法令文庫
  • 法令
  • 制定法律
  • 判例
  • ヘルプ
    • このサイトについて
    • サイトポリシー
    • サイトマップ
    • 外部リンク集
令和四年法律第四十三号

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律

目次

  • 第一章 総則(第一条〜第五条)
  • 第二章 特定重要物資の安定的な供給の確保
    • 第一節 安定供給確保基本指針等(第六条〜第八条)
    • 第二節 供給確保計画(第九条〜第十二条)
    • 第三節 株式会社日本政策金融公庫法の特例(第十三条〜第二十五条)
    • 第四節 中小企業投資育成株式会社法及び中小企業信用保険法の特例(第二十六条〜第二十八条)
    • 第五節 特定重要物資等に係る市場環境の整備(第二十九条・第三十条)
    • 第六節 安定供給確保支援法人による支援(第三十一条〜第四十一条)
    • 第七節 安定供給確保支援独立行政法人による支援(第四十二条・第四十三条)
    • 第八節 特別の対策を講ずる必要がある特定重要物資(第四十四条・第四十五条)
    • 第九節 雑則(第四十六条〜第四十八条)
  • 第三章 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保(第四十九条〜第五十九条)
  • 第四章 特定重要技術の開発支援(第六十条〜第六十四条)
  • 第五章 特許出願の非公開(第六十五条〜第八十五条)
  • 第六章 雑則(第八十六条〜第九十一条)
  • 第七章 罰則(第九十二条〜第九十九条)
  • 附則

第一章 総則

(目的)

第一条この法律は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策として、特定重要物資の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度並びに特定重要技術の開発支援及び特許出願の非公開に関する制度を創設することにより、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

(基本方針)

第二条政府は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な事項
二特定重要物資(第七条に規定する特定重要物資をいう。第六条において同じ。)の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務(第五十条第一項に規定する特定社会基盤役務をいう。第四十九条において同じ。)の安定的な提供の確保並びに特定重要技術(第六十一条に規定する特定重要技術をいう。第六十条において同じ。)の開発支援及び特許出願の非公開(第六十五条第一項に規定する特許出願の非公開をいう。)に関する経済施策の一体的な実施に関する基本的な事項
三安全保障の確保に関し、総合的かつ効果的に推進すべき経済施策(前号に掲げるものを除く。)に関する基本的な事項
四前三号に掲げるもののほか、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関し必要な事項
3内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(内閣総理大臣の勧告等)

第三条内閣総理大臣は、安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料又は情報の提供、説明、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
2内閣総理大臣は、安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をし、又はその勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。
3内閣総理大臣は、安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、安全保障の確保に関する経済施策に資する情報を提供することができる。

(国の責務)

第四条国は、基本方針に即して、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進する責務を有する。
2国の関係行政機関は、安全保障の確保に関する経済施策の実施に関し、相互に協力しなければならない。
3国は、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(この法律の規定による規制措置の実施に当たっての留意事項)

第五条この法律の規定による規制措置は、経済活動に与える影響を考慮し、安全保障を確保するため合理的に必要と認められる限度において行わなければならない。

第二章 特定重要物資の安定的な供給の確保

第一節 安定供給確保基本指針等

(安定供給確保基本指針)

第六条政府は、基本方針に基づき、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため、特定重要物資の安定的な供給の確保(以下この章において「安定供給確保」という。)に関する基本指針(以下この章において「安定供給確保基本指針」という。)を定めるものとする。
2安定供給確保基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一特定重要物資の安定供給確保の基本的な方向に関する事項
二特定重要物資の安定供給確保に関し国が実施する施策に関する事項
三特定重要物資の指定に関する事項
四第八条第一項に規定する安定供給確保取組方針を作成する際の基準となるべき事項
五特定重要物資の安定供給確保のための取組に必要な資金の調達の円滑化の基本的な方向に関する事項(第十三条第一項に規定する供給確保促進円滑化業務等実施基本指針を作成する際の基準となるべき事項を含む。)
六安定供給確保支援業務(第三十一条第一項に規定する安定供給確保支援業務をいう。第八条第二項第四号及び第九条第六項において同じ。)並びに安定供給確保支援法人基金(第三十四条第一項に規定する安定供給確保支援法人基金をいう。第八条第二項第四号及び第三十三条第二項第五号において同じ。)及び安定供給確保支援独立行政法人基金(第四十三条第一項に規定する安定供給確保支援独立行政法人基金をいう。第八条第二項第四号において同じ。)に関して安定供給確保支援法人(第三十一条第一項に規定する安定供給確保支援法人をいう。第八条第二項第四号及び第九条第六項において同じ。)及び安定供給確保支援独立行政法人(第四十二条第二項に規定する安定供給確保支援独立行政法人をいう。第八条第二項第四号及び第九条第六項において同じ。)が果たすべき役割に関する基本的な事項
七第四十四条第一項の規定による指定に関する基本的な事項
八特定重要物資の安定供給確保に当たって配慮すべき基本的な事項
九前各号に掲げるもののほか、特定重要物資の安定供給確保に関し必要な事項
3内閣総理大臣は、安定供給確保基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4内閣総理大臣は、前項の規定により安定供給確保基本指針の案を作成するときは、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、産業構造その他特定重要物資の安定供給確保に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。
5内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、安定供給確保基本指針を公表しなければならない。
6前三項の規定は、安定供給確保基本指針の変更について準用する。

(特定重要物資の指定)

第七条国民の生存に必要不可欠な若しくは広く国民生活若しくは経済活動が依拠している重要な物資(プログラムを含む。以下同じ。)又はその生産に必要な原材料、部品、設備、機器、装置若しくはプログラム(以下この章において「原材料等」という。)について、外部に過度に依存し、又は依存するおそれがある場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため、当該物資若しくはその生産に必要な原材料等(以下この条において「物資等」という。)の生産基盤の整備、供給源の多様化、備蓄、生産技術の導入、開発若しくは改良その他の当該物資等の供給網を強靱じん化するための取組又は物資等の使用の合理化、代替となる物資の開発その他の当該物資等への依存を低減するための取組により、当該物資等の安定供給確保を図ることが特に必要と認められるときは、政令で、当該物資を特定重要物資として指定するものとする。

(安定供給確保取組方針)

第八条主務大臣は、安定供給確保基本指針に基づき、前条の規定により指定された特定重要物資のうち、その所管する事業に係るものに関し、特定重要物資ごとに当該特定重要物資又はその生産に必要な原材料等(以下この章及び第八十六条第一項第二号において「特定重要物資等」という。)に係る安定供給確保を図るための取組方針(以下この章において「安定供給確保取組方針」という。)を定めるものとする。
2安定供給確保取組方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一対象となる個別の特定重要物資等(以下この項において「個別特定重要物資等」という。)の安定供給確保のための取組の基本的な方向に関する事項
二個別特定重要物資等の安定供給確保のための取組に関し主務大臣が実施する施策に関する事項
三個別特定重要物資等の安定供給確保のための取組の内容に関する事項及び当該取組ごとに取組を行うべき期間又は取組を行うべき期限
四個別特定重要物資等の安定供給確保のために安定供給確保支援業務及び安定供給確保支援法人基金又は安定供給確保支援独立行政法人基金に関して安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人が果たすべき役割に関する事項
五対象となる個別の特定重要物資に係る第四十四条第一項の規定による指定に関する事項
六個別特定重要物資等の安定供給確保に当たって配慮すべき事項
七前各号に掲げるもののほか、個別特定重要物資等の安定供給確保に関し必要な事項
3主務大臣は、対象となる個別の特定重要物資について、第四十四条第一項の規定による指定をしたときは、安定供給確保取組方針において、前項各号に掲げる事項のほか、対象となる個別の特定重要物資に係る同条第六項に規定する措置に関する事項を定めるものとする。
4主務大臣は、安定供給確保取組方針を作成するときは、あらかじめ、内閣総理大臣、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
5主務大臣は、安定供給確保取組方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6前二項の規定は、安定供給確保取組方針の変更について準用する。

第二節 供給確保計画

(供給確保計画の認定)

