3法第二十八条第二号に掲げる事項は、各公表年度における次に掲げる事項とする。
一法第二十五条第一項の規定により同項第一号に定める事項の通知をした件数(申出があった理由の別に応じて区分されたものであること。)
二法第二十五条第一項の規定により同項第二号に定める事項の通知をした件数(申出があった理由の別に応じて区分されたものであること。)
三法第二十五条第一項ただし書の規定に基づき同項本文の通知をしなかった場合にあっては、その理由
四法第二十五条第二項前段の規定に基づき同条第一項第一号に定める事項の通知をした件数(申出があった理由の別に応じて区分されたものであること。)
五法第二十五条第二項前段の規定に基づき同条第一項第二号に定める事項の通知をした件数(申出があった理由の別に応じて区分されたものであること。)
六法第二十五条第二項後段の規定により同項第一号に該当する旨の通知をした件数(申出があった理由の別に応じて区分されたものであること。)
七法第二十五条第二項後段の規定により同項第二号に該当する旨の通知をした件数(申出があった理由の別に応じて区分されたものであること。)
八法第二十五条第二項後段の規定により同項第三号に該当する旨の通知をした件数及び同号に規定するやむを得ない理由の具体的内容(申出があった理由の別に応じて区分されたものであること。)
4法第二十八条第三号に掲げる事項は、各公表年度における次に掲げる事項とする。
一法第二十七条の規定により発信者に通知等の措置を講じた件数(送信防止措置の種別及び送信防止措置を講じた理由の別に応じて区分されたものであること。)
二法第二十七条の規定に基づき通知等の措置を講じなかった場合にあっては、その理由(送信防止措置の種別に応じて区分されたものであること。)
5法第二十八条第四号に規定する送信防止措置の実施状況は、各公表年度における日本の利用者に関する送信防止措置の実施状況であって、日本の利用者に関する次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一延べ発信者数の総数又は役務提供停止措置の対象となる情報の発信者の総数及びその具体的な算定方法
二利用者からの通報を受けて、送信防止措置(役務提供停止措置を除く。以下本号から第七号まで、第九号及び第十一号から第十四号までにおいて同じ。)を講じた件数及び講じなかった件数(送信防止措置を講じた理由又は講じなかった理由の別に応じて区分されたものであること。)
三自ら探知して送信防止措置を講じた件数(送信防止措置を講じた理由の別に応じて区分されたものであること。)
四公的機関(裁判所を除く。)から送信防止措置を講ずるよう要請があった件数(要請があった理由の別に応じて区分されたものであること。)
五前号に掲げる件数のうち、送信防止措置を講じた件数及び講じなかった件数(要請があった理由の別に応じて区分されたものであること。)
六裁判所から送信防止措置を講ずるよう判決又は決定があった件数(申立てがあった理由の別に応じて区分されたものであること。)
七前号に掲げる件数のうち、送信防止措置を講じた件数及び講じなかった件数(申立てがあった理由の別に応じて区分されたものであること。)
八役務提供停止措置を講じた件数(役務提供停止措置を講じた理由の別及び当該措置を講ずることとなった経緯の別に応じて区分されたものであること。)
九人工知能関連技術を用いて送信防止措置を講じた件数(送信防止措置を講じた理由の別に応じて区分されたものであること。)
十人工知能関連技術を用いて役務提供停止措置を講じた件数(役務提供停止措置を講じた理由の別に応じて区分されたものであること。)
十二前号に掲げる件数のうち、人工知能関連技術を用いて講じられた送信防止措置に対して不服申立てが行われた件数
十三第十一号に掲げる件数のうち、不服申立てを受けて送信防止措置を撤回した件数
十四前号に掲げる件数のうち、人工知能関連技術を用いて講じられた送信防止措置を撤回した件数
十五役務提供停止措置に対して不服申立てが行われた件数
十六前号に掲げる件数のうち、人工知能関連技術を用いて講じられた役務提供停止措置に対して不服申立てが行われた件数
十七第十五号に掲げる件数のうち、不服申立てを受けて役務提供停止措置を撤回した件数
十八前号に掲げる件数のうち、人工知能関連技術を用いて講じられた役務提供停止措置を撤回した件数
十九選任した専門員の専門性及び当該者に対する訓練の内容
二十送信防止措置を講ずるかどうかを検討する者のうち日本語を理解する者の数及び当該者に対する訓練の内容
二十一送信防止措置を講ずるための人的体制及び技術的措置についての定性的又は定量的な説明
二十二法第二十六条第三項の規定に基づき、基準の変更によって送信防止措置の対象となることが明らかとなった情報の種類
二十三法第二十六条第四項の資料を作成し、公表している場合には、その公表の方法(インターネットを利用した方法の場合にあっては、ウェブサイトのアドレスを含む。)
6大規模特定電気通信役務提供者は、法第二十八条第五号に規定する評価を実施するに当たっては、次に掲げる事項について評価の基準を定めて行うものとする。
一法第二十二条第一項の規定に基づき公表する申出を行うための方法
二法第二十五条の規定に基づく侵害情報送信防止措置の実施状況
三法第二十五条第一項第二号の理由、同条第二項第三号に規定するやむを得ない理由及び法第二十七条本文前段の理由が個別的かつ具体的なものであるかの別
四日本の利用者に関する送信防止措置を講ずるための人的体制及び技術的措置の整備
五法第二十六条第一項の規定に基づき公表する送信防止措置の実施に関する基準の内容
六日本の利用者に関する送信防止措置の実施状況(第二号に掲げる事項を除く。)
七大規模特定電気通信役務における、他人の権利を不当に侵害する情報、その流通が法令に違反する情報及び法第二十六条第一項の規定に基づき公表する送信防止措置の実施に関する基準により送信防止措置の対象となる情報の流通状況