第二条法第二条第二項のデジタル庁令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付の支給又は保険料の還付(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号。以下「番号利用法情報提供省令」という。)第四条第一号若しくは第十六号又は第五条第一号若しくは第十六号に規定する事務に係るものに限る。)
一の二恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付又は一時金の支給(番号利用法情報提供省令第六条に規定する事務に係るものに限る。)
二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による保険給付の支給若しくは保険料の還付又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給(番号利用法情報提供省令第九条第一号、第十一号又は第二十三号に規定する事務に係るものに限る。)
三労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付の支給又は社会復帰促進等事業の実施(番号利用法情報提供省令第十条第一号から第五号まで若しくは第八号又は第十一条各号に規定する事務に係るものに限る。)
四児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、特例障害児相談支援給付費又は高額障害児入所給付費の支給(番号利用法情報提供省令第十七条第一号、第三号若しくは第五号又は第二十条第二号に規定する事務に係るものに限る。)
五予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による給付の支給(番号利用法情報提供省令第二十九条各号、第三十条第一号若しくは第二号又は第三十一条各号に規定する事務に係るものに限る。)
六生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給(番号利用法情報提供省令第四十四条第一号から第三号まで又は第四十五条に規定する事務に係るものに限る。)
七地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税(同法第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同じ。)に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の還付(番号利用法情報提供省令第五十条第一号、第六号、第七号、第八号、第十号、第十二号、第十五号、第十六号、第十八号、第二十一号若しくは第二十四号、第五十一条第一号、第三号、第四号、第五号若しくは第六号又は第五十二条に規定する事務に係るものに限る。)
八私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による短期給付若しくは年金である給付の支給又は任意継続掛金の還付(番号利用法情報提供省令第五十九条第一号、第二号、第六号、第八号、第十号、第十一号又は第十四号から第十六号までに規定する事務に係るものに限る。)
九厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金である保険給付又は一時金の支給(番号利用法情報提供省令第六十条第一項第二号、第二項第二号、第三項第二号又は第四項第二号に規定する事務に係るものに限る。)
十特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁(番号利用法情報提供省令第六十一条第一号に規定する事務に係るものに限る。)
十一国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付の支給、任意継続掛金の還付又は一部負担金等の返還(番号利用法情報提供省令第六十七条第一号、第二号、第十四号又は第二十三号に規定する事務に係るものに限る。)
十二国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金である給付の支給(番号利用法情報提供省令第六十八条に規定する事務に係るものに限る。)
十三国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険給付の支給又は保険料の還付(番号利用法情報提供省令第七十一条第八号又は第九号に規定する事務に係るものに限る。)
十四国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金である給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の還付(番号利用法情報提供省令第七十五条第二号又は第五号に規定する事務に係るものに限る。)
十五児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給(番号利用法情報提供省令第八十三条第一号、第二号の二又は第六号に規定する事務に係るものに限る。)
十六国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)その他の国税(同法第二条第一号に規定する国税をいう。以下同じ。)に関する法律による国税の還付(番号利用法情報提供省令第八十四条各号に規定する事務に係るものに限る。)
十七地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による短期給付の支給、任意継続掛金の還付又は一部負担金等の返還(番号利用法情報提供省令第八十五条第一号、第二号、第十五号又は第二十四号に規定する事務に係るものに限る。)
十八地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金である給付の支給(番号利用法情報提供省令第八十六条に規定する事務に係るものに限る。)
十九母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による資金の貸付け又は給付金の支給(番号利用法情報提供省令第九十条第一号、第三号若しくは第四号又は第九十二条第一号若しくは第二号に規定する事務に係るものに限る。)
二十特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。第二十六号において「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給(番号利用法情報提供省令第九十三条第一号、第二号、第五号若しくは第六号又は第九十四条第一号、第三号若しくは第四号に規定する事務に係るものに限る。)
二十一労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給(番号利用法情報提供省令第百条に規定する事務に係るものに限る。)
二十二地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施(番号利用法情報提供省令第百一条第一号又は第百二条に規定する事務に係るものに限る。)
二十三児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当の支給(番号利用法情報提供省令第百八条第一号から第五号までに規定する事務に係るものに限る。)
二十三の二災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給又は災害援護資金の貸付け(番号利用法情報提供省令第百十条第一号から第三号までに規定する事務に係るものに限る。)
二十四雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付又は育児休業給付の支給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係るものに限る。)
二十五高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の還付(番号利用法情報提供省令第百十八条第一号又は第百十九条に規定する事務に係るものに限る。)
二十六昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保険給付の支給(番号利用法情報提供省令第百二十条に規定する事務に係るものに限る。)
