第二条法第八十一条の二第一項に規定する給与法第十条の二第一項に規定する官職(以下この条において「俸給の特別調整額支給官職」という。)に準ずる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。
一内閣官房の室長に準ずる官職として人事院が定める官職
二総務省の内部部局の室長に準ずる官職として人事院が定める官職
三刑務所又は拘置所の看護課長、看護第一課長及び看護第二課長
四大使館又は政府代表部の参事官並びに総領事館の総領事及び領事のうち、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるものの官職
五税関又は沖縄地区税関の課長に準ずる官職として人事院が定める官職
六国税局又は沖縄国税事務所の課長に準ずる官職として人事院が定める官職
七植物防疫所若しくは那覇植物防疫事務所の統括植物検疫官又は動物検疫所若しくは動物検疫所支所の課長に準ずる官職として人事院が定める官職
八地方整備局事務所の課長、北海道開発局の課長又は北海道開発局開発建設部の課長に準ずる官職として人事院が定める官職並びに地方運輸局運輸支局の首席運輸企画専門官、地方運輸局又は地方運輸局運輸支局の海事事務所の首席運輸企画専門官、地方運輸局運輸支局の首席海事技術専門官及び運輸監理部又は地方運輸局運輸支局の海事事務所の首席海事技術専門官
九海上保安学校の部長に準ずる官職として人事院が定める官職
十行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるものの官職のうち人事院が定める官職
十一専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるものの官職のうち人事院が定める官職
十二公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるものの官職のうち人事院が定める官職
十三公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるものの官職のうち人事院が定める官職
十四次に掲げる職員が占める官職であって、臨時的に置かれる官職(人事管理上の必要性に鑑み、当該職員の退職の日に限り臨時的に置かれる官職及び附則第二条の規定により読み替えられた次条各号列記以外の部分に規定する官職若しくは同条第一号から第十号までに掲げる官職若しくは管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える第四条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる官職への昇任若しくは転任が予定されている職員又は任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員となることが予定されている職員を引き続き任用するため、人事管理上の必要性に鑑み、十四日を超えない期間内(人事管理上特に必要と認める場合は必要と認める期間内)において臨時的に置かれる官職を除く。)
イ行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
ロ専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
ハ税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
ニ公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの
ホ公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
ヘ海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの
ト教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
チ研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
リ医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
ヌ医療職俸給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの
ル福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの
十五行政執行法人の官職のうち、俸給の特別調整額支給官職に相当する官職として人事院が定める官職
十六前各号に掲げる官職のほか、これらに相当する官職として人事院が定める官職