第二号イ又はロのいずれかに該当する者
ロこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ次条第四項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ニ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイからハまでのいずれかに該当するもの
ホ法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
ヘ個人であって、政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
(自主回収・再資源化事業計画の変更等)
第四十条前条第三項の認定を受けた者(以下「認定自主回収・再資源化事業者」という。)は、同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2認定自主回収・再資源化事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3認定自主回収・再資源化事業者は、前条第二項第一号から第三号まで、第八号又は第九号に掲げる事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定に係る自主回収・再資源化事業計画(第一項の規定による変更又は前二項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定自主回収・再資源化事業計画」という。)の変更を指示し、又は同条第三項の認定を取り消すことができる。
一認定自主回収・再資源化事業者(認定自主回収・再資源化事業計画に前条第二項第五号に規定する者が記載されている場合には、当該者を含む。次号及び次条を除き、以下同じ。)が、認定自主回収・再資源化事業計画に従って自主回収・再資源化事業を実施していないとき。
二認定自主回収・再資源化事業者が、認定自主回収・再資源化事業計画に記載された前条第二項第五号に規定する者以外の者に対して、当該認定自主回収・再資源化事業計画に係る使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為を委託したとき。
三認定自主回収・再資源化事業者の能力又は前条第二項第六号に掲げる施設若しくは同項第七号に規定する施設が、同条第三項第二号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
四認定自主回収・再資源化事業者が前条第三項第三号イからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。
5前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(廃棄物処理法の特例)
第四十一条認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。第三項及び第八項において同じ。)を業として実施することができる。
2認定自主回収・再資源化事業者は、前項に規定する行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を認定自主回収・再資源化事業計画に記載された第三十九条第二項第五号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
3認定自主回収・再資源化事業者の委託を受けて使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為を業として実施する者(認定自主回収・再資源化事業計画に記載された第三十九条第二項第五号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為を業として実施することができる。
4認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第七条第十三項、第十五項及び第十六項並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の四第一項、第十四条第十二項から第十五項まで及び第十七項並びに第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
5第三項に規定する者は、廃棄物処理法第六条の二第八項、第七条第十三項及び第十四項並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条の四第一項、第十四条第十二項から第十六項まで及び第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
6前二項に規定する者は、廃棄物処理法第十九条の三の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
7一般廃棄物処理基準に適合しない使用済プラスチック使用製品(一般廃棄物であるものに限る。)の収集、運搬又は処分(保管を含む。以下この項において同じ。)が行われた場合において、認定自主回収・再資源化事業者が当該収集、運搬若しくは処分を行った者に対して当該収集、運搬若しくは処分をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該収集、運搬若しくは処分をすることを助けたときは、当該認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第十九条の四(廃棄物処理法第十九条の十第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定(当該規定に係る罰則を含む。)の適用については、廃棄物処理法第十九条の四第一項に規定する処分者等に該当するものとみなす。
8その認定自主回収・再資源化事業計画における自主回収・再資源化事業の対象とする使用済プラスチック使用製品が要適正保管使用済金属・プラスチック物品(廃棄物処理法第二条第八項に規定する要適正保管使用済金属・プラスチック物品をいう。以下この項及び第五十一条第六項において同じ。)に相当する場合における認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する保管(当該使用済プラスチック使用製品に相当する要適正保管使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
9その認定自主回収・再資源化事業計画における自主回収・再資源化事業の対象とする使用済プラスチック使用製品が要適正再生使用済金属・プラスチック物品(廃棄物処理法第二条第九項に規定する要適正再生使用済金属・プラスチック物品をいう。以下同じ。)に相当する場合における認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の処分及び当該処分のために行う保管に該当するものに限る。次項において同じ。)と生活環境の保全上同等の同条第一項本文に規定する再生及び保管(当該使用済プラスチック使用製品に相当する要適正再生使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
10前項に規定する認定自主回収・再資源化事業者の委託を受けて使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為を業として実施する者(認定自主回収・再資源化事業計画に記載された第三十九条第二項第五号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、当該使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の前項に規定する再生及び保管に該当する行為を業として実施することができる。
11第八項に規定する認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第七項から第九項まで、第二十四条の十一及び第二十四条の二十四第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者(廃棄物処理法第二十四条の七第七項に規定する要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者をいう。第五十一条第九項において同じ。)とみなす。
12第九項に規定する認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項及び第八項、第二十四条の十八並びに第二十四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者(廃棄物処理法第二十四条の十五第七項に規定する要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者をいう。以下同じ。)とみなす。
13第十項に規定する者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項、第二十四条の十八及び第二十四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者とみなす。