イ認証をしようとするときは、当該認証の申請に係る第二十五条各号(第五十九条において準用する場合を含む。)、第二十七条各号(第六十一条において準用する場合を含む。)、第三十二条各号、第三十五条各号又は第三十九条各号(第六十四条において準用する場合を含む。)に掲げる事項(以下この項において「認証事項」という。)が第二十五条(第五十九条において準用する場合を含む。)、第二十七条(第六十一条において準用する場合を含む。)、第三十二条、第三十五条又は第三十九条(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定により主務大臣が定める認証の技術的基準であって当該申請をした者(以下この号において「申請者」という。)に係るもの(以下この項において単に「認証の技術的基準」という。)に適合することについて、書類審査及び実地の調査(個人の能力を認証しようとする場合にあっては、書類審査及び能力の試験)を行い、その結果を検証することにより確認すること。
ハ申請者(法人にあっては申請者又はその業務を行う役員、人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては申請者又はその代表者若しくは管理人)が次のいずれかに該当するときは、認証をしないこと。
(1)法第十条第六項若しくは第七項(これらの規定を法第三十条第五項において準用する場合を含む。)、第十二条の二第三項若しくは第四項、第三十七条若しくは第三十八条の規定に違反し、法第三十九条の規定による格付の表示、外国格付の表示若しくは適合の表示の除去若しくは抹消の命令に違反し、又は法第六十五条第二項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、若しくは同項若しくは法第六十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたことにより、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者
(2)法第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十三条第一項、第三十条第一項から第三項まで、第三十一条第一項又は第三十三条第一項の認証を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者
(3)法第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十三条第一項、第三十条第一項から第三項まで、第三十一条第一項又は第三十三条第一項の認証の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る者(法人又は人格のない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるものに限る。)の業務を行う役員(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)であった者でその取消しの日から一年を経過しないもの
(4)第三号トの規定による認証の取消しに係る弁明の機会の付与について通知した日からその取消しをする日又は取消しをしないことを決定する日までの間にニ(4)の規定による業務の廃止の通知をした者で、その通知の日から一年を経過しないもの
(5)(4)の業務の廃止の通知をした日前三十日以内にその通知に係る者(法人又は人格のない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるものに限る。)の業務を行う役員(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)であった者でその通知の日から一年を経過しないもの
ニ認証をするときは、以下の事項を含む適正な条件を付すること。
(1)認証事業者(認証品質取扱業者(法第十条第五項に規定する認証品質取扱業者をいう。以下同じ。)、認証生産行程管理者(同項に規定する認証生産行程管理者をいう。以下同じ。)、認証流通行程管理者(同項に規定する認証流通行程管理者をいう。以下同じ。)、認証小分け業者(法第三十七条第一項第四号に規定する認証小分け業者をいう。以下同じ。)、認証輸入業者(法第三十七条第一項第五号に規定する認証輸入業者をいう。以下同じ。)、認証外国格付表示業者(法第十二条の二第二項に規定する認証外国格付表示業者をいう。以下同じ。)、認証方法取扱業者(法第三十八条第一項第一号に規定する認証方法取扱業者をいう。以下同じ。)、認証品質外国取扱業者(法第三十条第五項に規定する認証品質外国取扱業者をいう。以下同じ。)、認証外国生産行程管理者(法第三十条第五項に規定する認証外国生産行程管理者をいう。以下同じ。)、認証外国流通行程管理者(法第三十条第四項に規定する認証外国流通行程管理者をいう。以下同じ。)、認証外国小分け業者(法第三十二条に規定する認証外国小分け業者をいう。以下同じ。)又は認証方法外国取扱業者(法第三十八条第一項第二号に規定する認証方法外国取扱業者をいう。以下同じ。)をいう。以下この項において同じ。)は、認証事項が認証の技術的基準に適合するように維持すること。
(2)認証事業者は、法第十条第六項及び第七項、第十二条の二第三項及び第四項、第三十七条並びに第三十八条の規定を遵守すること。
(3)認証事業者は、法第三十九条の規定による主務大臣の命令に違反し、又は法第六十五条第二項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、若しくは同項若しくは法第六十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしてはならないこと。
(4)認証事業者は、氏名若しくは名称、住所若しくは認証事項を変更しようとするとき又は格付に関する業務(認証小分け業者、認証輸入業者又は認証外国小分け業者にあっては格付の表示に関する業務、認証外国格付表示業者にあっては外国格付の表示に関する業務。以下この項及び次条第三項において同じ。)若しくは適合の表示に関する業務を廃止しようとするときは、あらかじめ登録認証機関にその旨を通知すること。
(5)認証事業者は、他人に認証を受けている旨の情報の提供を行うときは、その認証に係る種類の農林物資若しくはその認証に係る区分の農林物資の取扱い等の方法以外の農林物資又は農林物資の取扱い等の方法について登録認証機関の認証を受けていると誤認させ、又は登録認証機関の認証の審査の内容その他の認証に関する業務の内容について誤認させるおそれのないようにすること。