第九条特定重要物資等の安定供給確保を図ろうとする者は、その実施しようとする特定重要物資等の安定供給確保のための取組(以下この条において「取組」という。)に関する計画(以下この節及び第二十九条において「供給確保計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2二以上の者が取組を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は、共同して供給確保計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3供給確保計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一安定供給確保を図ろうとする特定重要物資等の品目
二取組の目標
三取組の内容及び実施期間
四取組の実施体制
五取組に必要な資金の額及びその調達方法
六取組を円滑かつ確実に実施するために行う措置
七取組に関する情報を管理するための体制
八供給確保計画の作成者における当該特定重要物資等の調達及び供給又は使用の現状
九前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
4主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る供給確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一取組の内容が安定供給確保取組方針に照らし適切なものであること。
二取組の実施に関し、安定供給確保取組方針で定められた期間以上行われ、又は期限内で行われると見込まれるものであること。
三取組の実施体制並びに取組に必要な資金の額及びその調達方法が供給確保計画を円滑かつ確実に実施するため適切なものであること。
四特定重要物資等の需給がひっ迫した場合に行う措置、特定重要物資等の供給能力の維持若しくは強化に資する投資又は依存の低減の実現に資する措置その他の取組を円滑かつ確実に実施するために行う措置として主務省令で定めるものが講じられると見込まれるものであること。
五取組に関する情報を適切に管理するための体制が整備されていること。
六同一の業種に属する事業を営む二以上の者が共同して作成した供給確保計画に係る第一項の認定の申請があった場合にあっては、次のイ及びロに適合するものであること。
イ内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同一の業種に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
ロ一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
5主務大臣は、第一項の認定をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
6主務大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を、当該認定に係る特定重要物資について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人に通知するものとする。

(供給確保計画の変更)

第十条前条第一項の認定を受けた者(以下この章において「認定供給確保事業者」という。)は、当該認定に係る供給確保計画を変更するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2認定供給確保事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3前条第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

(供給確保計画の認定の取消し)

第十一条主務大臣は、認定供給確保事業者が認定を受けた供給確保計画(前条第一項の規定による変更の認定又は同条第二項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この章において「認定供給確保計画」という。)に従って特定重要物資等の安定供給確保のための取組を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2主務大臣は、認定供給確保計画が第九条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定供給確保事業者に対して、当該認定供給確保計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
3第九条第六項の規定は、前二項の規定による認定の取消しについて準用する。

(定期の報告)

第十二条認定供給確保事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、認定供給確保計画の実施状況について主務大臣に報告しなければならない。

第三節 株式会社日本政策金融公庫法の特例

(供給確保促進円滑化業務等実施基本指針)

第十三条主務大臣は、安定供給確保基本指針に基づき、株式会社日本政策金融公庫(以下この節及び第九十八条において「公庫」という。)及び第十六条第一項の規定による指定を受けた者(以下この節及び第四十八条第五項において「指定金融機関」という。)の次に掲げる業務の実施に関する基本指針(以下この節において「供給確保促進円滑化業務等実施基本指針」という。)を定めるものとする。
一公庫が指定金融機関に対し、認定供給確保事業者が認定供給確保事業(認定供給確保計画に従って行われる特定重要物資等の安定供給確保のための取組に関する事業をいう。以下この章において同じ。)を行うために必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(以下この節において「供給確保促進円滑化業務」という。)
二指定金融機関が認定供給確保事業者に対し、認定供給確保事業を行うために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行うもの(以下この章及び第九十六条第二号において「供給確保促進業務」という。)
2供給確保促進円滑化業務等実施基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一供給確保促進円滑化業務及び供給確保促進業務の基本的な方向に関する事項
二認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うために必要な資金の調達の円滑化に関して公庫及び指定金融機関が果たすべき役割に関する事項
三公庫が行う供給確保促進円滑化業務の内容及びその実施体制に関する事項
四指定金融機関が行う供給確保促進業務の内容及びその実施体制に関する事項
五前各号に掲げるもののほか、供給確保促進円滑化業務及び供給確保促進業務の実施に関し必要な事項
3主務大臣は、供給確保促進円滑化業務等実施基本指針を作成するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4主務大臣は、供給確保促進円滑化業務等実施基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5前二項の規定は、供給確保促進円滑化業務等実施基本指針の変更について準用する。

(公庫の行う供給確保促進円滑化業務)

第十四条公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、供給確保促進円滑化業務を行うことができる。

(供給確保促進円滑化業務実施方針)

第十五条公庫は、供給確保促進円滑化業務等実施基本指針に基づき、主務省令で定めるところにより、供給確保促進円滑化業務の実施方法及び実施条件その他の供給確保促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針(以下この節及び第九十八条第一号において「供給確保促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。
2公庫は、供給確保促進円滑化業務実施方針を定めるときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
3公庫は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、供給確保促進円滑化業務実施方針を公表しなければならない。
4公庫は、供給確保促進円滑化業務実施方針に従って供給確保促進円滑化業務を行わなければならない。

(指定金融機関の指定)

第十六条主務大臣は、主務省令で定めるところにより、供給確保促進業務に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、供給確保促進業務を行う者として指定することができる。
一銀行その他の政令で定める金融機関であること。
二供給確保促進業務の実施体制及び次項に規定する供給確保促進業務規程が、法令並びに供給確保促進円滑化業務等実施基本指針及び供給確保促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、供給確保促進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。
三人的構成に照らして、供給確保促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。
2前項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、供給確保促進円滑化業務等実施基本指針及び供給確保促進円滑化業務実施方針に基づき供給確保促進業務に関する規程(次項及び第十八条において「供給確保促進業務規程」という。)を定め、これを指定申請書その他主務省令で定める書類に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
3供給確保促進業務規程には、供給確保促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。
4次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一この法律、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二第二十三条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
三法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ指定金融機関が第二十三条第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの

(指定金融機関の指定の公示等)

第十七条主務大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る指定金融機関の商号又は名称、住所及び供給確保促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。
2指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は供給確保促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

(供給確保促進業務規程の変更の認可等)

第十八条指定金融機関は、供給確保促進業務規程を変更するときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2主務大臣は、指定金融機関の供給確保促進業務規程が供給確保促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その供給確保促進業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(協定)

第十九条公庫は、供給確保促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。
一指定金融機関が行う供給確保促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項
二指定金融機関は、その財務状況及び供給確保促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。
三前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う供給確保促進業務及び公庫が行う供給確保促進円滑化業務の内容及び実施方法その他の主務省令で定める事項
2公庫は、前項の協定を締結するときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

(帳簿の記載)

第二十条指定金融機関は、供給確保促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(監督命令)

第二十一条主務大臣は、この節の規定の施行に必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、供給確保促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(供給確保促進業務の休廃止)

第二十二条指定金融機関は、供給確保促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3指定金融機関が供給確保促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関に対する指定は、その効力を失う。

(指定金融機関の指定の取消し等)

第二十三条主務大臣は、指定金融機関が第十六条第四項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。
2主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一供給確保促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二指定に関し不正の行為があったとき。
三この法律又はこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき。
3主務大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

(指定金融機関の指定の取消し等に伴う業務の結了)

第二十四条指定金融機関について、第二十二条第三項の規定により指定がその効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定によりその指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又は当該指定金融機関の一般承継人は、当該指定金融機関が行った供給確保促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

(株式会社日本政策金融公庫法の適用)

第二十五条供給確保促進円滑化業務が行われる場合における公庫の財務及び会計並びに主務大臣については、供給確保促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第六条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなして、同法第十七条(同条の表第十一条第一項第五号の項、第五十八条及び第五十九条第一項の項、第七十一条の項、第七十三条第一号の項、第七十三条第三号の項、第七十三条第七号の項及び附則第四十七条第一項の項に係る部分を除く。)の規定により読み替えられた株式会社日本政策金融公庫法の規定を適用する。この場合において、同表第六十四条第一項の項中「経済産業大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
2前項に規定するもののほか、供給確保促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十一条第一項第五号行う業務行う業務(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第十三条第一項第一号に規定する供給確保促進円滑化業務(以下「供給確保促進円滑化業務」という。)を除く。)
第五十八条及び第五十九条第一項この法律この法律、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律
第七十一条第五十九条第一項経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する第五十九条第一項
第七十三条第一号この法律この法律(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七十三条第三号第十一条第十一条及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第十三条第一項第一号
第七十三条第七号第五十八条第二項経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する第五十八条第二項
附則第四十七条第一項公庫の業務公庫の業務(供給確保促進円滑化業務を除く。)

