(国際和解合意の執行決定)
第五条国際和解合意に基づいて民事執行をしようとする当事者は、債務者を被申立人として、裁判所に対し、執行決定(国際和解合意に基づく民事執行を許す旨の決定をいう。以下同じ。)を求める申立てをしなければならない。
2前項の申立てをする者(以下この条において「申立人」という。)は、次に掲げる書面を提出しなければならない。
一当事者が作成した国際和解合意の内容が記載された書面
二調停人その他調停に関する記録の作成、保存その他の管理に関する事務を行う者が作成した国際和解合意が調停において成立したものであることを証明する書面
3前項の書面については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)に係る記録媒体の提出をもって、当該書面の提出に代えることができる。この場合において、当該記録媒体を提出した申立人は、当該書面を提出したものとみなす。
4申立人は、前二項の規定により書面又は記録媒体を提出するときは、併せて、当該書面(日本語で作成されたものを除く。)又は当該記録媒体に係る電磁的記録(日本語で作成されたものを除く。)の日本語による翻訳文を提出しなければならない。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、被申立人の意見を聴いて、当該書面又は当該電磁的記録の全部又は一部について日本語による翻訳文を提出することを要しないものとすることができる。
5第一項の申立てを受けた裁判所は、他の裁判機関又は仲裁廷に対して当該国際和解合意に関する他の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、同項の申立てに係る手続を中止することができる。この場合において、裁判所は、申立人の申立てにより、被申立人に対し、担保を立てるべきことを命ずることができる。
6第一項の申立てに係る事件は、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。
二当該事件の被申立人の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所
三請求の目的又は差し押さえることができる被申立人の財産の所在地を管轄する地方裁判所
四東京地方裁判所及び大阪地方裁判所(被申立人の普通裁判籍の所在地又は請求の目的若しくは差し押さえることができる被申立人の財産の所在地が日本国内にある場合に限る。)
7前項の規定により二以上の裁判所が管轄権を有するときは、先に申立てがあった裁判所が管轄する。
8裁判所は、第一項の申立てに係る事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送しなければならない。
9裁判所は、第七項の規定により管轄する事件について、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該事件の全部又は一部を同項の規定により管轄権を有しないこととされた裁判所に移送することができる。
10前二項の規定による決定に対しては、その告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
11裁判所は、次項の規定により第一項の申立てを却下する場合を除き、執行決定をしなければならない。
12裁判所は、第一項の申立てがあった場合において、次の各号に掲げる事由のいずれかがあると認めるとき(第一号から第六号までに掲げる事由にあっては、被申立人が当該事由の存在を証明した場合に限る。)に限り、当該申立てを却下することができる。
一国際和解合意が、当事者の行為能力の制限により、その効力を有しないこと。
二国際和解合意が、当事者が合意により国際和解合意に適用すべきものとして有効に指定した法令(当該指定がないときは、裁判所が国際和解合意について適用すべきものと判断する法令)によれば、当事者の行為能力の制限以外の事由により、その効力を有しないこと。
三国際和解合意に基づく債務の内容を特定することができないこと。
四国際和解合意に基づく債務の全部が履行その他の事由により消滅したこと。
五調停人が、法令その他当事者間の合意により当該調停人又は当該調停人が実施する調停に適用される準則(公の秩序に関しないものに限る。)に違反した場合であって、その違反する事実が重大であり、かつ、当該国際和解合意の成立に影響を及ぼすものであること。
六調停人が、当事者に対し、自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実を開示しなかった場合であって、当該事実が重大であり、かつ、当該国際和解合意の成立に影響を及ぼすものであること。
七国際和解合意の対象である事項が、日本の法令によれば、和解の対象とすることができない紛争に関するものであること。
八国際和解合意に基づく民事執行が、日本における公の秩序又は善良の風俗に反すること。
13裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、第一項の申立てについての決定をすることができない。
14第一項の申立てについての決定に対しては、その告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
(電子情報処理組織による申立て等)
第十条執行決定の手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
2前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。