第百二十八条輸出令別表第二の三第二号の二(40)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
五関税率表第八四〇七・一〇号、第八四〇七・二一号、第八四〇七・二九号、第八四〇七・九〇号及び第八四・〇八項に該当するもの
五の二関税率表第八四・〇七項(前号に掲げるものを除く。)に該当するもの(第八七類(第八七・〇二項から第八七・〇四項を除く。)の車両に専ら又は主として使用するものに限る。)
五の三関税率表第八四〇九・九一号に該当するもの(前号に掲げるエンジンに専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)
五の四関税率表第八四・〇九項に該当するもの(第五号に掲げるエンジンに専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)
七関税率表第八四・一一項(第八四一一・八一号、第八四一一・八二号及び第八四一一・九九号を除く。)に該当するもの
十関税率表第八四一四・一〇号、第八四一四・五一号、第八四一四・五九号、第八四一四・六〇号及び第八四一四・九〇号に該当するもの
十一関税率表第八四一五・一〇号及び第八四一五・八三号に該当するもの
十四関税率表第八四・一八項(第八四一八・五〇号、第八四一八・六一号、第八四一八・九一号及び第八四一八・九九号を除く。)に該当するもの
十五関税率表第八四一九・一九号、第八四一九・四〇号、第八四一九・五〇号、第八四一九・六〇号、第八四一九・八一号、第八四一九・八九号及び第八四一九・九〇号に該当するもの
二十関税率表第八四二四・二〇号、第八四二四・三〇号、第八四二四・八九号及び第八四二四・九〇号に該当するもの
二十一関税率表第八四・二五項及び第八四三一・一〇号に該当するもの
二十二関税率表第八四・二六項並びに第八四三一・四一号、第八四三一・四二号及び第八四三一・四九号(第八四・二六項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの
二十三関税率表第八四・二七項及び第八四三一・二〇号に該当するもの
二十四関税率表第八四・二八項、第八四三一・三一号及び第八四三一・三九号に該当するもの
二十五関税率表第八四・二九項並びに第八四三一・四一号、第八四三一・四二号及び第八四三一・四九号(第八四・二九項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの
二十六関税率表第八四・三〇項及び第八四三一・四三号並びに第八四三一・四一号、第八四三一・四二号及び第八四三一・四九号(第八四・三〇項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの
二十七関税率表第八四三九・一〇号及び第八四三九・三〇号に該当するもの
三十一関税率表第八四・四三項(第八四四三・一一号、第八四四三・一四号及び第八四四三・九九号を除く。)に該当するもの
三十二関税率表第八四・四四項及び第八四四八・二〇号並びに第八四四八・一一号及び第八四四八・一九号(第八四・四四項の機械の補助機械に係るものに限る。)に該当するもの
三十三関税率表第八四・四八項に該当するもの(前号に該当するものを除く。)
三十四関税率表第八四・五〇項(第八四五〇・二〇号及び第八四五〇・九〇号を除く。)に該当するもの
三十五関税率表第八四・五一項(第八四五一・四〇号、第八四五一・五〇号及び第八四五一・八〇号を除く。)に該当するもの
四十関税率表第八四・五六項及び第八四六六・九三号(第八四・五六項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの
四十一関税率表第八四・五七項及び第八四六六・九三号(第八四・五七項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの
四十二関税率表第八四・五八項及び第八四六六・九三号(第八四・五八項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの
四十三関税率表第八四・五九項及び第八四六六・九三号(第八四・五九項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの
四十四関税率表第八四・六〇項及び第八四六六・九三号(第八四・六〇項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの
四十五関税率表第八四・六一項及び第八四六六・九三号(第八四・六一項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの
四十六関税率表第八四・六二項及び第八四六六・九四号(第八四・六二項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの
四十七関税率表第八四・六三項及び第八四六六・九四号(第八四・六三項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの
四十八関税率表第八四・六四項及び第八四六六・九一号に該当するもの
四十九関税率表第八四・六五項及び第八四六六・九二号に該当するもの
五十関税率表第八四六六・一〇号、第八四六六・二〇号及び第八四六六・三〇号に該当するもの
五十三関税率表第八四・七〇項並びに第八四七三・二一号、第八四七三・二九号及び第八四七三・五〇号(第八四・七〇項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの
五十四関税率表第八四・七一項並びに第八四七三・三〇号及び第八四七三・五〇号(第八四・七一項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの
五十五関税率表第八四・七二項並びに第八四七三・四〇号及び第八四七三・五〇号(第八四・七二項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの