第十四条都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市その他の政令で定める市又は特別区(以下「都道府県等」という。)の長は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下この章及び第二十二条第一項において「医療的ケア児等支援センター」という。)に行わせ又は自ら行うことができる。
一医療的ケア児等及び重症心身障害者(進行性の疾病その他の事由により医療的ケア児等又は重症心身障害者となることが相当程度見込まれる者を含む。第三号及び第三項並びに附則第二条第二項において同じ。)並びにそれらの家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言その他の支援を行うこと。
二関係機関等及び関係機関等の業務に従事する者に対し医療的ケアその他の支援についての情報の提供及び研修を行うこと。
三医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関して、関係機関等との連絡調整を行うこと。
四医療的ケア児等及び重症心身障害者に係る個別避難計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の十四第一項に規定する個別避難計画をいう。)の作成について協力を行うこと。
五災害時において市町村(特別区を含む。)と連携して医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対し必要な情報の提供を行うこと。