第四節 中小企業投資育成株式会社法及び中小企業信用保険法の特例

(中小企業者の定義)

第二十六条この節において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに規定する業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五資本金の額又は出資の総額が政令で定める業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六企業組合
七協業組合
八事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
九医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が三百人以下のもの(前各号に掲げるものを除く。)

(中小企業投資育成株式会社法の特例)

第二十七条中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一中小企業者が認定供給確保事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定供給確保事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この号において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。

(中小企業信用保険法の特例)

第二十八条中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(第四項及び第五項において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(第五項において「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(第五項において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、供給確保関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定供給確保事業に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項保険価額の合計額が経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第二十八条第一項に規定する供給確保関連保証(以下「供給確保関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項保険価額の合計額が供給確保関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項当該借入金の額のうち供給確保関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者供給確保関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2中小企業信用保険法第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険の保険関係であって、供給確保関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第十三条第一項第一号に規定する認定供給確保事業に必要な資金(以下「供給確保事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(供給確保事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(供給確保事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、供給確保関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第十三条第一項第一号に規定する認定供給確保事業に必要な資金(以下「供給確保事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(供給確保事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(供給確保事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
4普通保険の保険関係であって、供給確保関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
5普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、供給確保関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

第五節 特定重要物資等に係る市場環境の整備

(特定重要物資等に係る公正取引委員会との関係)

第二十九条主務大臣は、同一の業種に属する事業を営む二以上の者の申請に係る供給確保計画について、第九条第一項の認定(第十条第一項の規定による変更の認定を含む。次項において同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る供給確保計画について、公正取引委員会に意見を求めることができる。
2公正取引委員会は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、前項の規定により意見を求められた供給確保計画であって主務大臣が第九条第一項の認定をしたものについて意見を述べることができる。

(特定重要物資等に係る関税定率法との関係)

第三十条主務大臣は、その所管する産業のうち特定重要物資等に係るものについて、外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第七条第二項に規定する補助金をいう。以下この項において同じ。)の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた貨物と同種の物資を生産している本邦の産業に限る。以下この項において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実についての十分な証拠があると思料する場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、同条第六項に規定する調査に関する事務を所掌する大臣に当該調査を行うことを求めることができる。
2主務大臣は、その所管する産業のうち特定重要物資等に係るものについて、不当廉売(関税定率法第八条第一項に規定する不当廉売をいう。以下この項において同じ。)された貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業(不当廉売された貨物と同種の物資を生産している本邦の産業に限る。以下この項において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実についての十分な証拠があると思料する場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、同条第五項に規定する調査に関する事務を所掌する大臣に当該調査を行うことを求めることができる。
3主務大臣は、その所管する産業のうち特定重要物資等に係るものについて、外国における価格の低落その他予想されなかった事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)の事実及び当該貨物の輸入がこれと同種の物資その他用途が直接競合する物資の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実についての十分な証拠があると思料する場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、関税定率法第九条第六項に規定する調査に関する事務を所掌する大臣に当該調査を行うことを求めることができる。
4主務大臣は、前三項の規定による調査の求めをした場合であって、当該調査を開始することが決定したときは、当該求めをした旨及びその求めに係る事実の概要を公表するものとする。

第六節 安定供給確保支援法人による支援

(安定供給確保支援法人の指定及び業務)

第三十一条主務大臣は、安定供給確保基本指針及び安定供給確保取組方針に基づき、主務省令で定めるところにより、一般社団法人、一般財団法人その他主務省令で定める法人であって、第三項に規定する業務(以下この章及び第九十六条第三号において「安定供給確保支援業務」という。)に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請により、特定重要物資ごとに安定供給確保支援法人として指定することができる。
一安定供給確保支援業務を適正かつ確実に実施することができる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
二安定供給確保支援業務の実施体制が安定供給確保基本指針に照らし適切であること。
三安定供給確保支援業務以外の業務を行っている場合にあっては、その業務を行うことによって安定供給確保支援業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四前三号に掲げるもののほか、安定供給確保支援業務を適正かつ確実に実施することができるものとして、主務省令で定める基準に適合するものであること。
2次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)を受けることができない。
一この法律の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
二第四十一条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三その役員のうちに、第一号に該当する者がある者
3安定供給確保支援法人は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。
一認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
二認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うために必要な資金の貸付けを行う金融機関(第三十三条第二項第四号において「貸付金融機関」という。)に対し、利子補給金を支給すること。
三安定供給確保支援業務の対象とする特定重要物資等の安定供給確保に関する情報の収集を行うこと。
四安定供給確保支援業務の対象とする特定重要物資等の安定供給確保のために必要とされる事項について、当該特定重要物資等の安定供給確保を図ろうとする者の照会及び相談に応ずること。
五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
4主務大臣は、指定をするに当たっては、主務省令で定めるところにより、当該安定供給確保支援法人が安定供給確保支援業務を実施する際に従うべき基準(以下この節において「供給確保支援実施基準」という。)を定めるものとする。
5主務大臣は、供給確保支援実施基準を定めるときは、あらかじめ、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
6主務大臣は、供給確保支援実施基準を定めたときは、これを公表しなければならない。
7前二項の規定は、供給確保支援実施基準の変更について準用する。

(安定供給確保支援法人の指定の公示等)

第三十二条主務大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る安定供給確保支援法人の名称、住所及び安定供給確保支援業務を行う営業所又は事務所の所在地並びに指定に係る特定重要物資を公示するものとする。
2安定供給確保支援法人は、その名称、住所又は安定供給確保支援業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

(安定供給確保支援業務規程)

第三十三条安定供給確保支援法人は、安定供給確保支援業務を行うときは、主務省令で定めるところにより、当該安定供給確保支援業務の開始前に、安定供給確保支援業務に関する規程(以下この条において「安定供給確保支援業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2安定供給確保支援業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一指定に係る特定重要物資
二安定供給確保支援業務の対象となる認定供給確保事業に関する事項
三第三十一条第三項第一号に掲げる業務に関する次に掲げる事項
イ認定供給確保事業者に対する助成金の交付の要件に関する事項
ロ認定供給確保事業者による助成金の交付申請書に記載すべき事項
ハ認定供給確保事業者に対する助成金の交付の決定に際し付すべき条件に関する事項
ニイからハまでに掲げるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項として主務省令で定める事項
四第三十一条第三項第二号に掲げる業務に関する次に掲げる事項
イ貸付金融機関に対する利子補給金の支給の要件に関する事項
ロ貸付金融機関による利子補給金の支給申請書に記載すべき事項
ハ貸付金融機関に対する利子補給金の支給の決定に際し付すべき条件に関する事項
ニイからハまでに掲げるもののほか、利子補給金の支給に関し必要な事項として主務省令で定める事項
五安定供給確保支援法人基金を設ける場合にあっては、当該安定供給確保支援法人基金の管理に関する事項
六前各号に掲げるもののほか、安定供給確保支援業務に関し必要な事項として主務省令で定める事項
3主務大臣は、第一項の認可の申請が安定供給確保基本指針、安定供給確保取組方針及び供給確保支援実施基準に適合するとともに、安定供給確保支援業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであると認めるときは、その認可をするものとする。
4主務大臣は、第一項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
5安定供給確保支援法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その安定供給確保支援業務規程を公表しなければならない。
6主務大臣は、安定供給確保支援法人の安定供給確保支援業務規程が安定供給確保基本指針、安定供給確保取組方針又は供給確保支援実施基準に適合しなくなったと認めるときは、その安定供給確保支援業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(安定供給確保支援法人基金)