(6)認証事業者は、他人に認証を受けている旨の情報の提供を行うときは、その認証に係る種類の農林物資又はその認証に係る区分の農林物資の取扱い等の方法が当該農林物資の種類又は当該農林物資の取扱い等の方法の区分に係る日本農林規格に適合していることを示す目的以外の目的で行ってはならないこと。
(7)認証事業者は、登録認証機関が認証事業者に対し、(5)又は(6)の条件に違反すると認めて、情報の提供の方法を改善し、又は情報の提供をやめるべき旨の請求をしたときは、これに応じること。
(8)(5)及び(6)に定めるもののほか、認証事業者は、他人にその認証又は格付、格付の表示、外国格付の表示若しくは適合の表示に関する情報の提供を行うに当たっては、その認証に係る種類の農林物資以外の農林物資又はその認証に係る区分の農林物資の取扱い等の方法以外の農林物資の取扱い等の方法について登録認証機関の認証を受けていると誤認させ、又は登録認証機関の認証の審査の内容その他の認証に関する業務の内容について誤認させるおそれのないよう努めること。
(9)認証事業者は、登録認証機関が定期的に、又は必要に応じて行う(1)の条件が遵守されているかどうかを確認するための調査に協力すること。
(10)毎年六月末日までに、その前年度の格付実績(認証小分け業者、認証輸入業者又は認証外国小分け業者にあっては格付の表示の実績、認証外国格付表示業者にあっては外国格付の表示の実績、有機農産物、有機飼料又は有機畜産物の認証生産行程管理者又は認証外国生産行程管理者にあっては格付実績及び認証に係るほ場の面積)又は適合の表示の実績を登録認証機関に報告すること。
(11)認証事業者は、その行った格付(認証小分け業者、認証輸入業者又は認証外国小分け業者にあっては格付の表示、認証外国格付表示業者にあっては外国格付の表示。以下この(11)において同じ。)に関する記録を、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める期間保存すること。
(i)当該格付に係る農林物資の格付の日から消費期限(食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第二条第七号に規定する消費期限をいう。以下この(i)及び(ii)において同じ。)又は賞味期限(食品表示基準第二条第八号に規定する賞味期限をいう。以下この(i)及び(ii)において同じ。)までの期間(当該農林物資に消費期限又は賞味期限の定めがない場合にあっては、当該農林物資が出荷されてから消費されるまでに通常要すると見込まれる期間。(ii)において同じ。)が一年以上である場合((iii)に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該農林物資の格付の日から消費期限又は賞味期限までの期間(当該農林物資に消費期限又は賞味期限の定めがない場合にあっては、当該農林物資の出荷の日から三年間)
(ii)当該格付に係る農林物資の格付の日から消費期限又は賞味期限までの期間が一年未満である場合((iii)に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該農林物資の格付の日から一年間(当該農林物資に消費期限又は賞味期限の定めがない場合にあっては、当該農林物資の出荷の日から一年間)
(iii)当該格付が生産情報公表牛肉、生産情報公表豚肉、生産情報公表農産物、生産情報公表養殖魚又は人工種苗生産技術による水産養殖産品について行われた場合主務大臣が別に定める期間
(12)登録認証機関は、認証事業者が(1)から(11)までに掲げる条件を遵守しているかどうかを確認するため必要があるときは、認証事業者に対し、その業務に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、認証に係るほ場、工場、事務所、事業所、倉庫その他の場所に立ち入り、格付、格付の表示、外国格付の表示若しくは適合の表示、農林物資に係る広告若しくは表示、農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができること。
(13)登録認証機関は、認証事業者が(1)から(11)までに掲げる条件に違反し、又は(12)の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは(12)の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その認証を取り消し、又は当該認証事業者に対し、格付に関する業務若しくは適合の表示に関する業務若しくは格付の表示若しくは外国格付の表示の付してある農林物資の出荷若しくは適合の表示の付してある広告等(法第十三条第一項に規定する広告等をいう。以下同じ。)の使用を停止し、又は登録認証機関が適当でないと認める格付の表示、外国格付の表示若しくは適合の表示の除去若しくは抹消をすることを請求することができること。
(14)登録認証機関は、認証事業者が(13)の規定による請求に応じないときは、その認証を取り消すこと。
(15)登録認証機関は、認証事業者の氏名又は名称及び住所、認証に係る農林物資の種類若しくは農林物資の取扱い等の方法の区分、認証に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における取扱業者の氏名若しくは名称及び住所並びに認証の年月日のほか、(13)の規定による請求をしたとき又はその認証を取り消したときは当該請求又は取消しの年月日及び当該請求又は取消しをした理由並びに格付に関する業務又は適合の表示に関する業務を廃止したときは当該廃止の年月日を公表すること。
(16)認証事業者は、その認証を取り消されたときは、当該認証に係る格付の表示若しくは外国格付の表示の付してある農林物資の出荷又は適合の表示の付してある広告等の使用を停止すること及び登録認証機関が適当でないと認める格付の表示、外国格付の表示又は適合の表示の除去又は抹消をすること。
(17)登録認証機関は、認証事業者が、その認証を取り消された日から相当の期間が経過した後も、当該認証に係る格付の表示若しくは外国格付の表示の付してある農林物資の出荷又は適合の表示の付してある広告等の使用の停止及び登録認証機関が適当でないと認める格付の表示、外国格付の表示又は適合の表示の除去又は抹消を行わない場合は、その旨を公表すること。