令和四年政令第二百二十六号
令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令
内閣は、令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第十二条の規定、同法第十八条第五項及び第二十条(これらの規定を同法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)並びに第二十五条第一項の規定並びに同項において読み替えて準用する同法第十四条第二項、第十五条第三項、第十六条第二項、第十七条第三項、第二十三条第一項及び第二十四条の規定に基づき、この政令を制定する。