第三十四条安定供給確保支援法人は、主務大臣が供給確保支援実施基準において当該安定供給確保支援法人が行う安定供給確保支援業務として次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務に関する事項を定めた場合には、これらの業務に要する費用に充てるための基金(以下この節及び第九十九条において「安定供給確保支援法人基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
一外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するために実施する特定重要物資等の安定供給確保のための取組に係る業務であって、特定重要物資等の安定供給確保のために緊要なもの
二複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの
2国は、予算の範囲内において、安定供給確保支援法人に対し、安定供給確保支援法人基金に充てる資金を補助することができる。
3安定供給確保支援法人基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、当該安定供給確保支援法人基金に充てるものとする。
4安定供給確保支援法人は、次の方法による場合を除くほか、安定供給確保支援法人基金の運用に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一国債その他主務大臣の定める有価証券の取得
二銀行その他主務大臣の定める金融機関への預金
三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補塡の契約があるもの
5主務大臣は、前項第一号に規定する有価証券又は同項第二号に規定する金融機関を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
6主務大臣は、第十条第三項又は第十一条第三項において準用する第九条第六項の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、当該通知を受けた安定供給確保支援法人(第二項の規定により補助金の交付を受けた安定供給確保支援法人に限る。)に対し、第二項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。
7前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
8安定供給確保支援法人は、安定供給確保支援法人基金を設けたときは、毎事業年度終了後六月以内に、当該安定供給確保支援法人基金に係る業務に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
9主務大臣は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

(事業計画等)

第三十五条安定供給確保支援法人は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度、安定供給確保支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2安定供給確保支援法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。
3安定供給確保支援法人は、毎事業年度終了後三月以内に、主務省令で定めるところにより、安定供給確保支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

(区分経理)

第三十六条安定供給確保支援法人は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。ただし、第二号に掲げる業務に係る経理については、第三十四条第一項の規定により安定供給確保支援法人基金を設けた場合に限り、区分して整理するものとする。
一安定供給確保支援業務(次号に掲げる業務を除く。)
二安定供給確保支援法人基金に係る業務
三その他の業務

(秘密保持義務)

第三十七条安定供給確保支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、安定供給確保支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(帳簿の記載)

第三十八条安定供給確保支援法人は、安定供給確保支援業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(監督命令)

第三十九条主務大臣は、この節の規定の施行に必要があると認めるときは、安定供給確保支援法人に対し、安定供給確保支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(安定供給確保支援業務の休廃止)

第四十条安定供給確保支援法人は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければ、安定供給確保支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2主務大臣が前項の規定により安定供給確保支援業務の全部の廃止を許可したときは、当該安定供給確保支援法人に係る指定は、その効力を失う。
3主務大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示するものとする。

(安定供給確保支援法人の指定の取消し等)

第四十一条主務大臣は、安定供給確保支援法人が第三十一条第二項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。
2主務大臣は、安定供給確保支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一安定供給確保支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二指定に関し不正の行為があったとき。
三この法律又はこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき。
3主務大臣は、前二項に規定する場合のほか、安定供給確保支援法人が安定供給確保支援業務を行う必要がないと認めるに至ったときは、その指定を取り消すことができる。
4主務大臣は、前三項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
5安定供給確保支援法人は、第一項又は第二項の規定により指定を取り消されたときは、その安定供給確保支援業務の全部を、当該安定供給確保支援業務の全部を承継するものとして主務大臣が選定する安定供給確保支援法人に引き継がなければならない。
6前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合における安定供給確保支援業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。

第七節 安定供給確保支援独立行政法人による支援

(安定供給確保支援独立行政法人の指定及び業務)

第四十二条別表に掲げる独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次項及び第八十六条第一項第四号において同じ。)は、次項の規定による安定供給確保支援独立行政法人の指定を受けたときは、同法第一条第一項に規定する個別法(以下この項及び次条第一項において「個別法」という。)の定めるところにより、同法第五条の規定により個別法で定める目的の範囲内において、この法律の目的を達成するため、当該指定に係る安定供給確保支援業務(第三十一条第三項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に限る。次条第一項において同じ。)を行うことができる。
2主務大臣は、安定供給確保取組方針に基づき、その所管する独立行政法人のうち、その所管する事業に係る特定重要物資に係るものを、特定重要物資ごとに安定供給確保支援独立行政法人として指定することができる。
3第三十二条の規定は、安定供給確保支援独立行政法人について準用する。

(安定供給確保支援独立行政法人に設置する安定供給確保支援独立行政法人基金)

第四十三条安定供給確保支援独立行政法人は、個別法の定めるところにより、前条第二項の規定による指定に係る安定供給確保支援業務であって次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるための基金(以下この条及び第九十九条において「安定供給確保支援独立行政法人基金」という。)を設けることができる。
一外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するために実施する特定重要物資等の安定供給確保のための取組に係る業務であって、特定重要物資等の安定供給確保のために緊要なもの
二複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの
2第三十四条第三項、第八項及び第九項の規定は、安定供給確保支援独立行政法人が設ける安定供給確保支援独立行政法人基金について準用する。
3独立行政法人通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定により安定供給確保支援独立行政法人が設ける安定供給確保支援独立行政法人基金の運用について準用する。この場合において、同法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

第八節 特別の対策を講ずる必要がある特定重要物資

(特別の対策を講ずる必要がある特定重要物資の指定等)

第四十四条主務大臣は、その所管する事業に係る特定重要物資について、第三節から前節までの規定による措置では当該特定重要物資の安定供給確保を図ることが困難であると認めるときは、安定供給確保基本指針及び安定供給確保取組方針に基づき、安定供給確保のための特別の対策を講ずる必要がある特定重要物資として指定することができる。
2主務大臣は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
3主務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る特定重要物資を公示するものとする。
4主務大臣は、第一項の規定による指定の事由がなくなったと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。
5第二項及び第三項の規定は、前項の規定による解除について準用する。
6主務大臣は、第一項の規定による指定をした特定重要物資又はその生産に必要な原材料等について、備蓄その他の安定供給確保のために必要な措置を講ずるものとする。
7前項の規定による備蓄と、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十条その他政令で定める法律の規定に基づく備蓄とは、相互に兼ねることができる。
8主務大臣は、外部から行われる行為により第一項の規定による指定をした特定重要物資(国民の生存に必要不可欠なものとして政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)又はその生産に必要な原材料等の供給が不足し、又は不足するおそれがあり、その価格が著しく騰貴したことにより、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい場合において、当該事態に対処するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、必要な条件を定めて第六項の規定に基づき保有する当該特定重要物資又はその生産に必要な原材料等を時価よりも低い対価であって、価格が騰貴する前の標準的な価格として政令で定める価格で譲渡し、貸し付け、又は使用させることができるものとする。
9主務大臣は、前項の規定による措置を実施するときは、あらかじめ、内閣総理大臣、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

(施設委託管理者)

第四十五条主務大臣は、前条第六項の規定による措置を効果的に実施するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、主務大臣が指定する法人(以下この条及び第四十八条第七項において「施設委託管理者」という。)に、前条第六項の規定による措置に必要な施設(その敷地を含む。)の管理を委託することができる。
2前項の政令には、施設委託管理者の指定の手続、管理の委託の手続その他委託について必要な事項を定めるものとする。
3施設委託管理者は、主務省令で定めるところにより、第一項の規定による指定に係る管理の業務(以下この条及び第四十八条第七項において「施設委託管理業務」という。)に関する規程(第五項及び第六項において「施設委託管理業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4主務大臣は、前項の規定による認可をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
5施設委託管理業務規程には、施設委託管理業務の実施の方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
6主務大臣は、第三項の規定による認可をした施設委託管理業務規程が施設委託管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、施設委託管理者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
7施設委託管理者は、毎事業年度終了後三月以内に、主務省令で定めるところにより、施設委託管理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
8施設委託管理者は、主務省令で定めるところにより、施設委託管理業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
9主務大臣は、この節の規定の施行に必要があると認めるときは、施設委託管理者に対し、施設委託管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
10主務大臣は、施設委託管理者が前項の命令に違反したときその他当該施設委託管理者による管理を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて施設委託管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第九節 雑則

(資料の提出等の要求)

第四十六条主務大臣は、この章の規定を施行するために必要があると認めるときは、内閣総理大臣、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、説明、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

(資金の確保)

