令和四年防衛省令第七号
令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令
令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)の施行に伴い、並びに自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十七条第四項及び第五十五条、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第五条、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第五条において準用する同法第二条第三項第三号並びに国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)第十一条において準用する同法第三条第三項第一号、第四条第四号及び第五条の規定に基づき、令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令を次のように定める。