二十七中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付の支給(番号利用法情報提供省令第百二十七条第一号から第三号までに規定する事務に係るものに限る。)
二十八原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、葬祭料又は介護手当の支給(番号利用法情報連携提供省令第百二十八条各号、第百二十九条各号又は第百三十条に規定する事務に係るものに限る。)
二十九厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。次号において「平成八年法律第八十二号」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給(番号利用法情報提供省令第百三十一条に規定する事務に係るものに限る。)
三十平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金である給付の支給(番号利用法情報提供省令第百三十二条に規定する事務に係るものに限る。)
三十一介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の還付(番号利用法情報提供省令第百三十四条第二号から第十一号まで、第十四号から第二十五号まで、第二十七号から第三十号まで、第三十八号、第四十号、第四十二号、第四十三号又は第四十八号に規定する事務に係るものに限る。)
三十二被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)による被災者生活再建支援金の支給(番号利用法情報提供省令第百三十八条に規定する事務に係るものに限る。)
三十三感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による療養費の支給(番号利用法情報提供省令第百三十九条第三号に規定する事務に係るものに限る。)
三十四厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給(番号利用法情報提供省令第百四十条に規定する事務に係るものに限る。)
三十五独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)による農業者年金事業の給付の支給若しくは保険料の還付又は同法附則第六条第一項第一号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)による改正前の農業者年金基金法による給付の支給(番号利用法情報提供省令第百四十二条第二号から第七号まで、第十一号から第十五号まで又は第十七号に規定する事務に係るものに限る。)
三十六独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)による学資の貸与及び支給(番号利用法情報提供省令第百四十三条第一号に規定する事務に係るものに限る。)
三十七特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給(番号利用法情報提供省令第百四十四条第一号、第二号又は第六号に規定する事務に係るものに限る。)
三十八障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による自立支援給付の支給(番号利用法情報提供省令第百四十六条第一号又は第九号に規定する事務に係るものに限る。)
三十八の二国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給(番号利用法情報提供省令第百四十九条に規定する事務に係るものに限る。)
三十八の三石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による特別遺族年金の支給(番号利用法情報提供省令第百五十条各号に規定する事務に係るものに限る。)
三十九厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)による保険給付又は給付の支給(番号利用法情報提供省令第百五十一条に規定する事務に係るものに限る。)
四十厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)による保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給(番号利用法情報提供省令第百五十二条に規定する事務に係るものに限る。)
四十一職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給(番号利用法情報提供省令第百五十四条に規定する事務に係るものに限る。)
四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第六号、第十三号又は第十四号に規定する事務に係るものに限る。)
四十三年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による年金生活者支援給付金の支給(番号利用法情報提供省令第百五十八条に規定する事務に係るものに限る。)
四十四法第十条の特定公的給付の支給(番号利用法情報提供省令第百六十二条に規定する事務に係るものに限る。)
四十四の二「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和二十九年五月八日付け社発第三百八十二号厚生省社会局長通知)に基づき外国人(日本の国籍を有しない者をいう。)であって生活に困窮する者に係る生活保護法による保護の実施の取扱に準じた保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の取扱に準じた就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給(番号利用法情報提供省令第百六十三条第一号から第三号まで又は第百六十四条に規定する事務に係るものに限る。)
四十四の三「特定感染症検査等事業について」(平成十四年三月二十七日付け健発第〇三二七〇一二号厚生労働省健康局長通知)の特定感染症検査等事業実施要綱に基づくウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業に係る陽性者フォローアップ事業の実施(番号利用法情報提供省令第百六十六条第二号又は第三号に規定するものに限る。)
四十四の四「感染症対策特別促進事業について」(平成二十年三月三十一日付け健発第〇三三一〇〇一号厚生労働省健康局長通知)の肝炎治療特別促進事業実施要綱に基づく肝炎治療特別促進事業の実施(番号利用法情報提供省令第百六十七条第三号に規定する事務に係るものに限る。)
四十四の五「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」(平成三十年六月二十七日付け健発〇六二七第一号厚生労働省健康局長通知)の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に基づく肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実施(番号利用法情報提供省令第百六十八条第三号に規定する事務に係るものに限る。)
四十五行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第九号に規定する同法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち番号利用法情報提供省令第二条の表の第二欄に掲げる事務に準じて迅速に利用特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定めるものに係る公的給付の支給、加入者、事業主その他の国若しくは地方公共団体以外の者がその給付に要する費用及びその給付の事業に関する事務に要する費用の全部を負担することとされている年金に係る給付の支給、資金の貸付け又は地方税、保険料その他徴収金に係る還付金及び過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)の還付(地方公共団体の長その他の執行機関が預貯金口座に金銭を払い込む方法により行うことができるようにする必要があるものに限る。)