行為 | 書類 |
法第二十二条の二第四項第一号に掲げる行為(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項の許可に係るものに限る。) | 別記様式第二の一による書類及び温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第一条第二項各号に掲げる書類 |
法第二十二条の二第四項第一号に掲げる行為(温泉法第十一条第一項の許可に係るものに限る。) | 別記様式第二の二による書類及び温泉法施行規則第六条第二項各号に掲げる書類 |
法第二十二条の二第四項第二号に掲げる行為 | 別記様式第二の三による書類及び森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第四条各号に掲げる書類 |
法第二十二条の二第四項第三号に掲げる行為(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十四条第一項の許可に係るものに限る。) | 別記様式第二の四による書類及び森林法施行規則第五十九条第一項各号に掲げる書類(同条第二項の規定により添付を省略することができるものを除く。) |
法第二十二条の二第四項第三号に掲げる行為(森林法第三十四条第二項の許可に係るものに限る。) | 別記様式第二の五による書類及び森林法施行規則第六十一条第一項各号に掲げる書類(同条第二項の規定により添付を省略することができるものを除く。) |
法第二十二条の二第四項第四号に掲げる行為(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項の許可に係るものに限る。) | 別記様式第二の六による書類及び農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第三十条第一項各号に掲げる書類 |
法第二十二条の二第四項第四号に掲げる行為(農地法第五条第一項の許可に係るものに限る。) | 別記様式第二の七による書類及び農地法施行規則第五十七条の四第二項各号(第五号を除く。)に掲げる書類 |
法第二十二条の二第四項第五号又は第六号に掲げる行為(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項の許可に係るものに限る。) | 別記様式第二の八による書類並びに自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第十条第二項各号に掲げる図面、同条第三項に規定する書類及び同条第四項各号に掲げる事項を記載した書類 |
法第二十二条の二第四項第五号又は第六号に掲げる行為(自然公園法第三十三条第一項の届出に係るものに限る。) | 別記様式第二の九による書類及び自然公園法施行規則第十条第二項各号に掲げる図面 |
法第二十二条の二第四項第七号に掲げる行為(宅地造成(宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二条第二号に掲げる宅地造成をいう。)又は特定盛土等(宅地造成及び特定盛土等規制法第二条第三号に掲げる特定盛土等をいう。以下同じ。)に関する工事に係るものに限る。) | 別記様式第二の十による書類の正本及び副本に、それぞれ、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第七条第一項各号に掲げる書類を添付したもの |
法第二十二条の二第四項第七号に掲げる行為(土石の堆積(宅地造成及び特定盛土等規制法第二条第四号に掲げる土石の堆積をいう。以下同じ。)に関する工事に係るものに限る。) | 別記様式第二の十一による書類の正本及び副本に、それぞれ、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第七条第二項各号に掲げる書類を添付したもの |
法第二十二条の二第四項第八号に掲げる行為(特定盛土等に関する工事に係るものに限る。) | 別記様式第二の十による書類の正本及び副本に、それぞれ、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第六十三条第一項各号に掲げる書類を添付したもの |
法第二十二条の二第四項第八号に掲げる行為(土石の堆積に関する工事に係るものに限る。) | 別記様式第二の十一による書類の正本及び副本に、それぞれ、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第六十三条第二項各号に掲げる書類を添付したもの |
法第二十二条の二第四項第九号に掲げる行為 | 別記様式第二の十二による書類、河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第十一条の二第二項第一号から第四号まで及び第九号に掲げる図書並びに上欄に掲げる行為が河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十六条第一項の許可を要しない工作物の新築、改築又は除却を伴う場合にあっては、当該工事の計画の概要を記載した図書 |
法第二十二条の二第四項第十号に掲げる行為(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設をいう。)の認定に係るものに限る。) | 別記様式第二の十三による書類並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第五条の五の五第二項各号に掲げる書類及び図面 |
法第二十二条の二第四項第十号に掲げる行為(熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。)の認定に係るものに限る。) | 別記様式第二の十四による書類並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十一の五第二項において準用する第五条の五の五第二項各号に掲げる書類及び図面 |
法第二十二条の二第四項第十一号に掲げる行為 | 別記様式第二の十五による書類並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の三十五第二項各号に掲げる書類及び図面 |