第四百五十八条刑法等一部改正法等の施行前にした行為に係る罪の事件に関しては、刑法等一部改正法第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号。以下「新刑事訴訟法」という。)第三十七条の五の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる事件はそれぞれ無期拘禁刑に当たる事件とみなし、刑事訴訟法第六十条第三項及び新刑事訴訟法第二百八十五条第一項の規定の適用については、旧拘留に当たる事件は拘留に当たる事件とみなし、同条第二項の規定の適用については、有期の懲役又は禁錮に当たる事件はそれぞれその事件に係る罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に当たる事件とみなし、新刑事訴訟法第二百八十九条第一項、第二百九十一条の二ただし書及び第三百五十条の十六第一項ただし書の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる事件はそれぞれ無期拘禁刑に当たる事件と、有期の懲役又は禁錮に当たる事件はそれぞれその事件に係る罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に当たる事件とみなす。
2刑法等一部改正法等の施行前にした行為に係る罪に関しては、新刑事訴訟法第八十九条(第一号及び第三号に係る部分に限る。)、第二百十条第一項及び第三百一条の二第一項(第一号及び第二号に係る部分に限り、同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれ無期拘禁刑に当たる罪と、有期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれその罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に当たる罪とみなし、刑事訴訟法第百九十九条第一項及び第二百十七条の規定の適用については、旧拘留に当たる罪は拘留に当たる罪とみなし、新刑事訴訟法第二百五十条第一項(第三号に係る部分を除く。)及び第二項(第一号に係る部分を除く。)の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれ無期拘禁刑に当たる罪と、有期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれその罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に当たる罪と、旧拘留に当たる罪は拘留に当たる罪とみなす。
3懲役又は禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがある者に係る新刑事訴訟法第八十九条(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがある者はそれぞれ無期拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがある者と、有期の懲役又は禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがある者はそれぞれ有期拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがある者とみなす。
4懲役又は禁錮に処する判決に関しては、新刑事訴訟法第三百四十三条及び第三百四十四条の規定の適用については、懲役又は禁錮に処する判決はそれぞれ拘禁刑に処する判決とみなし、新刑事訴訟法第三百六十条の二の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処する判決はそれぞれ無期拘禁刑に処する判決とみなす。
5当分の間、新刑事訴訟法第三百五十条の二第二項に規定する特定犯罪に係る新刑事訴訟法の規定の適用については、同項中「無期拘禁刑」とあるのは、「無期の拘禁刑若しくは刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役若しくは旧刑法第十三条に規定する禁錮」とする。
6即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合における新刑事訴訟法第三百五十条の二十九の規定の適用については、懲役又は禁錮の言渡しは、それぞれ拘禁刑の言渡しとみなす。
7懲役、禁錮又は旧拘留の言渡しを受けた者に係る新刑事訴訟法第四百八十条、第四百八十二条、第四百八十四条、第四百八十五条及び第四百八十六条第一項の規定の適用については、懲役又は禁錮の言渡しはそれぞれ拘禁刑の言渡しと、旧拘留の言渡しは拘留の言渡しとみなす。