第四十七条国は、認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。

(報告徴収及び立入検査)

第四十八条主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、その所管する事業に係る物資の生産、輸入又は販売の事業を行う個人又は法人その他の団体に対し、当該物資又はその生産に必要な原材料等の生産、輸入、販売、調達又は保管の状況に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2主務大臣は、第三十条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、その所管する事業に係る特定重要物資等の生産、輸入又は販売の事業を行う個人又は法人その他の団体に対し、これらの規定による調査の求めに必要な事項に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
3前二項の規定により報告又は資料の提出の求めを受けた者は、その求めに応じるよう努めなければならない。
4主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、認定供給確保事業者に対し、認定供給確保計画の実施状況その他必要な事項に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
5主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、指定金融機関に対し、供給確保促進業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、供給確保促進業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、安定供給確保支援法人に対し、安定供給確保支援業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、安定供給確保支援法人の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、安定供給確保支援業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、施設委託管理者に対し、施設委託管理業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、施設委託管理者の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、施設委託管理業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
9第五項から第七項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第三章 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保

(特定社会基盤役務基本指針)

第四十九条政府は、基本方針に基づき、特定妨害行為(第五十二条第二項第二号ハに規定する特定妨害行為をいう。次項において同じ。)の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する基本指針(以下この条において「特定社会基盤役務基本指針」という。)を定めるものとする。
2特定社会基盤役務基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する基本的な方向に関する事項(特定妨害行為の具体的内容に関する事項を含む。)
二特定社会基盤事業者(次条第一項に規定する特定社会基盤事業者をいう。次号及び第五号において同じ。)の指定に関する基本的な事項(当該指定に関し経済的社会的観点から留意すべき事項を含む。)
三特定社会基盤事業者に対する勧告及び命令に関する基本的な事項
四特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に当たって配慮すべき事項(次条第一項に規定する特定重要設備及び第五十二条第一項に規定する重要維持管理等を定める主務省令の立案に当たって配慮すべき事項を含む。)
五特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関し必要な特定社会基盤事業者その他の関係者との連携に関する事項
六前各号に掲げるもののほか、特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関し必要な事項
3内閣総理大臣は、特定社会基盤役務基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4内閣総理大臣は、前項の規定により特定社会基盤役務基本指針の案を作成するときは、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、情報通信技術その他特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関し知見を有する者の意見を聴くとともに、特定社会基盤役務に関する経済活動に与える影響に配慮しなければならない。
5内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、特定社会基盤役務基本指針を公表しなければならない。
6前三項の規定は、特定社会基盤役務基本指針の変更について準用する。

(特定社会基盤事業者の指定)

第五十条主務大臣は、特定社会基盤事業(次に掲げる事業のうち、特定社会基盤役務(国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この項及び第五十二条において同じ。)の提供を行うものとして政令で定めるものをいう。以下この章及び第八十六条第二項において同じ。)を行う者のうち、その使用する特定重要設備(特定社会基盤事業の用に供される設備、機器、装置又はプログラムのうち、特定社会基盤役務を安定的に提供するために重要であり、かつ、我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるものをいう。以下この章及び第九十二条第一項において同じ。)の機能が停止し、又は低下した場合に、その提供する特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生じ、これによって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいものとして主務省令で定める基準に該当する者を特定社会基盤事業者として指定することができる。
一電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業
二ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業
三石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第五項に規定する石油精製業及び同条第九項に規定する石油ガス輸入業
四水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業及び同条第四項に規定する水道用水供給事業
五鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業
六貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業
七海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する貨物定期航路事業及び同条第六項に規定する不定期航路事業のうち、主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間において貨物を運送するもの
八航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十九項に規定する国際航空運送事業及び同条第二十項に規定する国内定期航空運送事業
九空港(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港をいう。以下この号において同じ。)の設置及び管理を行う事業並びに空港に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第六項に規定する公共施設等運営事業
十電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業
十一放送事業のうち、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送を行うもの
十二郵便事業
十三金融に係る事業のうち、次に掲げるもの
イ銀行法第二条第二項各号に掲げる行為のいずれかを行う事業
ロ保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業
ハ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場の開設の業務を行う事業、同条第二十八項に規定する金融商品債務引受業及び同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業
ニ信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業
ホ資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十項に規定する資金清算業及び同法第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段(同法第四条各号に掲げるものを除く。)の発行の業務を行う事業
ヘ預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第三十四条に規定する業務を行う事業及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第三十四条に規定する業務を行う事業
ト社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第三条第一項に規定する振替業
チ電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業
十四割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんの業務を行う事業
2主務大臣は、特定社会基盤事業者を指定したときは、その旨を当該指定を受けた者に通知するとともに、当該指定を受けた者の名称及び住所、当該指定に係る特定社会基盤事業の種類並びに当該指定をした日を公示しなければならない。これらの事項に変更があったときも、同様とする。
3特定社会基盤事業者は、その名称又は住所を変更するときは、変更する日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(指定の解除)

第五十一条主務大臣は、特定社会基盤事業者が前条第一項の主務省令で定める基準に該当しなくなったと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。この場合においては、同条第二項の規定を準用する。

(特定重要設備の導入等)

第五十二条特定社会基盤事業者は、他の事業者から特定重要設備の導入を行う場合(当該特定社会基盤事業者と実質的に同一と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合(当該特定重要設備に当該政令で定める者以外の者が供給する特定重要設備が組み込まれている場合を除く。)を除く。)又は他の事業者に委託して特定重要設備の維持管理若しくは操作(当該特定重要設備の機能を維持するため又は当該特定重要設備に係る特定社会基盤役務を安定的に提供するために重要であり、かつ、これらを通じて当該特定重要設備が我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるものに限る。以下この章及び第九十二条第一項において「重要維持管理等」という。)を行わせる場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定重要設備の導入又は重要維持管理等の委託に関する計画書(以下この章において「導入等計画書」という。)を作成し、主務省令で定める書類を添付して、これを主務大臣に届け出なければならない。ただし、他の事業者から特定重要設備の導入を行い、又は他の事業者に委託して特定重要設備の重要維持管理等を行わせることが緊急やむを得ない場合として主務省令で定める場合には、この限りでない。
2導入等計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一特定重要設備の概要
二特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ導入の内容及び時期
ロ特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの
ハ特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為(特定重要設備の導入又は重要維持管理等の委託に関して我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為をいう。以下この章において同じ。)の手段として使用されるおそれがあるものに関する事項として主務省令で定めるもの
三特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては、次に掲げる事項
イ重要維持管理等の委託の内容及び時期又は期間
ロ重要維持管理等の委託の相手方に関する事項として主務省令で定めるもの
ハ重要維持管理等の委託の相手方が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合にあっては、当該再委託に関する事項として主務省令で定めるもの
四前三号に掲げるもののほか、特定重要設備の導入又は重要維持管理等の委託に関する事項として主務省令で定める事項
3第一項の規定による導入等計画書の届出をした特定社会基盤事業者は、主務大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない。ただし、主務大臣は、当該導入若しくは重要維持管理等の委託の規模、性質等に照らし次項の規定による審査が必要ないと認めるとき、又は同項の規定による審査をした結果、その期間の満了前に当該特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいとはいえないと認めるときは、その期間を短縮することができる。
4主務大臣は、第一項の規定による導入等計画書の届出があった場合において、当該導入等計画書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいかどうかを審査するため又は第六項の規定による勧告若しくは第十項の規定による命令をするため必要があると認めるときは、当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。
5主務大臣は、前項の規定により特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長した期間の満了前に当該特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいとはいえないと認めるときは、当該延長した期間を短縮することができる。
6主務大臣は、第四項の規定による審査をした結果、第一項の規定により届け出られた導入等計画書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいと認めるときは、当該届出をした特定社会基盤事業者に対し、当該導入等計画書の内容の変更その他の特定妨害行為を防止するため必要な措置を講じた上で当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行い、若しくは重要維持管理等を行わせるべきこと又はこれらを中止すべきことを勧告することができる。ただし、当該勧告をすることができる期間は、当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日(第四項の規定による延長をした場合にあっては、当該延長をした期間の満了する日)までとする。
7前項の規定による勧告を受けた特定社会基盤事業者は、当該勧告を受けた日から起算して十日以内に、主務大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないか及び応諾しない場合にあってはその理由を通知しなければならない。
8前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をした特定社会基盤事業者は、当該勧告をされたところに従い、主務省令で定めるところにより、当該勧告に係る変更を加えた導入等計画書を主務大臣に届け出た上で、当該導入等計画書に基づき特定重要設備の導入を行い、若しくは重要維持管理等を行わせ、又は当該勧告に係る導入等計画書に係る特定重要設備の導入若しくは重要維持管理等の委託を中止しなければならない。
9第七項の規定により勧告を応諾する旨の通知をした特定社会基盤事業者は、第三項又は第四項の規定にかかわらず、第一項の規定による導入等計画書の届出をした日から起算して三十日(第四項の規定による延長がされた場合にあっては、当該延長がされた期間の満了する日)を経過しなくても、前項の規定により届け出た導入等計画書に基づき特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせることができる。
10第六項の規定による勧告を受けた特定社会基盤事業者が、第七項の規定による通知をしなかった場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合であって当該勧告を応諾しないことについて正当な理由がないと認められるときは、主務大臣は、当該勧告を受けた特定社会基盤事業者に対し、主務省令で定めるところにより、当該勧告に係る変更を加えた導入等計画書を主務大臣に届け出た上で、当該導入等計画書に基づき特定重要設備の導入を行い、若しくは重要維持管理等を行わせるべきこと又は当該勧告に係る導入等計画書に係る特定重要設備の導入若しくは重要維持管理等の委託を中止すべきことを命ずることができる。ただし、当該変更を加えた導入等計画書に基づき特定重要設備の導入を行い、若しくは重要維持管理等を行わせるべきこと又は当該勧告に係る導入等計画書に係る特定重要設備の導入若しくは重要維持管理等の委託を中止すべきことを命ずることができる期間は、第一項の規定による導入等計画書の届出を受理した日から起算して三十日を経過する日(第四項の規定による延長をした場合にあっては、当該延長をした期間の満了する日)までとする。
11特定社会基盤事業者は、第一項ただし書に規定する場合において特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、同項の主務省令で定める書類を添付して、第二項各号に掲げる事項を記載した当該特定重要設備の導入又は重要維持管理等の委託に関する届出書(第五十四条第五項及び第五十五条第二項において「緊急導入等届出書」という。)を主務大臣に届け出なければならない。

