(特別の対策を講ずる必要がある特定重要物資の指定等)
第四十四条主務大臣は、その所管する事業に係る特定重要物資について、第三節から前節までの規定による措置では当該特定重要物資の安定供給確保を図ることが困難であると認めるときは、安定供給確保基本指針及び安定供給確保取組方針に基づき、安定供給確保のための特別の対策を講ずる必要がある特定重要物資として指定することができる。
2主務大臣は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
3主務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る特定重要物資を公示するものとする。
4主務大臣は、第一項の規定による指定の事由がなくなったと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。
5第二項及び第三項の規定は、前項の規定による解除について準用する。
6主務大臣は、第一項の規定による指定をした特定重要物資又はその生産に必要な原材料等について、備蓄その他の安定供給確保のために必要な措置を講ずるものとする。
7前項の規定による備蓄と、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十条その他政令で定める法律の規定に基づく備蓄とは、相互に兼ねることができる。
8主務大臣は、外部から行われる行為により第一項の規定による指定をした特定重要物資(国民の生存に必要不可欠なものとして政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)又はその生産に必要な原材料等の供給が不足し、又は不足するおそれがあり、その価格が著しく騰貴したことにより、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい場合において、当該事態に対処するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、必要な条件を定めて第六項の規定に基づき保有する当該特定重要物資又はその生産に必要な原材料等を時価よりも低い対価であって、価格が騰貴する前の標準的な価格として政令で定める価格で譲渡し、貸し付け、又は使用させることができるものとする。
9主務大臣は、前項の規定による措置を実施するときは、あらかじめ、内閣総理大臣、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
(施設委託管理者)
第四十五条主務大臣は、前条第六項の規定による措置を効果的に実施するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、主務大臣が指定する法人(以下この条及び第四十八条第七項において「施設委託管理者」という。)に、前条第六項の規定による措置に必要な施設(その敷地を含む。)の管理を委託することができる。
2前項の政令には、施設委託管理者の指定の手続、管理の委託の手続その他委託について必要な事項を定めるものとする。
3施設委託管理者は、主務省令で定めるところにより、第一項の規定による指定に係る管理の業務(以下この条及び第四十八条第七項において「施設委託管理業務」という。)に関する規程(第五項及び第六項において「施設委託管理業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4主務大臣は、前項の規定による認可をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
5施設委託管理業務規程には、施設委託管理業務の実施の方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
6主務大臣は、第三項の規定による認可をした施設委託管理業務規程が施設委託管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、施設委託管理者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
7施設委託管理者は、毎事業年度終了後三月以内に、主務省令で定めるところにより、施設委託管理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
8施設委託管理者は、主務省令で定めるところにより、施設委託管理業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
9主務大臣は、この節の規定の施行に必要があると認めるときは、施設委託管理者に対し、施設委託管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
10主務大臣は、施設委託管理者が前項の命令に違反したときその他当該施設委託管理者による管理を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて施設委託管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。