(人体に危害を及ぼし、物件に損傷を与えるおそれのある施設等の防止)第三条太陽電池発電所を設置するに当たっては、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。2発電用太陽電池設備が一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物である場合には、前項の規定は、同項中「太陽電池発電所」とあるのは「発電用太陽電池設備」と読み替えて適用するものとする。
(支持物の構造等)第四条太陽電池モジュールを支持する工作物(以下「支持物」という。)は、次の各号により施設しなければならない。一自重、地震荷重、風圧荷重、積雪荷重その他の当該支持物の設置環境下において想定される各種荷重に対し安定であること。二前号に規定する荷重を受けた際に生じる各部材の応力度が、その部材の許容応力度以下になること。三支持物を構成する各部材は、前号に規定する許容応力度を満たす設計に必要な安定した品質を持つ材料であるとともに、腐食、腐朽その他の劣化を生じにくい材料又は防食等の劣化防止のための措置を講じた材料であること。四太陽電池モジュールと支持物の接合部、支持物の部材間及び支持物の架構部分と基礎又はアンカー部分の接合部における存在応力を確実に伝える構造とすること。五支持物の基礎部分は、次に掲げる要件に適合するものであること。イ土地又は水面に施設される支持物の基礎部分は、上部構造から伝わる荷重に対して、上部構造に支障をきたす沈下、浮上がり及び水平方向への移動を生じないものであること。ロ土地に自立して施設される支持物の基礎部分は、杭基礎若しくは鉄筋コンクリート造の直接基礎又はこれらと同等以上の支持力を有するものであること。六土地に自立して施設されるもののうち設置面からの太陽電池アレイ(太陽電池モジュール及び支持物の総体をいう。)の最高の高さが九メートルを超える場合には、構造強度等に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及びこれに基づく命令の規定に適合するものであること。
(公害等の防止)第六条電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第十九条第十三項の規定は、太陽電池発電所に設置する発電用太陽電池設備について準用する。2発電用太陽電池設備が一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物である場合には、前項の規定は、同項中「太陽電池発電所に設置する発電用太陽電池設備」とあるのは「発電用太陽電池設備」と読み替えて適用するものとする。