(特定重要設備の導入等に関する経過措置)

第五十三条前条第一項の規定は、特定社会基盤事業者が第五十条第一項の規定による指定を受けた日から六月間は、当該指定に係る特定社会基盤事業の用に供される特定重要設備の導入及び重要維持管理等の委託に関する限り、適用しない。
2前条第一項の規定は、第五十条第一項の特定重要設備を定める主務省令の改正により新たに特定重要設備となった設備、機器、装置又はプログラムについては、当該設備、機器、装置又はプログラムが特定重要設備となった日から六月間は、適用しない。
3前条第一項の規定は、同項の重要維持管理等を定める主務省令の改正により新たに重要維持管理等となった維持管理又は操作については、当該維持管理又は操作が重要維持管理等となった日から六月間は、適用しない。

(導入等計画書の変更等)

第五十四条特定社会基盤事業者は、第五十二条第一項の規定により届け出た導入等計画書(この法律の規定による変更をしたときは、その変更後のもの。以下この条及び次条第一項において同じ。)に係る特定重要設備の導入を行う前又は重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる期間の終了前に第五十二条第二項各号に掲げる事項につき主務省令で定める重要な変更をする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該導入等計画書の変更の案を作成し、主務省令で定める書類を添付して、これを主務大臣に届け出なければならない。ただし、当該変更をすることが緊急やむを得ない場合として主務省令で定める場合には、この限りでない。
2第五十二条第二項から第十項までの規定は、前項の規定による変更の案の届出について準用する。
3特定社会基盤事業者は、第一項ただし書に規定する場合において同項の規定による変更をしたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、同項の主務省令で定める書類を添付して、当該変更の内容を記載した導入等計画書を主務大臣に届け出なければならない。
4特定社会基盤事業者は、第五十二条第一項の規定により届け出た導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行う前若しくは重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる期間の終了前に同条第二項各号に掲げる事項につき変更(第一項の規定による変更及び主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は当該導入を行った後に同条第二項第二号ハに掲げる事項につき主務省令で定める変更をしたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該変更の内容を主務大臣に報告しなければならない。
5前各項の規定は、第五十二条第十一項の規定により届け出た緊急導入等届出書(この法律の規定による変更をしたときは、その変更後のもの。次条第二項において同じ。)に係る特定社会基盤事業者について準用する。この場合において、第一項中「導入を行う前又は重要維持管理等を行わせる前若しくは」とあり、及び前項中「導入を行う前若しくは重要維持管理等を行わせる前若しくは」とあるのは、「重要維持管理等を」と読み替えるものとする。

(特定重要設備の導入等後等の勧告及び命令)

第五十五条主務大臣は、第五十二条第一項の規定による導入等計画書の届出をした特定社会基盤事業者が前三条の規定により当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入若しくは重要維持管理等の委託を行うことができることとなった後又は行った後、国際情勢の変化その他の事情の変更により、当該導入等計画書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用され、又は使用されるおそれが大きいと認めるに至ったときは、当該届出をした特定社会基盤事業者に対し、当該特定重要設備の検査又は点検の実施、当該特定重要設備の重要維持管理等の委託の相手方の変更その他の特定妨害行為を防止するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2主務大臣は、第五十二条第十一項の規定による緊急導入等届出書の届出をした特定社会基盤事業者が前三条の規定により当該緊急導入等届出書に係る特定重要設備の導入若しくは重要維持管理等の委託を行うことができることとなった後又は行った後、当該緊急導入等届出書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用され、又は使用されるおそれが大きいと認めるに至ったときは、当該届出をした特定社会基盤事業者に対し、当該特定重要設備の検査又は点検の実施、当該特定重要設備の重要維持管理等の委託の相手方の変更その他の特定妨害行為を防止するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3第五十二条第七項、第八項及び第十項(ただし書を除く。)の規定は、前二項の規定による勧告について準用する。

(勧告及び命令の手続等)

第五十六条主務大臣は、第五十二条第六項(第五十四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する場合を含む。次項及び第五十八条第二項において同じ。)若しくは前条第一項若しくは第二項の規定による勧告又は第五十二条第十項(第五十四条第二項及び前条第三項において準用する場合を含む。以下この章及び第八十八条において同じ。)の規定による命令をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
2第五十二条第六項から第十項まで、前条及び前項に定めるもののほか、第五十二条第四項(第五十四条第二項において準用する場合を含む。第八十八条において同じ。)の規定による延長、第五十二条第五項(第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による短縮、第五十二条第六項並びに前条第一項及び第二項の規定による勧告並びに第五十二条第十項の規定による命令の手続その他これらに関し必要な事項は、政令で定める。

(主務大臣の責務)

第五十七条主務大臣は、特定社会基盤事業者に対し、特定妨害行為の防止に資する情報を提供するよう努めるものとする。

(報告徴収及び立入検査)

第五十八条主務大臣は、第五十条第一項の規定による指定を行うために必要な限度において、特定社会基盤事業を行う者に対し、当該特定社会基盤事業に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2主務大臣は、第五十一条、第五十二条第六項及び第十項並びに第五十五条第一項及び第二項の規定の施行に必要な限度において、特定社会基盤事業者に対し、その行う特定社会基盤事業に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、特定社会基盤事業者の事務所その他必要な場所に立ち入り、当該特定社会基盤事業に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(資料の提出等の要求)

第五十九条主務大臣は、この章の規定を施行するために必要があると認めるときは、内閣総理大臣、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、説明、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

第四章 特定重要技術の開発支援

(特定重要技術研究開発基本指針)

