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令和三年デジタル庁令第一号

デジタル庁組織規則

デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)及びデジタル庁組織令(令和三年政令第百九十二号)を実施するため、デジタル庁組織規則を次のように定める。

(企画官)

第一条デジタル庁に、企画官を置く。
2企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
3企画官の定数は、併任の者を除き二十一人とする。

(デジタル庁顧問)

第二条デジタル庁に、デジタル庁顧問を置くことができる。
2デジタル庁顧問は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3デジタル庁顧問は、非常勤とする。

(デジタル庁参与)

第三条デジタル庁に、デジタル庁参与を置くことができる。
2デジタル庁参与は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
3デジタル庁参与は、非常勤とする。

附 則

この庁令は、令和三年九月一日から施行する。

附 則(令和四年三月二五日デジタル庁令第一号)

この庁令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和五年三月三〇日デジタル庁令第一号)

この庁令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則(令和六年三月二九日デジタル庁令第四号)

この庁令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則(令和七年四月一日デジタル庁令第四号)

この庁令は、公布の日から施行する。

附 則(令和八年四月八日デジタル庁令第四号)

この庁令は、公布の日から施行する。

附 則(令和八年八月二八日デジタル庁令第六号)

この庁令は、令和八年九月一日から施行する。
索引
  • 第一条(企画官)
  • 第二条(デジタル庁顧問)
  • 第三条(デジタル庁参与)
  • 附 則
  • 附 則(令和四年三月二五日デジタル庁令第一号)
  • 附 則(令和五年三月三〇日デジタル庁令第一号)
  • 附 則(令和六年三月二九日デジタル庁令第四号)
  • 附 則(令和七年四月一日デジタル庁令第四号)
  • 附 則(令和八年四月八日デジタル庁令第四号)
  • 附 則(令和八年八月二八日デジタル庁令第六号)
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