第六十条政府は、基本方針に基づき、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針(以下この章において「特定重要技術研究開発基本指針」という。)を定めるものとする。
2特定重要技術研究開発基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本的な方向に関する事項
二第六十二条第一項に規定する協議会の組織に関する基本的な事項
三第六十三条第一項に規定する指定基金の指定に関する基本的な事項
四第六十四条第一項に規定する調査研究の実施に関する基本的な事項
五特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に当たって配慮すべき事項
六前各号に掲げるもののほか、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関し必要な事項
3内閣総理大臣は、特定重要技術研究開発基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4内閣総理大臣は、前項の規定により特定重要技術研究開発基本指針の案を作成するときは、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、内外の社会経済情勢及び研究開発の動向その他特定重要技術の開発支援に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。
5内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、特定重要技術研究開発基本指針を公表しなければならない。
6前三項の規定は、特定重要技術研究開発基本指針の変更について準用する。

(国の施策)

第六十一条国は、特定重要技術(将来の国民生活及び経済活動の維持にとって重要なものとなり得る先端的な技術(第六十四条第二項第一号及び第二号において「先端的技術」という。)のうち、当該技術若しくは当該技術の研究開発に用いられる情報が外部に不当に利用された場合又は当該技術を用いた物資若しくは役務を外部に依存することで外部から行われる行為によってこれらを安定的に利用できなくなった場合において、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この章において同じ。)の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るため、特定重要技術研究開発基本指針に基づき、必要な情報の提供、資金の確保、人材の養成及び資質の向上その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(協議会)

第六十二条科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。次条第一項及び第二項において「活性化法」という。)第十二条第一項の規定による国の資金により行われる研究開発等(以下この条及び次条第四項において「研究開発等」という。)に関して当該資金を交付する各大臣(以下この条及び第八十七条第一項において「研究開発大臣」という。)は、当該研究開発等により行われる特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るため、特定重要技術研究開発基本指針に基づき、当該特定重要技術の研究開発等に従事する者のうち当該研究開発等を代表する者として相当と認められる者の同意を得て、当該者及び当該研究開発大臣により構成される協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2研究開発大臣は、協議会を組織するときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
3第一項の規定により協議会を組織する研究開発大臣は、必要と認めるときは、協議会に、国の関係行政機関の長、当該特定重要技術の研究開発等に従事する者、特定重要技術調査研究機関(第六十四条第三項に規定する特定重要技術調査研究機関をいう。第六項において同じ。)その他の研究開発大臣が必要と認める者をその同意を得て構成員として加えることができる。
4協議会は、第一項の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議を行うものとする。
一当該特定重要技術の研究開発に有用な情報の収集、整理及び分析に関する事項
二当該特定重要技術の研究開発の効果的な促進のための方策に関する事項
三当該特定重要技術の研究開発の内容及び成果の取扱いに関する事項
四当該特定重要技術の研究開発に関する情報を適正に管理するために必要な措置に関する事項
五前各号に掲げるもののほか、当該特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に必要な事項
5協議会の構成員は、前項の協議の結果に基づき、特定重要技術の研究開発に関する情報の適正な管理その他の必要な取組を行うものとする。
6協議会は、第四項の協議を行うため必要があると認めるときは、その構成員又は特定重要技術調査研究機関(当該協議会の構成員であるものを除く。以下この項において同じ。)に対し、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関し必要な資料の提供、説明、意見の表明その他の協力を求めることができる。この場合において、当該構成員及び当該特定重要技術調査研究機関は、その求めに応じるよう努めるものとする。
7協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
8前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(指定基金)

第六十三条内閣総理大臣は、特定重要技術研究開発基本指針に基づき、活性化法第二十七条の二第一項に規定する基金のうち特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を目的とするものを指定基金として指定することができる。
2内閣総理大臣は、前項の指定をするときは、あらかじめ、財務大臣、当該指定基金に係る資金配分機関(活性化法第二十七条の二第一項に規定する資金配分機関をいう。)を所管する大臣(第四項及び第八十七条第一項において「指定基金所管大臣」という。)その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
3国は、予算の範囲内において、指定基金に充てる資金を補助することができる。
4指定基金所管大臣は、内閣総理大臣と共同して、当該指定基金により行われる特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るため、当該指定基金により行われる特定重要技術の研究開発等に従事する者のうち当該研究開発等を代表する者として相当と認められる者、当該指定基金所管大臣及び内閣総理大臣により構成される協議会(次項において「指定基金協議会」という。)を組織するものとする。
5前条第三項から第八項までの規定は、指定基金協議会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「次条第四項」と、同条第三項中「研究開発大臣」とあるのは「指定基金所管大臣及び内閣総理大臣」と読み替えるものとする。

(調査研究)

第六十四条内閣総理大臣は、特定重要技術研究開発基本指針に基づき、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るために必要な調査及び研究(次項及び第三項において「調査研究」という。)を行うものとする。
2内閣総理大臣は、調査研究の全部又は一部を、その調査研究を適切に実施することができるものとして次に掲げる基準に適合する者(法人に限る。)に委託することができる。
一先端的技術に関する内外の社会経済情勢及び研究開発の動向の専門的な調査及び研究を行う能力を有すること。
二先端的技術に関する内外の情報を収集し、整理し、及び保管する能力を有すること。
三内外の科学技術に関する調査及び研究を行う機関、科学技術に関する研究開発を行う機関その他の内外の関係機関と連携する能力を有すること。
四情報の安全管理のための措置を適確に実施するに足りる能力を有すること。
3関係行政機関の長は、前項の規定による委託を受けた者(次項において「特定重要技術調査研究機関」という。)からの求めに応じて、当該委託に係る調査研究を行うために必要な情報及び資料の提供を行うことができる。
4特定重要技術調査研究機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第五章 特許出願の非公開

(特許出願非公開基本指針)

第六十五条政府は、基本方針に基づき、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の出願公開の特例に関する措置、同法第三十六条第一項の規定による特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面(以下この章において「明細書等」という。)に記載された発明に係る情報の適正管理その他公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明に係る情報の流出を防止するための措置(以下この条において「特許出願の非公開」という。)に関する基本指針(以下この条において「特許出願非公開基本指針」という。)を定めるものとする。
2特許出願非公開基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一特許出願の非公開に関する基本的な方向に関する事項
二次条第一項の規定に基づき政令で定める技術の分野に関する基本的な事項
三保全指定(第七十条第二項に規定する保全指定をいう。次条第一項及び第六十七条において同じ。)に関する手続に関する事項
四前三号に掲げるもののほか、特許出願の非公開に関し必要な事項
3内閣総理大臣は、特許出願非公開基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4内閣総理大臣は、前項の規定により特許出願非公開基本指針の案を作成するときは、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、産業技術その他特許出願の非公開に関し知見を有する者の意見を聴くとともに、産業活動に与える影響に配慮しなければならない。
5内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、特許出願非公開基本指針を公表しなければならない。
6前三項の規定は、特許出願非公開基本指針の変更について準用する。

第六章 雑則

(主務大臣等)

第八十六条第二章における主務大臣は、特定重要物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣とする。ただし、次の各号に掲げる規定における主務大臣は、当該各号に定める大臣とする。
一第二章第三節及び第四十八条第五項の規定内閣総理大臣及び財務大臣
二第三十条及び第四十八条第二項の規定特定重要物資等の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣
三第二章第六節(第三十四条第六項を除く。)及び第四十八条第六項の規定内閣総理大臣及び特定重要物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣
四第二章第七節の規定別表に掲げる独立行政法人を所管する大臣(特定重要物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣に限る。)
五第四十六条及び第四十八条第一項の規定物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣
2第三章における主務大臣は、特定社会基盤事業を所管する大臣とする。
3第二章及び第三章における主務省令は、前二項に定める主務大臣の発する命令とする。

(権限の委任)

第八十七条この法律に規定する主務大臣、研究開発大臣及び指定基金所管大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。
2内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
3金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(行政手続法の適用除外)

第八十八条第五十二条第四項の規定による延長、同条第十項の規定による命令、保全指定、第七十条第三項後段の規定による延長、第七十三条第一項ただし書の規定による許可及び第七十六条第一項の規定による承認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

(経過措置)

第八十九条この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(国際約束の誠実な履行)

第九十条この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。

(命令への委任)

第九十一条この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、命令で定める。

第七章 罰則

第九十二条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第五十二条第一項又は第五十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をして、特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせたとき。
二第五十二条第三項(第五十四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して第五十二条第三項本文に規定する期間(同条第四項(第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により延長され、又は第五十二条第三項ただし書若しくは同条第五項(これらの規定を第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせたとき。
三第五十二条第八項(第五十四条第二項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせたとき。
四第五十二条第十項(第五十四条第二項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十三条第二項若しくは第三項の規定による命令に違反したとき。
五第五十二条第十一項又は第五十四条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第九十三条第四十八条第一項の規定による報告又は資料の提出の求めに係る事務に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第九十五条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一第三十七条、第六十二条第七項(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第六十四条第四項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者
第九十六条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第二十条又は第三十八条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二第二十二条第一項の規定による届出をせず、供給確保促進業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
三第四十条第一項の規定による許可を受けないで安定供給確保支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
四第四十八条第四項又は第五十八条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
五第四十八条第五項から第七項まで、第五十八条第二項又は第八十四条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
六第五十条第三項の規定による届出をせず、名称若しくは住所を変更し、又は虚偽の届出をしたとき。
七第五十四条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第九十七条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第九十二条第一項各号、第九十四条第一項又は前条各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第九十八条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
一第十五条第二項の規定による認可を受けないで供給確保促進円滑化業務実施方針を定め、又は変更したとき。
二第十九条第二項の規定による認可を受けないで同条第一項の協定を締結し、又は変更したとき。
第九十九条第三十四条第四項又は第四十三条第三項において読み替えて準用する独立行政法人通則法第四十七条の規定に違反して安定供給確保支援法人基金又は安定供給確保支援独立行政法人基金を運用したときは、その違反行為をした安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。

附 則抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条及び第二条並びに附則第三条及び第九条から第十一条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二第四十九条及び第六十五条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三第五十条、第五十一条、第五十八条、第五十九条、第八十六条第二項及び第三項(第三章に係る部分に限る。)、第九十六条第四号(第五十八条第一項に係る部分に限る。)、第五号(第五十八条第二項に係る部分に限る。)及び第六号並びに第九十七条(第九十六条第四号(第五十八条第一項に係る部分に限る。)、第五号(第五十八条第二項に係る部分に限る。)及び第六号に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
四第五十二条から第五十七条まで、第八十八条(第五章に係る部分を除く。)、第九十二条(第一項第四号(第八十三条第二項及び第三項に係る部分に限る。)及び第六号から第八号まで、第二項並びに第三項を除く。)、第九十六条第七号及び第九十七条(第九十二条第一項第一号から第三号まで、第四号(第八十三条第二項及び第三項に係る部分を除く。)及び第五号並びに第九十六条第七号に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日
五第六十六条から第八十五条まで、第八十八条(第五章に係る部分に限る。)、第九十二条第一項第四号(第八十三条第二項及び第三項に係る部分に限る。)及び第六号から第八号まで、第二項並びに第三項、第九十四条、第九十五条第一項第二号及び第二項、第九十六条第五号(第八十四条第一項に係る部分に限る。)、第九十七条(第九十二条第一項第四号(第八十三条第二項及び第三項に係る部分に限る。)及び第六号から第八号まで、第九十四条第一項並びに第九十六条第五号(第八十四条第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)並びに次条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(政令への委任)

第三条前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第四条政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(令和四年五月二〇日法律第四六号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第三十二条の規定公布の日
二略
三附則第二十九条及び第三十条の規定経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)の公布の日又は前号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

(政令への委任)

第三十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和四年六月一〇日法律第六一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二附則第二十七条の規定経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日

附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)抄

(施行期日)

1この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第五百九条の規定公布の日
別表(第四十二条、第八十六条関係)
一国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
二独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
三国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
索引
  • 第一条(目的)
  • 第二条(基本方針)
  • 第三条(内閣総理大臣の勧告等)
  • 第四条(国の責務)
  • 第五条(この法律の規定による規制措置の実施に当たっての留意事項)
  • 第六条(安定供給確保基本指針)
  • 第七条(特定重要物資の指定)
  • 第八条(安定供給確保取組方針)
  • 第九条(供給確保計画の認定)
  • 第十条(供給確保計画の変更)
  • 第十一条(供給確保計画の認定の取消し)
  • 第十二条(定期の報告)
  • 第十三条(供給確保促進円滑化業務等実施基本指針)
  • 第十四条(公庫の行う供給確保促進円滑化業務)
  • 第十五条(供給確保促進円滑化業務実施方針)
  • 第十六条(指定金融機関の指定)
  • 第十七条(指定金融機関の指定の公示等)
  • 第十八条(供給確保促進業務規程の変更の認可等)
  • 第十九条(協定)
  • 第二十条(帳簿の記載)
  • 第二十一条(監督命令)
  • 第二十二条(供給確保促進業務の休廃止)
  • 第二十三条(指定金融機関の指定の取消し等)
  • 第二十四条(指定金融機関の指定の取消し等に伴う業務の結了)
  • 第二十五条(株式会社日本政策金融公庫法の適用)
  • 第二十六条(中小企業者の定義)
  • 第二十七条(中小企業投資育成株式会社法の特例)
  • 第二十八条(中小企業信用保険法の特例)
  • 第二十九条(特定重要物資等に係る公正取引委員会との関係)
  • 第三十条(特定重要物資等に係る関税定率法との関係)
  • 第三十一条(安定供給確保支援法人の指定及び業務)
  • 第三十二条(安定供給確保支援法人の指定の公示等)
  • 第三十三条(安定供給確保支援業務規程)
  • 第三十四条(安定供給確保支援法人基金)
  • 第三十五条(事業計画等)
  • 第三十六条(区分経理)
  • 第三十七条(秘密保持義務)
  • 第三十八条(帳簿の記載)
  • 第三十九条(監督命令)
  • 第四十条(安定供給確保支援業務の休廃止)
  • 第四十一条(安定供給確保支援法人の指定の取消し等)
  • 第四十二条(安定供給確保支援独立行政法人の指定及び業務)
  • 第四十三条(安定供給確保支援独立行政法人に設置する安定供給確保支援独立行政法人基金)
  • 第四十四条(特別の対策を講ずる必要がある特定重要物資の指定等)
  • 第四十五条(施設委託管理者)
  • 第四十六条(資料の提出等の要求)
  • 第四十七条(資金の確保)
  • 第四十八条(報告徴収及び立入検査)
  • 第四十九条(特定社会基盤役務基本指針)
  • 第五十条(特定社会基盤事業者の指定)
  • 第五十一条(指定の解除)
  • 第五十二条(特定重要設備の導入等)
  • 第五十三条(特定重要設備の導入等に関する経過措置)
  • 第五十四条(導入等計画書の変更等)
  • 第五十五条(特定重要設備の導入等後等の勧告及び命令)
  • 第五十六条(勧告及び命令の手続等)
  • 第五十七条(主務大臣の責務)
  • 第五十八条(報告徴収及び立入検査)
  • 第五十九条(資料の提出等の要求)
  • 第六十条(特定重要技術研究開発基本指針)
  • 第六十一条(国の施策)
  • 第六十二条(協議会)
  • 第六十三条(指定基金)
  • 第六十四条(調査研究)
  • 第六十五条(特許出願非公開基本指針)
  • 第八十六条(主務大臣等)
  • 第八十七条(権限の委任)
  • 第八十八条(行政手続法の適用除外)
  • 第八十九条(経過措置)
  • 第九十条(国際約束の誠実な履行)
  • 第九十一条(命令への委任)
  • 第九十二条
  • 第九十三条
  • 第九十五条
  • 第九十六条
  • 第九十七条
  • 第九十八条
  • 第九十九条
  • 附 則抄
  • 附 則(令和四年五月二〇日法律第四六号)抄
  • 附 則(令和四年六月一〇日法律第六一号)抄
  • 附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)抄
  • 別表(第四十二条、第八十六条関係)
履歴
令和7年6月1日
令和4年法律第68号
令和7年4月1日
令和6年法律第28号
令和5年11月17日
令和4年法律第68号
© Megaptera Inc.